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日本の北朝鮮に対する独自制裁に関する質問主意書
参議院 第165回 第12号お答えすることは困難 ×2
質問本文
北朝鮮の核実験を受け、十月十一日に日本は北朝鮮への独自制裁を決定した。制裁自体は支持し得るものであるが、その内容について疑義の残る点がある。
そこで、以下のとおり質問する。
一 日本の独自制裁措置においては、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止が含まれる一方で、輸出に関する措置が全く含まれていない。
1 日本から北朝鮮への輸出について規制をかけなかった理由を明らかにされたい。
2 仮に、第三国船が北朝鮮の依頼を受けて、日本で物品(現行の外国為替及び外国貿易法上規制されているもの及び国際連合安全保障理事会決議第一七一八号(以下「安保理決議」という。)で追加的に輸出禁止されたものを除く。)を調達し、北朝鮮に輸出することは法令上問題がないのか明らかにされたい。
3 日本が北朝鮮に輸出している品目のうち、昨年の輸出額順で上位五位に入るものについて、それぞれの品目の輸出業者が所在する都道府県を上位三位まで示されたい。
二 安保理決議において、輸出規制については奢侈品が含まれる一方、輸入規制については軍関連、核・ミサイル・大量破壊兵器計画関連の特定品目等にとどまっており、日本の独自制裁と比較すると、輸出規制により厳しい措置を講じているように思われる。
1 日本は国連において、国内で講じた措置のように輸入規制についてより厳格な措置をとるよう主張したのか明らかにされたい。
2 独自制裁を講じる段階で、既に安保理決議の内容はある程度把握可能であったと思われるが、独自制裁に奢侈品の輸出禁止措置を盛り込まなかった理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び二の2について
政府としては、平成十八年十月十一日に北朝鮮による核実験に係る我が国の当面の対応について公表したところであるが、諸般の情勢を総合的に勘案し、北朝鮮に対する措置として、すべての北朝鮮籍船の入港の禁止、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止及び北朝鮮籍を有する者の原則入国の禁止の措置をとったところであり、今後の北朝鮮の対応、国際社会の動向等を考慮しつつ、更なる対応について検討することとしている。
一の2について
お尋ねは、仮定の問題であり、また、具体的事情が明らかでないため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、御指摘のような方法で御指摘の物品を北朝鮮に輸出することは、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)その他の法令により規制されていない限り、可能である。
一の3について
お尋ねについては、輸出申告書に記載されている事項の整理等の作業が膨大なものになることから、お答えすることは困難である。
二の1について
お尋ねは、関係国との交渉の経緯にかかわる事柄であることから、答弁は差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、国際連合安全保障理事会において厳しい内容の拘束力を有する決議を速やかに採択すべきであるとの基本的な考え方に基づき交渉に臨んだものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。