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ODA事業における外務省及びJICAの説明責任に関する質問主意書
参議院 第166回 第17号
質問本文
私は、平成十八年七月から十一月にかけて外務省及び独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)に対し、ODA事業に関するプロポーザル評価表(以下「評価表」という。)及び概算事業費積算概要資料(以下「積算資料」という。)の提出を全十二回にわたり文書で要求したものの、拒否された。評価表及び積算資料を入手できない現段階では、ODA事業の入札の適正性について十分に調査できない状況にある。そもそも外務省及びJICAは、自身の行う諸活動について国民に説明する責務を有しており、国会議員が行政の運営方法を調査するために必要な資料の提供を、外務省及びJICAが自らの恣意的な判断で拒否することは、国会議員が十分な調査活動を行うに当たって、大きな障害になる。
そこで、外務省及びJICAは説明責任を果たすべきとの観点から、以下質問する。
一 評価表及び積算資料の概要を示されたい。示さない場合には、その法的根拠を含めて理由を明確に示されたい。
二 評価表及び積算資料の概要を公表した場合に得られる公共の利益と、公表しなかった場合に得られる利益を比較すると、どちらの利益が大きいと考えるのか。政府の見解を示されたい。
三 外務省及びJICAは、自身の行う諸活動について国民に説明する責務を有しているとの認識を持っているのか。政府の見解を示されたい。
四 三において「国民への説明責務を有する」と答弁した場合、責務を有しながら、評価表及び積算資料の概要を示さないとするならば、その理由を明らかにされたい。また、仮に「国民への説明責任を有しない」と答弁した場合、その理由を明らかにするとともに、そのような答弁は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律及び中央省庁等改革基本法の趣旨に著しく反すると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が保有するプロポーザル評価表(以下「評価表」という。)は、JICAがコンサルタント等にODAの調査業務をプロポーザル(提案)方式で委託する際に、提出されるプロポーザルに対する評価を記載したものであると承知している。その評価の具体的な内容は、プロポーザルを提出したコンサルタントの信用情報、営業上の秘密、業務に従事する個人の情報や優劣等を含むものであり、公開すると当該コンサルタントに不測の損害を与えるおそれがあるとJICAが判断したことから、資料を提供できない旨の回答を行ったものである。
JICAが保有する概算事業費積算概要資料(以下「概算資料」という。)は、プロジェクトの内容や規模の設計を行う無償資金協力の事前調査(基本設計調査)において、交換公文上の供与限度額の決定及びそれに続く被援助国による入札における入札予定価格の設定の参考とするために当該調査を受託したコンサルタントが作成する資料であると承知している。無償資金協力案件では一般競争入札方式を予定価格を開示せず実施していることから、その具体的な内容は、類似他案件の入札時における予定価格の類推を容易にする要素を含むものであり、公開すると入札の競争性を阻害するおそれがあるとJICAが判断したことから、資料を提供できない旨の回答を行ったものである。
二から四までについて
外務省は、自身の行う諸活動について適切に国民に説明する責務を有していると認識しており、JICAにおいても同様であると承知している。評価表及び概算資料については、ODAの入札に係る国民への説明責任を果たすとの観点から、一についてで述べたようなおそれを招かない範囲で、いかなる情報の公表の仕方が可能かにつき、再度、JICAに対して検討することを促すこととしたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。