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白リン弾の使用禁止に関する質問主意書
参議院 第171回 第136号お答えすることは困難 ×5承知していない ×1
質問本文
防衛省は四月六日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会での私の質問に対し、米海兵隊が矢臼別演習場での沖縄県道一〇四号線越え移転訓練(以下、「一〇四越え訓練」という。)で白リン弾を使用したと答弁した。
戦闘での白リン弾使用による民間人への深刻な被害は、これまで二〇〇四年の米軍によるイラク・ファルージャ攻撃、昨年十二月から今年一月にかけてのイスラエルのガザ攻撃等の悲惨な映像で明らかになり、大きな国際的批判が起こっている。白リン弾使用国が仮にこれを発煙弾として使用したとして、国際法に違反しないと強弁を続けたとしても、結果的に多くの民間人、子どもたちを傷痍した非人道兵器であることに疑いはない。政府が使用禁止に向けた積極的対応をすることが求められる。
そこで以下、質問する。
一 矢臼別演習場等、米軍の施設・区域での白リン弾使用実態について
1 矢臼別演習場の昨年十一月の一〇四越え実弾砲撃訓練で、それまで米海兵隊が行ってきた訓練公開が行われなかった理由を政府は承知しているか。
2 矢臼別演習場では、昨年の一〇四越え訓練後の十二月二日に米海兵隊が装備品展示と訓練説明を行い、訓練部隊指揮官のウォーカー・フィールド少佐が白リン弾を二〇〇七年の訓練に続き使用したこと、百五十五ミリりゅう弾砲五百三十一発、白リン弾を二十発撃ったことなどを説明した。その場には防衛省担当者も同席していたと承知しているが、なぜ委員会答弁では白リン弾の発数や一昨年の訓練実績について説明しないのか。
一昨年の白リン弾使用実績、発数など全容を説明すべきではないか。
3 東富士演習場では、二〇〇〇年九月十三日から二十二日までの一〇四越え訓練の際、砲弾が空中で炸裂して地上数百メートルにわたって火球が散布される、火球が地上を横に向かって約一キロメートル近くも走り回る、地上で火炎が約一時間燃え続ける、などの状況が現地で監視を続けていた静岡県平和委員会によって確認されている。
これは白リン弾使用を裏付ける特徴を示しているのではないか。
4 静岡県企画部国際室は、東富士演習場における二〇〇六年九月十六日から二十五日の一〇四越え訓練の際、米海兵隊が発煙弾を総発射数千七百九十二発中三百六十五発撃ったと静岡県平和委員会に説明した。この発煙弾は白リン弾ではないか。
5 これら一〇四越え訓練の白リン弾使用について、米軍にこれまでの実態を明らかにさせるとともに、訓練での白リン弾使用を中止するよう要求すべきでないか。
二 白リン弾の毒性及び人体への被害について
1 白リン(黄リン)は、毒物及び劇物取締法で毒物に指定されている。東京消防庁危険物データブックはその危険性を「非常に有毒である、可燃性である、発火点が非常に低い」とし、「空気中で徐々に酸化され発熱発火する」、「燃焼により有毒ガス(五酸化リン、三酸化リン)を発生する」、「発火点は三十度から四十五度C」と説明している。人体への危険としては、「吸入した場合、悪心、腹痛を伴い死に至ることもある。下顎、上顎の壊死をおこす。皮膚にふれた場合、空気中では激しい火傷をおこす。皮膚、筋肉、骨等をおかし吸収されるので微量のリンでも危険である」としている。
白リン弾は白リンを発煙剤として填実し、炸裂によって発煙剤を散布するものである。
政府は、白リン弾が実戦で使用された場合、人体に及ぶ傷痍・傷害の危険性をどのように認識しているか。
2 政府はWHO、ILO、国連環境計画が参加している国際化学物質安全性計画(IPCS)が、白リンについて「三十四度で接触時に発火し、肌に重大な火傷を負わせる」と指摘していることを承知しているか。
3 静岡県企画部国際室は、白リン弾使用による土壌汚染、水源地汚染を懸念し調査を要求した静岡県平和委員会に対し、「白リン弾は発煙弾のことであり、着弾後、酸素と結合して五酸化リンとなり発煙するが、低濃度で危険ではないと自衛隊から聞いている」と説明している。「低濃度」というのは、具体的に何を基準にしているか。
4 防衛省・自衛隊は米軍施設・区域内もしくはその周辺のリンの数値を調査したことがあるか。矢臼別演習場及び東富士演習場の着弾地の土壌及び水質調査を行うべきではないか。
三 白リン弾の使用禁止に向けた政府の対応について
1 政府は、イラク・ファルージャ及びパレスチナ・ガザにおける白リン弾による民間人の被害状況について、どのように情報収集し、被害の実相を把握し、認識しているか。
2 政府は、米軍によるイラク・ファルージャでの白リン弾使用について、米側から報告を受けていると承知しているが、その内容について説明されたい。
3 米国科学者連盟(Federation of American Scientists)や英字紙「インディペンデント」等は、米軍は白リン弾を焼夷弾として使用していると指摘している。政府はこうした動向や報道を承知しているか。
4 国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチは、白リン弾を焼夷弾と位置づけ、人口密集地にある軍事目標や民間人を傷痍兵器で攻撃することを禁じた「特定通常兵器使用禁止制限条約第三議定書」に違反する疑いがあるとしている。政府はこうした動向を承知しているか。
5 白リン弾は発煙弾の一つに分類され、化学兵器などのように現実に使用禁止されている兵器ではないが、仮に使用目的が発煙だとしても、ファルージャやガザでの多数の民間人への重大な被害からみて使用を禁止すべき兵器である。
政府は白リン弾の使用禁止に向け、対人地雷禁止条約やクラスター爆弾禁止条約のような枠組みづくりを含め、積極的な努力をすべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成二十年十一月に矢臼別演習場で行われた実弾射撃移転訓練(平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告を踏まえ沖縄県から本土に移転して行われている「県道一○四号線越え実弾砲兵射撃訓練」に当たる訓練をいう。以下同じ。)において、当該訓練の公開が行われなかった理由については、米海兵隊のホームページにおいて、「第三海兵遠征軍は日本本土にて約十年、沖縄県道一○四号線越え実弾射撃訓練分散を実施しており、陸上自衛隊が使用する同施設にて行っている。昨年の演習では、矢臼別演習場での訓練開始から九周年を迎えた。沖縄県道一○四号線越え実弾射撃訓練は定期的な通常訓練であるが、記者会見及び公開日は、運用上可能な限り地元への影響を最小限に抑えるよう安全かつ責任ある砲兵訓練を実施するという、砲兵部隊指揮官及び兵士らの第一義的な職務を妨げることになる。メディア及び地元の方々が容易に必要な情報にアクセスできるよう、訓練に関する詳細はウェブサイトに掲載される。メディアのその他質問等に関しては、第三海兵遠征軍海兵隊報道部へメールして頂ければ、報道部が迅速に回答する。」と説明していたものと承知している。
一の2について
在日米軍司令部からは、平成二十年十一月に矢臼別演習場で行われた実弾射撃移転訓練においては白リン弾を使用したが、それ以外の訓練において白リン弾を使用したかについて確認することは困難であるとの説明を受けている。また、在日米軍司令部からは、発射された砲弾の総数について通知を受けているが、砲弾の種類ごとの弾数については、米軍の運用にかかわる内容であるため、通知することは困難であるとの説明を受けている。
一の3及び4並びに二の3について
御指摘の「確認」及び「説明」の内容について承知していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
一の5について
政府としては、白リン弾の使用を含む実弾射撃移転訓練は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的を達成するため、必要な訓練であると認識しており、その中止を求めることは考えていない。
二の1について
お尋ねの危険性については、白リン弾の種類、性能、それが使用される高度、気象等様々な条件により異なること等から、確たることを申し上げることは困難である。
なお、一般論として申し上げれば、御指摘の白リン(黄リン)は、空気に触れることにより、空気と反応し、一般に乾燥剤としても使用されている五酸化二リン、更には毒性の弱いリン酸へとごく短時間に変化するものと承知している。また、自衛隊が保有する黄リンを含有する発煙弾によって、人体への影響があったとの報告は確認されていない。
二の2について
国際化学物質安全性計画が作成している「国際化学物質安全性カード」において、白リンの急性症状の一つとして「皮膚熱傷」、物理的性質として「発火温度が摂氏三十度」との記述があることは承知している。
二の4について
防衛省において、平成十六年度以降確認できる文書により確認したところ、米軍の施設及び区域内又はその周辺において、お尋ねのような調査を行った事実は確認されていない。また、矢臼別演習場及び東富士演習場の着弾地については、適切に管理しており、お尋ねのような調査を実施する必要があるとは認識していない。
三の1について
イラクのファルージャ及びパレスチナ自治区のガザ地区における白リン弾による民間人の被害状況等については、公開情報や国連等の調査を通じて情報収集に努めているが、お尋ねの被害の実相については完全には明らかになっていないと認識している。
三の2について
米国政府からは、二千四年十一月、ファルージャにおいて、主として煙幕、攻撃対象の識別、敵の追い出し等のために白リン弾を使用し、非戦闘員等に被害が及ばないよう、あらゆる手段を講じた旨説明を受けている。
三の3について
御指摘の連盟や英字紙が、米軍による焼夷兵器としての白リン弾の使用等について報道等を行っていることは承知している。
三の4について
御指摘の団体が、白リン弾は焼夷兵器として使用され得ること、焼夷兵器は戦争法規によって禁止されていないが、軍事目標に対する白リン弾の使用は過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約(昭和五十八年条約第十二号)の焼夷兵器の使用の禁止又は制限に関する議定書(議定書Ⅲ)によって規制されていること等の見解を示していることは承知している。
三の5について
白リン弾が、民間人へ及ぼす被害等の事実関係について必ずしも明らかになっていない部分もあり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
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