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沖縄米軍基地に関する質問主意書
衆議院 第84回 第31号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
沖繩米軍基地に関する質問主意書
沖繩県においては、米軍演習の激化に伴い今年に入つてからも二月七日、渡名喜村の民家への照明弾落下、三月三日、北谷村でのヘリコプター墜落、四月十三日、金武村での不発弾爆発、四月二十二日に発見された名護市海岸の一〇五ミリ砲弾の落下事件など米軍基地外での事故が頻発し、県民の生活と安全は著しく脅かされている。「米軍による演習は当然」として基地優先策を採り続けてきた政府の施策を抜本的に転換することこそ、県民の安全と福祉につながる道であることを指摘し、以下について政府の明確な回答を求める。
一 在沖米軍の傍若無人の演習は、いわゆる五・一五メモ(昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意)によつて、日本政府が自由行動を許しているからだという疑惑が指摘されている。
政府は、この五・一五メモについて要約を公表すると言明してきたが、今日に至るまで公表されていない理由は何か。政府のこれまでの取組み、米軍との接衝の経過について明らかにされたい。
二 四月二十二日に判明した名護市数久田海岸の一〇五ミリ砲弾落下事件についての事実関係とその原因について明らかにされたい。
また、キャンプ・シュワブのガンポイントでは九〇ミリ砲と一〇六ミリ無反動砲の使用のみが許されているということが明らかにされている。一〇五ミリ砲の使用はこの五・一五合意に違反するのではないか。
さらに、このような事故の再発防止のため政府はどのような施策を講ずる方針か。
三 今年に入つてからの一連の米軍基地外での事故について、米軍は再発防止のためどのような措置を講じたか。
また、責任者に対してどのような処分を行つたか。
四 四月十三日の砲弾爆発事故で民家に被害をもたらしたキャンプ・ハンセン内の廃弾処理場は、金武村伊芸区の民間居住区域とわずか一キロメートルのところにある。この廃弾処理場の撤去を米軍に求める考えはないか。
五 二月七日の渡名喜村の民家への照明弾投下事件は、出砂島射爆撃場での核投下訓練に伴うものとの疑惑がもたれる。
米空軍第三一三航空師団のバクスター司令官が、二月二十一日嘉手納基地における会見の際、私の質問に答えて「出砂島において核投下訓練を続けている。」と発言したこと、また、出砂島射爆撃場における飛行パターンを示した米軍文書に、夜間の核投下訓練には照明弾を使用することが明示されていることはこのことを裏付けている。
政府はこのような疑惑のある出砂島での核投下訓練について調査の上事実関係を明らかにされたい。
また、出砂島での核投下訓練は一切やめさせるべきであると考えるがどうか。
六 出砂島射爆撃場水域で、渡名喜=沖繩本島間の航路と輻湊する部分はどれくらいあるか。
また、この部分を水域から除外する考えはないか。
七 渡名喜島上空は出砂島射爆撃場空域に含まれているのか、それとも除外されているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖繩県に所在する二十二の施設及び区域並びに沖繩県以外に所在する六の施設及び区域の使用条件等に係る合同委員会の合意内容を要約した資料については、今月九日に公表した。
二について
御質問の砲弾については、米軍に対し、事故の原因を調査究明するとともに、安全対策に万全を期するよう申し入れたところであり、現在、米軍がその事実関係等の調査を行つているところである。政府としては、この調査の結果によつては、更に所要の措置を講ずることといたしたい。
また、御質問の施設及び区域における一〇五ミリ砲の米軍による使用は、当該施設及び区域の使用条件に違反しない。
三について
御質問の事故については、米軍に対し、その原因を調査究明するとともに、再発防止措置を採るよう申し入れているところであり、米軍においても、当該事故の原因の調査究明を行うとともに、事故の原因の態様に応じて必要な措置を採ることとしているものと承知している。
四について
キャンプ・ハンセン内の爆発物処理場は、爆発物処理のため必要なものであつて、これを撤去するよう米側に要求する考えはない。
しかしながら、政府としては、今後爆発物処理に当たつて周辺住民に被害を与えることのないよう米軍に申し入れており、その結果、米軍によつて必要な改善措置が採られることとなつている。
五について
御指摘の点については、米側に照会したところ、米軍は、出砂島射爆撃場において核の投下訓練は行つていないとのことである。
六について
渡名喜・沖繩本島間の航路のうち、約千五百メートルが、出砂島射爆撃場水域に含まれている。
本水域全域は、米軍の空対地射爆撃訓練のため必要な水域であり、当該航路の部分を水域から除外することはできないが、米軍は、当該水域内の安全を十分に確認の上訓練を実施しており、当該航路の部分を除外しなくても、当該航路に沿つて行う船舶の航行には実際上支障がないものと考える。
なお、本水域内における定期船の航行の安全と訓練の必要性との調整を図るとの観点から米側と協議の上、本水域への定期船の立ち入りについて米側と取決めを結ぶべく検討中である。
七について
渡名喜島上空は、出砂島射爆撃場空域に含まれていない。
右答弁する。
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