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沖縄県における米国軍隊の軍事演習に関する質問主意書

衆議院 第87回 第33号承知していない ×1

提出者
衆議院
提出日
1979年5月29日
内閣転送 1979年5月30日
答弁書受領日
1979年6月12日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 310字/答弁 884字

質問本文

衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿

沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する質問主意書

最近、沖繩県における米国軍隊の軍事演習からさまざまな事故が発生し、県民の不安はより深刻になつている。従つて、基本的な次の諸点について米国軍隊の軍事演習に対する政府の見解を承りたい。

一 国際法上、軍事演習の定義を示してもらいたい。

法律上その定義が存在しなければ、軍事演習の一般国際慣習上の概念を示してもらいたい。

二 日米安保条約に基づく地位協定上、米国軍隊が軍事演習ができ得る法的根拠を示してもらいたい。

三 米国軍隊が提供施設区域外で軍事演習を行うことが地位協定上可能か否か。

可能ならば法的根拠を示してもらいたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

何をもつて「軍事演習」というかについては、一般国際法上確立した概念があるとは承知していない。

また、一般国際慣習上も、「軍事演習」という概念が常に一定の内容をもつて用いられているわけではなく、その用語が用いられている文脈によつて判断すべきものと考えるが、一般的にいえば、部隊の任務を最も効果的に達成することができるよう部隊を練成するため行われる軍隊としての機能に属する諸活動と理解することができると考える。

二について

合衆国軍隊は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国において施設・区域を使用することを許されている。同軍隊がかかる目的で我が国に駐留することを同条約が認めているということは、事前協議に係る事項のように別段の定めのある場合を除くほか、同軍隊が、かかる目的の達成のため、「軍事演習」を含め軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としているものである。

三について

地位協定は、「軍事演習」というものを特に取り上げてその実施態様の細目を規定するという仕方をしておらず、また、一についてにおいて述べたように「軍事演習」という明確に定まつた概念があるわけではない。合衆国軍隊の使用に供するため施設・区域が提供されているわけであるから、同軍隊が本来施設・区域内で行うことを予想されている活動(通常「軍事演習」と称されるような活動を含む。)を施設・区域外で行うことは、同協定の予想しないところである。

なお、合衆国軍隊の軍隊としての機能に属する個々の活動について、これが施設・区域外において認められるかどうかの点に関しては、個々の活動の目的、態様等の具体的な実態に即し、同協定に照らして合理的に判断されるべきことと考える。

合衆国軍隊による演習に関連して沖繩県民が抱いている不安を念頭におき、政府としては、今後とも安全の確保等県民の生活に十分な配慮を払うよう米側の協力を求めてゆく所存である。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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