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沖縄県における米国軍隊の軍事演習に関する再質問主意書
衆議院 第87回 第42号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する再質問主意書
沖繩県における米国軍隊の軍事演習に関する質問の政府答弁書(内閣衆質八七第三三号)に不明な点があるので明らかにされたい。
一 答弁書一についてに、軍事演習は「一般的にいえば、部隊の任務を最も効果的に達成することができるよう部隊を練成するため行われる軍隊としての機能に属する諸活動」とあることからみれば、当然軍隊による「行軍」は軍事演習と思うがどうか。旧日本軍隊の「行軍」は軍事演習の一環であつたはずである。
二 米軍が提供施設から他の提供施設への行動は地位協定第五条(「移動」の概念)で認められている。
しかし、提供施設区域から行軍して同一区域に戻る軍隊による行軍(軍事演習)は、提供施設外の活動であり地位協定上根拠がないと思うがどうか。
三 現在、大・中・小あわせて六十九カ所の自衛隊の演習場があるが、その演習場において米軍が軍事演習を行うことは答弁書の趣旨(三についてのうち「同軍隊が本来施設・区域内で行うことを予想されている活動を施設・区域外で行うことは、同協定の予想しない」)からみてできないと思うがどうか。
四 米軍の提供施設区域内で自衛隊が軍事演習を行うことができる法的根拠を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御質問の「行軍」という活動がいわゆる「軍事演習」であるかどうか、その地位協定上の取扱いがどうなるかについては、このような活動の個々の目的、態様等の具体的な実態に即し、合理的に判断されるべきものであると考える。
二について
合衆国軍隊の部隊がある施設・区域から出て施設・区域外において行動し、再び同一の施設・区域に入るという活動を行つた場合に、これが地位協定第五条にいう移動として認められるかどうかという点については、このような活動の個々の目的、態様等の具体的な実態に即し、合理的に判断されるべきことであり、一般的に述べることは困難である。
なお、最近、沖繩県において、いわゆる「行軍」として問題とされた合衆国軍隊の活動については、具体的事実関係を調査した結果、地位協定第五条にいう移動としては必ずしも理解されないような態様で行われたものもあつたので、米側に対し、同条の趣旨を徹底させるとともに、今後日米双方が連絡を密にし、同条の一層適切な運用を図つてゆきたい旨申し入れ、米側もこれに協力を約したところである。
三について
自衛隊の演習場についても、それが施設・区域として提供されていない場合には、施設・区域外ということになり、かかる施設・区域外で合衆国軍隊がいわゆる「軍事演習」を行うことについては、御指摘の答弁書中三についてにおいて答弁したとおりである。
なお、自衛隊の演習場であつても、地位協定第二条4(b)の規定に従い、施設・区域として合衆国軍隊の使用に供することができることになつている。
四について
地位協定第二条4(a)又は第三条の規定に基づき、自衛隊は、施設・区域を共同使用することができる。したがつて、自衛隊は、施設・区域内において、同協定で認められる共同使用の範囲内で、「軍事演習」と称されるものを含め活動を行うことができる。
右答弁する。
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