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中城湾港泡瀬地区埋立事業第一区域への土砂投入工事の着工に関する再質問主意書

参議院 第171回 第140号趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2009年4月20日
内閣転送 2009年4月22日
答弁書受領日
2009年4月28日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,734字/答弁 1,251字

質問本文

私が二月二十三日に提出した「中城湾港泡瀬地区埋立事業第一区域への土砂投入工事の着工に関する質問主意書」(質問第六二号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一七一第六二号。以下「前回答弁書」という。)においては、本年一月十五日着工の中城湾港泡瀬地区埋立事業第一区域への土砂投入工事は、一時的な緊急避難措置として終わるものではなく、あくまでも中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業(以下「本件埋立事業」という。)本工事の一環として位置付けられ、したがって平成二十一年度以降も継続する方針であることが明らかにされた。

前回答弁書の内容を踏まえ、以下に再質問をする。

一 平成元年に沖縄市が策定した東部海浜地区開発計画(二百四十ヘクタール)や平成三年の埋立計画(百九十五ヘクタール)はいずれも、国は「採算が取れない」「将来見通しが甘い」などとして国庫支出の要求を拒否していた。ところが平成十年になると国は、突如としてこの埋立計画を推進する立場に変化した。従来の計画では採算がとれないと判断した根拠、現計画なら採算がとれると判断した根拠はそれぞれ何か。

二 沖縄市長が平成十九年十二月五日に行った「東部海浜開発事業に関する市長表明」(以下「本件市長表明」という。)においては、「土地利用計画の見直しを前提」としながらも、第一区域を「推進せざるを得ないと判断」した唯一の理由は、「工事の進捗状況からみて」とされているところである。一般論として、工事が一定程度進捗したことのみを理由に、その後の事業の見直しの選択肢から中止・休止が外されることは、公共事業の効率性を保つことを目的の一つとして導入された公共事業再評価制度の趣旨にも反するのではないかと考えられるが、政府の見解を問う。またこれまでに支出済みの事業費額と、完成時までの総事業費に占める割合(事業費ベースの進捗率)を示されたい。

三 前回質問主意書に対し、前回答弁書において「第一区域への浚渫土砂の投入工事の施行について、「見直し計画の策定を待つべき」とは考えていない。」と答弁しているが、沖縄市は、第一区域の工事の推進については、本件市長表明において「土地利用計画の見直しを前提」としているところであり、この政府答弁は沖縄市の意向を無視するものと考えられるが、工事の施行について、国は沖縄市の了承を得ているのか確認したい。

また、平成二十一年四月十七日付の新聞報道等によると、沖縄総合事務局は「裁判もあり、沖縄市が土地利用計画の見直しをしている最中で、不確定な要素がある」として、中城港湾新港地区の浚渫工事を保留しているとある。本来、中城港湾の整備と第一区域の埋立事業は別事業であり、関連付けるべきではないと考えるが、埋立事業を凍結する一方、新港地区の必要な整備は進めるという可能性はないか、政府の見解を示されたい。

四 本件市長表明においては、第二区域は「推進は困難と判断」し、「具体的な計画の見直しが必要」とされている。それにもかかわらず国は、現計画に基づいて本件埋立事業を着工したことになるが、国として、沖縄市の方針に対しては反対なのか、見解を示されたい。また、計画が見直されて第二区域の埋立てが行われなくなった場合、新港において浚渫される土砂のうち約二分の一が埋立てに利用できなくなるが、その処分はいかにするのか、計画があるなら示されたい。

五 国が行う本件埋立事業が事業再評価の対象となるのは平成何年度か。また現計画における費用対効果を、その詳細な算定根拠を含めて具体的に示されたい。

六 本件埋立事業に係る環境アセスメントについては、先の那覇地裁判決では、違法とまでは言えないとしながらも、その不十分性が縷々指摘されたところであるが、最近の調査によっても第一区域内外のサンゴには既に工事の影響が及んでいることが明らかになっている。また海草、クビレミドロなどの移植技術が確立していないことは、環境省自らも認めている。こうした中にあって、アセス以降に発見された多数の新種や希少種を含む種の保存や、泡瀬干潟の生物多様性の保全を図るために、環境省としていかなる具体策を実施するつもりか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「平成元年に沖縄市が策定した東部海浜地区開発計画」及び「平成三年の埋立計画」に関する事業の採算性について、政府として判断した事実はない。

二について

お尋ねの「公共事業再評価制度の趣旨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国が公共事業の再評価を行う際には、事業をめぐる社会経済情勢等の変化、事業の投資効果、事業の進捗状況等を総合的に考慮している。

また、お尋ねの「これまでに支出済みの事業費額」及び「完成時までの総事業費に占める割合(事業費ベースの進捗率)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業(以下「本件埋立事業」という。)のうち第一区域に係る事業(以下「第一区域埋立事業」という。)については、平成二十年度までに約二百十二億円を支出したところであり、当該金額の第一区域埋立事業の総事業費に占める割合は約七十四パーセントである。

三について

第一区域埋立事業については、これまで沖縄県及び沖縄市の意向を踏まえて進めてきており、平成二十一年一月にも沖縄市から東部海浜開発事業の支援に係る要請を受けたところである。

また、本件埋立事業については、現在、沖縄県による本件埋立事業への公金支出の差止め等を求める訴訟が係属中であり、お尋ねの「埋立事業を凍結する一方、新港地区の必要な整備は進めるという可能性」は、現に係争中であるか又はそれに密接に関連する問題であるため、政府としては答弁を差し控えたい。

四について

御指摘の「沖縄市の方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、前回答弁書(平成二十一年三月三日内閣参質一七一第六二号)四についてで述べたように、本件埋立事業については、今後も引き続き沖縄県及び沖縄市の意向も踏まえながら、進めていく考えである。

また、御指摘の「浚渫される土砂」の処分については、沖縄市の行う「第二区域」に関する計画の見直しを踏まえて、適切に実施すべきものと考えている。

五について

国が行う本件埋立事業は、中城湾港新港地区多目的国際ターミナル整備事業の一環として、当該事業における浚渫工事により発生する土砂の処分を行うものであり、本件埋立事業のみを対象として、御指摘の「事業再評価」や「費用対効果」の算定を行うものではない。

六について

本件埋立事業における環境保全上の配慮については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に基づく手続を行った際に今後実施することが必要とされた内容を含め、事業者である内閣府沖縄総合事務局において、環境保全のための措置が講じられることとなっており、環境影響評価法に基づく手続を行った際に、「工事中に貴重な動植物が確認された際は、関係機関に報告するとともに、適切な措置を講じる」よう、沖縄県知事から意見が述べられたことなどを踏まえ、事業者である内閣府沖縄総合事務局において適切に対応してきているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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