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米軍再編に係る在沖縄海兵隊のグアム移転に関する質問主意書
参議院 第171回 第74号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1
質問本文
平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会において「再編実施のための日米のロードマップ」(以下、「ロードマップ」という。)が合意された。このロードマップの中で、「約八千名の第三海兵機動展開部隊の要員と、その家族約九千名は、部隊の一体性を維持するような形で二千十四年までに沖縄からグアムに移転する」ことが明記されている。
また、今般、政府から「第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下、「本協定」という。)」が提出された。
先のロードマップ合意と本協定の関連などについて以下質問する。
一 グアム移転について
1 先のロードマップの前文によれば、それに先立つ平成十七年十月の日米安全保障協議委員会文書のコミットメントに従って、「地元の負担を軽減しつつ『抑止力を維持する(maintain deterrence and capabilities)』」ために両政府が再編のための費用を負担することとなっている。しかし、本協定前文では沖縄における再編にあたり、「この地域における『抑止力を強化する(strengthens deterrent capabilities)』」との表現となっている。「維持」と「強化」の違いは何を意味するのか。
平成十八年から平成二十一年の間に日米の認識が変わったのか。
2 まず、グアムにおける米軍再編事業の全体像を明らかにされたい。
3 グアム移転経費、総額百二・七億ドルについて、これまで政府はその積算根拠を明らかにしてこなかったが、本協定に総額及び日米の負担額が明記され、国会に対して承認を求めるならば、その根拠を明らかにされたい。
4 本協定は、いわゆる「真水」(我が国の直接的な財政支援による司令部庁舎等への施設整備)の部分であるが、これ以外の「出資、融資等」の部分についても、日米両国間の協定が必要であると考えているのか。
5 「真水事業」の全体像、総額も併せて明らかにされたい。
6 本協定を締結することとなった理由は何か。本協定がないと我が国は真水の部分さえも負担できないのか。また、平成二十二年度以降、我が国の都合で、支出を中止した場合は、協定違反となるのか。
7 平成二十一年度予算政府案において防衛省は、グアム移転関連経費のうち、「真水」事業に総額三百四十六億円を計上している。「真水」事業の内訳は、工事費として、フィネガヤン地区基盤整備事業(第1段階)に約百二十九億円、アンダーセン空軍基地北部地区基盤整備事業に約二十八億円、アプラ地区基盤整備事業に約百七十四億円を計上し、設計費として、消防署(フィネガヤン地区)設計、下士官用隊舎(フィネガヤン地区)標準設計、港湾運用部隊司令部庁舎(アプラ地区)設計及び診療所(アプラ地区)設計の合計約十六億円を計上しているが、それぞれどのような事業又は設計内容であるのか。
8 この三百四十六億円は、二千八年米国会計年度では何億ドルに相当するのか。
9 米国側のこれら事業に関する負担額はいくらか。
10 設計費として四箇所で約十六億円が計上されている。一般的な設計費としては多いと思われる。それぞれの規模と金額並びに配置を示されたい。そのうち個々の建物の設計費はいくらか。
11 グアムにおいては、沖縄からの海兵隊移転以外の要因による米軍施設の整備も予定されている。我が国が負担する経費は、平成二十年四月十八日の参議院決算委員会において、石破茂防衛大臣(当時)が、「…私どもとしても、日本国民の税金を使うわけでございますから、これが沖縄の海兵隊がグアムに移ると、そのことに限定をしてお支払はするけれどもということは常に申し上げておるところでございまして、それ以外の、本当に日本国民の、納税者の負担に値するというものでなければ、それは私ども政府としても払うつもりはございません」と答弁したように、沖縄の海兵隊がグアムに移転することに伴うものに限定するものであると理解している。沖縄から移転する海兵隊の部隊以外の部隊も使用する施設等の整備についても、我が国の財政支出による全額負担を考えているのか。
12 本年二月十六日付朝日新聞によると、先に挙げたアプラ地区基盤整備事業に関連して米海軍佐世保基地の強襲揚陸艦の寄港のための港湾整備が含まれるという。さらにアンダーセン空軍基地関連では、沖縄ではなく山口岩国基地からの海兵隊ヘリ部隊の運用管制部隊の庁舎などの施設群の建設予定地一帯の整備事業も含まれている。こうした事業について費用負担が行われる予定があるのか。またこうした周辺事業まで今回の移転経費に含まれるのか。先の石破大臣の答弁と齟齬をきたすことはないのか。
13 本協定には、米軍の施設整備にあたって、在日米軍駐留経費負担特別協定にあるような節約義務が明記されていない。現在の厳しい金融・経済状況を考慮し、少しでも効率的に資金を使用するため、米軍に対して節約義務を課すべきと考えるが、いかがか。今後、米国に対し節約を求めるつもりはないのか。
14 ロードマップでは「約八千名の第三海兵機動展開部隊の要員と、その家族約九千名は、部隊の一体性を維持するような形で二千十四年までに沖縄からグアムに移転する」としている。これまでの国会答弁等で、沖縄の海兵隊の定数は一万八千人とされている。また、沖縄県知事公室基地対策課が平成二十年三月に発行した「沖縄の米軍及び自衛隊基地」によると、平成十九年九月末現在で海兵隊数は一万三千二百名である。約八千名の移転というのは、定数の削減ということか。移転以降、定数は何名になるのか。若しくは一万三千二百名から八千名削減するということか。二千十四年以降、沖縄の海兵隊数は何名になるのか。
15 ロードマップでは「普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第三海兵隊機動展開部隊要員の移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が可能となる」とあり、キャンプ桑江などいくつかの施設が全面返還されることになる。これに合わせ、沖縄に残る部隊は整理統合されることになるが、隊舎施設をはじめとした建造物等は八千名分削減された体制で運営されるのか。また、返還された施設等の扱いはどうなるのか。
二 本協定について
1 第一条2について
「各会計年度において両政府が締結する別途の取極」とはどのような取極か。
2 第三条及び第九条2について
(一) 「移転は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展にかかっている」(第三条)とあるが、「具体的な進展」とは何か。例えば「環境アセスメント」の終了などは「進展」と考えているのか。現在、「具体的な進展」があると考えているのか。
(二) 今後「具体的な進展」がみられない場合は、経費負担は凍結されるのか。
(三) 本協定上、沖縄の米軍再編案について、グアム移転、普天間移設等が一体である旨明記されている。他方で、沖縄県側は普天間代替施設の沖合移設を要求しているが、これに対する政府の認識を明らかにされたい。
(四) また本協定においては普天間飛行場の移設先であるキャンプ・シュワブについては言及がない。その理由は何か。
3 第五条について
「移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保する」とあるのは、一般競争入札を意味するのか。入札において日本企業が優遇されることがあるのか。若しくは、第三国企業も含めていずれの企業も平等な取扱いを受けるということか。
4 第六条について
「実施当局が従うべき実施のための指針」とは、どのようなものか。
5 第七条について
(一) 経費の負担は、完成まで複数年を要する契約の場合、契約額全額を一年目に米国政府に支払うのか、あるいは国内と同じように、いわば工事の進捗に合わせ複数年に分割して支払うことになるのか。
(二) 今般の費用の支出についても会計検査の対象となるのか。検査の対象となる場合、検査を充実したものにするため、会計検査院が現地調査を実施する際に、米国側の十分な協力が得られるよう配慮すべきではないか。また米国は同様の会計検査を行うことになっているのか。
6 第十一条について
米国も日本と同様に、本協定は議会承認条約となっているのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「本協定」という。)の前文にいう「この地域における抑止力を強化する」とは、米国が在日米軍の再編以外にも実施している米軍の再編とあいまって米国海兵隊部隊のグアム駐留が実現することにより、アジア太平洋地域における米国の抑止力がより高まるであろうとの日米両政府の認識を示したものである。これに対し、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)においては、在日米軍の再編については、政府として、その実施に当たり、地元の負担を軽減しつつ、抑止力を維持するという考えを示したものである。
一の2について
お尋ねの「グアムにおける米軍再編事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ロードマップにおいては、第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人の部隊としての一体性を維持するような方法による沖縄からグアムへの移転(「一の2について」及び「一の14及び15について」の部分を除き、以下「移転」という。)、並びにKC―一三○飛行隊のグアムにおける交替での定期的な展開及び米国海兵隊CH―五三Dヘリコプターの岩国飛行場からグアムへの移転が、グアムに関連する在日米軍の再編案となっている。
一の3について
ロードマップに記載された移転のための施設及び基盤の整備に係る費用の見積額並びに日米の分担額については、本協定に従って我が国政府が提供する資金の上限である二十八億ドル(合衆国の二千八会計年度ドル)も含め、米国政府との協議を経て合意したものである。これら経費の詳細については、引き続き米国政府と協議することとなるため、お尋ねの経費の積算根拠についてお答えすることは差し控えたい。
一の4について
お尋ねの「出資、融資等」の対象となる事業の具体的な在り方については、米国政府との間で協議を行っている段階であり、今後、国際約束の要否についても検討を行ってまいりたい。
一の5について
本協定に基づき我が国政府の提供する資金が拠出される事業(以下「真水事業」という。)については、合衆国の二千八会計年度ドルで二十八億ドルを上限とし、各会計年度において予算に計上されるべき具体的な事業の内容及びその所要経費について引き続き日米両政府間で協議及び精査を行うこととしている。
一の6について
政府としては、移転を確実なものとし、沖縄県の負担の軽減を図るためには、移転のための事業(以下「本件事業」という。)の実施に必要となる我が国政府から米国政府に対する資金の提供を含む日米双方がとる措置を法的に定めるとともに、当該資金についての米国政府による適正な使用・管理等を確保することを内容とする本協定を締結することが必要であると考えている。政府としては、できる限り早期に本件事業を完了させることが重要と認識しており、本協定に従って資金の提供を行っていきたいと考えている。
一の7について
平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業の内容は、次のとおりである。
(一) 工事費
(1) フィネガヤン地区基盤整備事業(第一段階)
米国海兵隊の主要基地機能が整備されるフィネガヤン地区の正門及び裏門の整備、並びに下士官用隊舎用地における敷地造成及び電線、上下水道管、通信線等の埋設(以下「基幹ユーティリティの整備」という。)等
(2) アンダーセン空軍基地北部地区基盤整備事業
米国海兵隊の航空運用機能が整備されるアンダーセン空軍基地北部地区の正門及びアクセス道路の整備等
(3) アプラ地区基盤整備事業
米国海兵隊の港湾運用機能が整備されるアプラ地区における基幹ユーティリティの整備及び敷地造成等
(二) 設計費
(1) 消防署(フィネガヤン地区)設計
米国海兵隊の主要基地機能が整備されるフィネガヤン地区を主な対象として消防及び救急の所要に対応するための消防署の設計
(2) 下士官用隊舎(フィネガヤン地区)標準設計
米国海兵隊の要員のうち、単身下士官が入居する予定の隊舎にかかる標準設計
(3) 港湾運用部隊司令部庁舎(アプラ地区)設計
アプラ地区において米国海兵隊の港湾運用を支援する後方支援部隊の要員が使用する司令部庁舎の設計
(4) 診療所(アプラ地区)設計
米国海兵隊の要員及びその家族の医療所要を満たすために必要となる診療所の設計
一の8について
平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業のための資金の合衆国の二千八会計年度ドルでの額については、当該資金が米国政府に提供される時点において評価されること等から、現時点でお答えすることは困難である。
一の9について
お尋ねの「米国側のこれら事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後必要となる本件事業については、我が国のみならず米国も分担することとなる。米国が今後分担する予定の本件事業の具体的な内容及びその所要経費については、引き続き日米両政府間で調整中であり、現時点で米国の負担額についてお答えすることは困難である。
一の10について
平成二十一年度政府予算案に計上した真水事業のうち、設計に係る事業の対象となる各施設の規模及び配置は、次のとおりである。なお、個々の施設の設計に係る経費については、当該経費の公表により、当該設計事業に係る予定価格の概算が事前に明らかとなり、今後米国政府が当該設計事業の契約手続を行う際、応募業者との契約交渉において不利な状況に置かれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
(一) 消防署
規模 おおむね千五百平方メートル
配置 フィネガヤン地区
(二) 下士官用隊舎(一棟分)
規模 おおむね一万五千平方メートル
配置 フィネガヤン地区
(三) 港湾運用部隊司令部庁舎
規模 おおむね三千百平方メートル
配置 アプラ地区
(四) 診療所
規模 おおむね四千五百平方メートル
配置 アプラ地区
一の11及び12について
ロードマップにおいては、二千十四年までに移転が行われることとされているが、部隊としての一体性を維持した方法で移転が行われるためには、アプラ地区及びアンダーセン空軍基地北部地区において、人員及び物資の輸送、揚陸等のための港湾運用機能及び航空運用機能に係る整備並びに司令部庁舎等の整備を行う必要があることから、これらの整備についても、日米両政府の分担に従い、我が国政府として、必要な資金の提供を行うものである。こうした資金の提供は、移転に伴う所要に基づいて行われるものであり、御指摘の答弁と齟齬を来すものではない。
一の13について
政府としては、米国政府が、我が国政府が提供する資金の適正な使用・管理等を本協定に従って行うことによって、当該資金の効率的な使用を含め本件事業を適切に実施していくことが確保されることになるものと考えている。
一の14及び15について
お尋ねの「約八千名の移転」とは、第三海兵機動展開部隊の定員約八千人の沖縄からグアムへの移転を意味し、当該移転が実施された後の在沖縄海兵隊の定員は約一万人になると聞いているが、当該移転が実施された後の在沖縄海兵隊の要員の数並びに嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還後の施設等の扱いについては、当該移転が実現した後の在沖縄海兵隊の運用の状況等を踏まえて決定されることになると承知している。いずれにせよ、政府としては、ロードマップに従い、本件事業並びに嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還を含む在日米軍の再編を着実に実施していく考えである。
二の1について
お尋ねの「各会計年度において両政府が締結する別途の取極」には、我が国の各会計年度において我が国政府が米国政府に提供する資金の額、我が国政府の提供する資金が拠出される個別の事業名等を記載することを想定している。
二の2の(一)及び(二)について
お尋ねの「具体的な進展」は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けた特定の措置を意味するものではなく、様々な要素を総合的に勘案して判断されるべきものであると考えている。政府としては、ロードマップに従い、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還を着実に進めていく考えであり、御指摘のような仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。
二の2の(三)及び(四)について
本協定は、本件事業の実施の在り方について規定したものであり、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還については、政府として、今後とも沖縄県民の理解と協力を得られるよう努力しつつ、ロードマップに従って着実に実施していく考えである。
二の3について
本協定第五条の「移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保する」とは、真水事業に係る調達を行う過程に参加するすべての企業等が、その国籍等にかかわらず、公正、公平かつ衡平に取り扱われることを意味するものである。
二の4について
お尋ねの「実施当局が従うべき実施のための指針」は、真水事業の実施に当たって実施当局が従うべき指針であり、その内容については、本協定の発効後、本協定第六条に基づき、日米両政府の専門家間で協議を行うこととなっている。
二の5の(一)について
平成二十一年度政府予算案に計上された真水事業の所要経費である約三百四十六億円については、平成二十一年度中に我が国政府から米国政府に対し提供することを予定している。
二の5の(二)について
本協定に従って我が国政府が提供する資金については、防衛省の歳出予算の執行として行われるものであり、会計検査院の検査の対象となる。他方、お尋ねの現地における調査の実施については、今後、日米両国間で調整を行うこととなっている。また、米国においても、米国内法に従って会計検査を実施することとなるものと承知している。
二の6について
米国政府は、本協定を米国議会の承認を必要としないものとして締結する考えであると承知している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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