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「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」に関する質問主意書
衆議院 第171回 第187号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
二〇〇九年二月十七日、ヒラリー・ロダム・クリントン米国務長官と中曽根弘文外務大臣は、いわゆる「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」に署名した。その上で、政府は去る二月二十四日、同協定締結の承認を求めて国会に提出することを閣議決定している。
日米両政府が同協定に署名したのは、二〇〇六年五月一日の日米安全保障協議委員会の会合における文書「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下、「ロードマップ」という)に記載された政治合意の効力を強化し、国家間の合意へと引き上げる目的だと言われている。一方で、現在の日本の政治情勢が不安定であり、自民党・公明党による麻生政権が崩壊寸前にある中、万一政権交代が起きても、日米両政府によって米軍再編に伴う在沖米海兵隊のグアム移転を確実に実現するための費用負担確保が、同協定締結の真の狙いだとも言われている。
同協定は、在沖米軍基地の機能強化が加速度的に進む状況において、沖縄県民の民意を無視して名護市辺野古への新基地建設を図ろうとするものであり、断じて容認できない。また、国民の多額の血税を使って、米軍のグアム移転費用を肩代わりすることも許されるものではない。
以下、質問する。
一 政府が米国との間で「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」を締結する目的と理由を具体的に示されたい。
二 二〇〇六年五月一日合意の「ロードマップ」は、いかなる政治的・法的拘束力を有する文書か。すなわち、「ロードマップ」は日米両政府における国家間の合意文書か。それとも、日米安全保障協議委員会における関係閣僚レベルの合意を表す政治合意文書か。「ロードマップ」がいかなる国際的・国内的な法的拘束力を有する文書であるのかを明らかにした上で、政府の見解を示されたい。
三 「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」は、憲法第九十八条に規定する「条約」に該当するものか。また、同協定の発効によって、日本の国内法である環境影響評価法や公有水面埋立法等に何らかの法的な影響を及ぼすものか、政府の見解を明らかにされたい。
四 政府は、「条約」と「行政協定」の定義、及び国際的・国内的な法的拘束力の違いをどのように認識しているのか見解を示されたい。その上で、「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」は「条約」「行政協定」のいずれに該当すると考えるか明らかにされたい。
五 「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」第十一条に関して、米国政府は国内法上、米連邦上院議会の三分の二の承認を必要とする「条約」として、同協定に署名しているのかを明らかにされたい。そうでない場合、同協定に関する日米交渉において、政府として米国政府に対し、米連邦上院議会の三分の二の合意を必要とする「条約」として同協定を締結するように要求した事実があるのか明らかにされたい。
六 「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」第九条二項(2)に規定する「ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展があること」が、同協定第二条に規定する「グアムにおける施設及び基盤を整備する米国政府の事業への資金の拠出を含む移転のために必要な措置」の条件となっている。係る第九条二項(2)の「具体的な進展」とはどのような状態を指すのか、事業進捗状況でいうどの段階を想定しているのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人の沖縄からグアムへの移転を確実なものとし、沖縄県の負担の軽減を図るためには、当該移転のための事業(以下「本件事業」という。)の実施に必要となる我が国政府から米国政府に対する資金の提供を含む日米双方がとる措置を法的に定めるとともに、当該資金についての米国政府による適正な使用・管理等を確保することを内容とする第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「本協定」という。)を締結することが必要であると考えている。
二について
日米安全保障協議委員会文書「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)は、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の会合において、兵力態勢の再編の最終的な取りまとめとして、日米両政府の関係閣僚が承認した日米両政府の意図を表明する文書であり、法的拘束力を有する文書ではない。
三について
政府としては、本協定は、日本国憲法第九十八条第二項にいう条約に該当するものと解している。一方、お尋ねの「何らかの法的な影響を及ぼす」との趣旨が必ずしも明らかではないが、本協定は、本件事業の実施の在り方について規定したものであり、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)等の我が国の国内法の個々具体的な規定に直接触れるようなものではない。
四について
お尋ねの「条約」及び「行政協定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際法上、一般に、条約とは、国等の国際法上の主体の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意(名称のいかんを問わない。)をいうと承知している。本協定は、このような意味における国際的な合意のうち、昭和四十九年二月二十日の衆議院外務委員会において大平外務大臣(当時)から明らかにした政府の見解に基づくところの国会の承認を経るべき条約に該当するものである。
五について
米国政府は、本協定を米国議会の承認を必要としないものとして締結する考えであると承知している。政府として、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたい。
六について
お尋ねの「具体的な進展」は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けた特定の措置等を意味するものではなく、様々な要素を総合的に勘案して判断されるべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。