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捜査情報の漏洩に関する質問主意書
参議院 第171回 第92号お答えすることは困難 ×1
質問本文
警察及び検察が捜査過程で入手する捜査情報は、適正な捜査の確保やプライバシー保護の観点から秘匿性が高いとされているが、近時、マスコミ報道からみてこうした捜査情報が漏洩されているのではないかと思われる事案が散見される。時には世論形成上、警察ないしは検察が意図的にリークしているのではないかとの疑いすら生じかねない事案もあり、看過できない。
かかる事態は警察及び検察の公平性及び公正性に疑念をもたらす重大な問題であり、この際、事実関係や政府解釈を確認する必要がある。
そこで、以下のとおり質問する。
一 捜査官が刑事事件の捜査の過程で入手し、秘密であるべき捜査情報を漏洩することは許されないと考えるが、政府も同様の認識であるか。また、こうした捜査情報を意図的に漏洩することは、国家公務員法の守秘義務違反に問われることになるのではないか。
二 国家公務員法第百条の「職務上知ることのできた秘密」とはどのようなものと理解しているか。例えば、被疑者が否認しているか自白しているか、あるいは途中から自白に転じたか、どのような参考人を呼んで事情聴取しているか、もしくはする予定であるか、また呼ばれた参考人がどのような供述をしているかなどの事実は職務上知ることのできた秘密というべきものか。
三 刑法第百三十四条は、医師、薬剤師らが、「正当な理由がないのに」人の秘密を漏らしたときに罰則が科せられることになっているが、国家公務員法上は「正当な理由」の有無は問われておらず、単に職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとされている。同じ漏洩であっても「正当な理由」という要件の有無によって何らかの違いがあるか。例えば、国家公務員の場合は捜査情報を含め、もともと漏洩すること自体が違法性が高く許されないと解されるからと理解してよいか。
四 捜査情報の漏洩は、マスコミに対する漏洩もそれ以外の関係者に対する漏洩も、守秘義務違反の有無については同様であるという理解でよいか。
五 直近の十年間で、捜査情報の漏洩について守秘義務違反で立件された事案があれば年度別の件数及びその判決結果などを明らかにされたい。また立件までには至らなくても、内部の規律違反などで何らかの指導や制裁などの処分を科した事案があれば年度別の件数及びその処分結果を明らかにされたい。
六 政府は、捜査情報の漏洩が重大な問題であるとの認識があるか。あるとすればその防止をどのように図ってきているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び六について
捜査機関においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものと承知しており、今後も、同様の配慮を払うものと考えているが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の違反の有無は、事案に即して個別具体的に判断すべきものであるから、答弁を差し控えたい。
二について
国家公務員法第百条第一項における「職務上知ることのできた秘密」とは、職員が職務を遂行する上で知ることができた秘密のことをいうと解されているが、お尋ねの点については、事案に即して個別具体的に判断すべきものであるから、答弁を差し控えたい。
三について
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十四条及び国家公務員法第百条第一項の違反の有無は、事案に即して個別具体的に判断すべきものである。
なお、刑法第百三十四条及び国家公務員法第百条第一項違反の行為は、いずれも、法律に違反する行為であり、許されない行為である。
四について
御指摘の「それ以外の関係者」の意味するところが明らかでないので、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの件数については、統計がないが、法務省及び警察庁において確認できる範囲では、捜査をする過程で入手した情報を漏洩したとして、刑事事件として検察庁において受理した事件の数は、平成十六年度に二件、平成十七年度に一件、平成十八年度に一件、平成十九年度に一件、平成二十年度に二件であり、刑事裁判で有罪が確定した事件の数は、平成十七年度に一件、平成十八年度に一件、平成十九年度に一件、平成二十年度に一件であり、捜査をする過程で入手した情報を漏洩したことについて懲戒処分等を受けた事案(当該漏洩について刑事事件として検察庁において受理した事案に係るものを除く。)の数は平成二十年度に一件である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。