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循環型社会及び自然共生社会への移行を目指して、再生骨材コンクリートのリサイクル資源等としての利活用の促進に関する再質問主意書
参議院 第174回 第23号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十二年二月二日付け「循環型社会及び自然共生社会への移行を目指して、再生骨材コンクリートのリサイクル資源等としての利活用の促進に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一七四第八号。以下「答弁書」という。)に関し、以下のとおり再質問する。
一 平成二十年度の実態調査結果と土木工事共通仕様書への反映状況について
答弁書において「公共工事における再生骨材コンクリートの使用状況については、(中略)平成二十年度の実態について調査を実施し、現在、その結果を取りまとめているところ」とされているが、その結果の取りまとめは、いつまでにできるのか。また、その結果を公表すべきである。更に、答弁書において「土木工事共通仕様書については、(中略)「JIS A 5021(コンクリート用再生骨材H)」を(中略)平成二十一年度から使用している」としているが、平成二十年度の実態調査はどの様に反映され、どの様な具体的な改善がなされているのか、見解を明らかにされたい。
二 再生骨材コンクリートのJIS A 5022及び5023の利活用について
「建設リサイクル推進計画二〇〇八」の趣旨を踏まえ、答弁書においては「現在、再生骨材コンクリートの一層の活用を図るための検討を進めているところ」とされているが、JIS A 5022及び5023(再生骨材コンクリート)については、経済合理性(エネルギー収支などを含む)や資源効率性などの観点から、いかなる課題について検討し、いつまでに利活用に関する結論を出すのか。更に、いつまでに土木工事共通仕様書に記載されるのか、時期を明確に示されたい。
三 再生骨材コンクリートの利活用の促進と生物多様性の確保・維持について
再生骨材コンクリートの利活用の促進は、バージン骨材の活用を少なくすること、即ち、骨材採取場の拡大の防止につながることから、生物多様性の確保・維持にも貢献する旨をかねてより指摘してきたところである。
更に、前述の二点の指摘を踏まえて実効性を拡大することは、生物多様性条約第十回締約国会議(COP一〇)に向けての我が国のグッド・プラクティスとして貢献、発信できるものと確信する。
そこで、より一層の知恵を出して循環型社会への積極的な対応を図ることが必要であり、建築・土木材一般についても「再生資源利活用行動計画」を策定することが求められる。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「平成二十年度の実態調査」の結果については、平成二十二年度のできる限り早い時期に取りまとめを終えて、公表する予定であり、国土交通省が発注する土木工事等に係る土木工事共通仕様書についてこれまでに行った改正は、当該調査の結果を踏まえたものではない。
二について
御指摘の「JIS A 5022 及び 5023(再生骨材コンクリート)」に関しては、品質管理等の課題について検討を進めているところであるが、土木工事共通仕様書に記載することとするか否かを含め、「JIS A 5022 及び 5023(再生骨材コンクリート)」の公共工事における利活用の在り方について、品質評価手法等の課題に関する今後の十分な技術的知見の蓄積を踏まえ、更に検討を進めることが必要と考えられることから、現時点において、その結論を出す時期をお答えすることは困難である。
三について
国土交通省においては、循環型社会への対応を図る観点から、建設工事に係る資材の再資源化等の推進に向けた基本的な考え方、施策等を内容とする「建設リサイクル推進計画二○○八」を平成二十年四月に策定し、建設工事に係る再生資源の利活用に向けて取り組んでいるところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。