ことばで探す › 参議院 第175回
特定健康診査・特定保健指導制度の積極的な活用と医療費適正化計画の策定に関する質問主意書
参議院 第175回 第1号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
平成二十年四月より開始された特定健康診査・特定保健指導制度については、第一七四回国会質問一〇〇号で質問し、平成二十二年六月二十二日に同質問に対する答弁書(内閣参質一七四第一〇〇号)を受領したところであるが、医療費適正化の観点から以下の項目につき質問する。
一 平成二十二年六月二十二日付けの答弁書の記載によれば、特定健康診査・特定保健指導制度について、平成二十五年度からの医療費適正化計画の策定を視野にとらえデータ解析を行っていくということである。ここで定義される適正化というのは、どのような意味であるのか明らかにされたい。また、適正化がなされるための解析が実施されるとして、解析の結果、逆に適正化がなされていなかった場合に、特定健康診査・特定保健指導制度そのものの見直しがなされるのかどうかについても政府の見解を明らかにされたい。
二 特定健康診査・特定保健指導制度は、一で質問したように医療費適正化という効果を期待した制度であると理解しているが、特定健康診査・特定保健指導制度を医療費適正化のために有効に活用していくための特別な方策が考慮されているのかどうかについて明らかにされたい。
三 特定健康診査・特定保健指導制度導入によるマクロでみた医療費への影響・費用対効果をどのように把握しているかについて明らかにされたい。特に、同制度導入による費用は、OECD Health DataにおいてExpenditure on prevention and public healthに計上されると理解しているが、この項目をどのように推計しているかについても補足的に説明されたい。併せて、費用対効果を検証していく上でのデータ収集の計画について示されたい。
四 日本経済新聞(平成二十二年七月二十二日付け)の報道によれば、国保加入者と組合健保加入者の間に特定健康診査受診率の顕著な差があるとされている。国保連合会は、こうした顕著な差が生じるのは、組合健保加入者については、事業主が労働安全衛生法によって義務付けられている健康診断と同時に特定健康診査を実施しているからであると分析している。国保加入者については、組合健保加入者のような法定健康診断制度もなく、特定健康診査を受診する機会の創出が容易でないため、受診率が低くなっていると考えるのであれば、受診を容易ならしめる措置等を講じる必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五 特定保健指導制度の導入によって積極的な生活介入が実施されつつある。それにともなって、特定保健指導制度における保健指導を専門とする企業が多数誕生していると聞く。こうした保健指導を専門とする企業の数を政府が把握しているのであれば、これを明らかにされたい。また、政府は当該企業が実施している保健指導の品質管理をどのように行っているのかについても明らかにされたい。
六 特定保健指導制度においては、保健指導該当者への生活指導の質によってその成果が左右されると理解している。生活指導に薬剤師、看護師などの他職種が複合的に関与することでより密度の濃い保健指導が提供できると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの医療費の適正化とは、生活習慣病対策による国民の健康の保持及び医療の効率的な提供の推進により、医療費の伸びの適正化を図ることを意味するものである。
また、特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)については、これまでに蓄積された科学的知見に基づき策定された基準に基づき実施しているものであるが、御指摘のデータ解析の結果も含め、今後の科学的知見の蓄積を踏まえ、必要に応じ、その見直しについて検討を行ってまいりたい。
二について
特定健康診査等については、生活習慣病を予防することを目的として、より効果的な医療費の適正化に資するよう、特定健康診査の結果に基づき受診者の階層化を行った上で、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる者を選定して特定保健指導を実施しているところである。
三について
特定健康診査等の導入による医療費への影響については、平成二十五年度から実施される医療費適正化計画の作成に係る分析を行う中で併せてその分析を行うこととしており、現時点においては把握していない。
御指摘の「OECD Health Data」について、我が国が経済協力開発機構に対し提出しているデータは、二千七年のものが最新のものであり、二千八年四月より開始された特定健康診査等の費用に係るデータについては提出していないため、お尋ねの推計方法についてお答えすることは困難である。
また、厚生労働省としては、保険者及び後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣に対し、医療費適正化計画の作成等に必要な情報を提供しなければならないこととされているところ、患者情報が匿名化された特定健康診査等の結果及び平成二十一年四月以降の電子レセプトに係る情報について、保険者等から提供を受けることにより、必要なデータの収集を行っているところである。
四について
特定健康診査の受診率の保険者間の差異については、様々な要因が影響していると考えられるが、御指摘の点もその要因の一つであると考えられる。
厚生労働省としては、市町村の国民健康保険の被保険者の特定健康診査の受診率向上を図るため、市町村に対し、特定健康診査と市町村が行うがん検診等他の検診を同時に実施するよう都道府県を通じて助言しているほか、特定健康診査を受診しやすいようその実施日時を工夫するなどの対策を行う市町村に対し、助成を行っているところである。
五について
御指摘の「保健指導を専門とする企業」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「特定健康審査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」に基づき社会保険診療報酬支払基金に届出を行っている特定保健指導実施機関は、平成二十二年六月末時点で二万三千百七十である。
特定保健指導実施機関は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準(平成二十年厚生労働省告示第百四十二号)において、その運営についての重要事項を記した規程を幅広く周知することとされているところ、保険者が当該規程を参考とするなどして特定保健指導の実施を委託する機関を選定することが可能であり、このような仕組みを通じて、特定保健指導実施機関による保健指導の品質管理が行われているものと考える。
六について
特定保健指導は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)において、医師、保健師、管理栄養士又は食生活の改善指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者として厚生労働大臣が定めるものが行うこととされており、必要に応じ、様々な職種が複合的に関与して、適切な特定保健指導が行われているものと考える。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。