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特定検診・保健指導の必要性に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第280号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年4月9日
内閣転送 2008年4月14日
答弁書受領日
2008年4月18日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,020字/答弁 1,490字

質問本文

特定検診・保健指導の必要性に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六九第二二九号)(以下「答弁書」という。)においても明らかとなっていない箇所がある。

従って、次の事項について再質問する。

一 特定検診・保健指導を通じたメタボリックシンドローム該当者の減少が、医療費抑制に寄与すると判断した根拠につき答弁書では、将来の糖尿病等の患者を減らすものであることから医療費の適正化に資すると答弁しているが、糖尿病が減ったとしても癌等の悪性疾患等他の疾病にいずれは罹患することになり、必ずしも医療費の適正化に資するものではないと考えるが見解如何。同様に保険者が生活習慣病対策を推進すれば虚血性心疾患、脳血管疾患等の重篤な疾病を防ぐことができ、後期高齢者における医療費の適正化につながると考える根拠如何。むしろ禁煙対策を進めることの方が、医療費の適正化に資するとの報告があることを承知しているのか回答を求める。医療費の適正化を目指すのであれば、こちらを採用するべきではないかと考えるが見解如何。また、今回禁煙対策を特定保健指導において保険者が推進するインセンティブを設けていない理由如何。

二 特定検診等に要する費用につき、現時点では把握していないと答弁されたが、その費用がいくらになるかが判明しなければ政策としての費用対効果が見積もれないこととなる。従って早急に把握すべきと考えるが見解如何。また、把握していない理由について説明を求める。

三 内科学会等八学会によらず、政府としてメタボリックシンドロームの診断基準について科学的知見の集積を行う考えはないのか回答を求める。また、行わない場合は特定保健指導の対象者を選定し、医療費の適正化を図るとする政策の根幹とも言える診断基準を公益性が高いとは言え、内科学会等の民間団体の診断基準にのみ依拠している理由について説明を求める。

四 小児におけるメタボリックシンドロームの診断基準が未だに確立しない中、愛知県碧南市では、小学四年生にメタボリックシンドロームの診断を行うとの報道があるが政府として承知しているのか回答を求める。診断基準も無いまま健康診断をすることは公金の無駄遣いと考えるが見解如何。現時点での小児への特定検診・保健指導は医療費の適正化の観点からその意義が不明であるだけではなく、いじめの根拠となることも考えられ、慎重な対応を求めることを通知するべきと考えるが見解を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の医療費の適正化は、増大する医療費について中長期的な観点から構造的な効率化を図ろうとするものであり、国民医療費において生活習慣病に係る医療費が大きな割合を占めるようになっている状況において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づく特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)により生活習慣の改善を図ることは、生活習慣病に係る医療費の効率化が図られ、医療費の適正化に資するものであると考えている。

保険者が被保険者等に対して特定健康診査等を始めとする生活習慣病対策を推進することによって、内臓脂肪の蓄積を減少させるとともに、高血糖、高血圧、脂質異常といった危険要素を減少させることが期待できることから、その結果として虚血性心疾患等の発症を予防し、医療費の適正化を図ることができると考えている。

禁煙対策と医療費適正化に関する報告のお尋ねについては、平成十八年度の厚生労働科学研究費補助金による「喫煙と禁煙の経済影響に関する研究」(主任研究者高橋裕子)等において、一定の前提の下、喫煙の影響により医療費が増加するとの試算が行われたことは承知している。

厚生労働省においては、健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づき受動喫煙防止対策や喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及等に国民運動として取り組んでいるところであり、今後とも、保険者による特定健康診査等の取組とも相まって、国民の健康の増進を図ってまいりたい。

なお、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定保健指導の対象者を選定する際には、高血糖、高血圧、脂質異常に加えて、喫煙習慣を危険要素として評価しており、特定保健指導の対象者が喫煙者である場合、食生活、運動に関する指導に加えて、禁煙指導を行うこととしていることから、特定保健指導の実績の評価を通じて、お尋ねの禁煙対策の一部がインセンティブとなっているものと考えている。

二について

御指摘の医療費適正化の政策については、中長期的な観点から取り組むものであり、特定健康診査等に要する費用について、短期的にその評価を行うことは難しいと考えている。また、特定健康診査等に要する費用については、特定健康診査等が年度単位での実施となっていることから、現時点で正確に把握することは困難であるが、今後、その把握に努めてまいりたい。

三について

厚生労働省においては、平成十九年度から平成二十一年度までの三年間で大規模な追跡調査によるメタボリックシンドロームの診断基準の検証等を行う研究を厚生労働科学研究費補助金により支援しており、当該研究により科学的知見の集積を行ってまいりたいと考えている。

なお、先の答弁書(平成二十年四月四日内閣衆質一六九第二二九号。以下「先の答弁書」という。)三についてでお答えしたとおり、厚生労働省において決定した特定保健指導の対象者を選定する基準は、有識者からなる「標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会」において検討を行った上で決定したものである。

四について

政府としては、御指摘のような報道があったことは承知している。

先の答弁書四についてでお答えしたとおり、地方自治体が独自に児童生徒を対象としてメタボリックシンドロームの健康診断を実施する場合には、実施主体において適切に対応されるべきものと考えており、お尋ねの見解については、地方自治体において、地方自治体の独自の考え方により実施する取組に対して、現時点において、政府として意見を述べることは差し控えるべきであると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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