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特定健康診査等の実施率に関する質問主意書

参議院 第177回 第196号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2011年6月10日
内閣転送 2011年6月15日
答弁書受領日
2011年6月21日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 800字/答弁 1,597字

質問本文

平成二十年度から特定健康診査及び特定保健指導が実施されたが、その実施率は保険者によって大きな格差が生じているとともに、被扶養者の特定健康診査等の実施率が低い状況にある。特に、協会けんぽについては、平成二十一年度における被保険者の特定健康診査の実施率が三十八・三パーセント、被扶養者に至っては十二・二パーセントと極めて低い実施率にとどまっている。また、平成二十一年度における協会けんぽの特定保健指導の実施率については、被保険者が四・八パーセント、被扶養者はわずか〇・四パーセントという状況にある。こうした実態を踏まえ、以下のとおり質問する。

一 保険者によって特定健康診査や特定保健指導の実施率に大きな格差が生じている理由は何か。特に、被用者保険の中で、協会けんぽの特定健康診査等の実施率が、他の被用者保険と比べ著しく低い理由は何か。

二 被扶養者の特定健康診査等の実施率が低い理由は何か。特に、協会けんぽにおける被扶養者の特定健康診査の実施率が約一割に過ぎない理由及びこうした現状に対する政府の認識を示されたい。

三 協会けんぽにおける被扶養者の特定健康診査の実施率を高める観点から、がん検診等との同時実施をはじめ、健診内容の充実、市町村との密接な連携を図る必要があると考える。また、被扶養者への個別の通知の送付などの広報体制の抜本的強化を図るとともに、受診勧奨などきめ細やかな取組を行う必要があると考えるが、対応策を問う。

四 協会けんぽは、平成二十二年度から被扶養者に対し、受診券申請書なしでの受診券の発券・送付を行っているが、実施率の向上のため、更なる受診手続の簡素化を行う必要があるのではないか。

五 平成二十五年度から実施予定の特定健康診査等の実施率等に応じた後期高齢者支援金の加算・減算措置について、高齢者医療制度廃止の方針の下でどう対処する考えか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの特定健康診査の実施率については、平成二十年度、健康保険組合が五十九・五パーセント、共済組合が五十九・九パーセントとなっており、全保険者の三十八・九パーセントと比べて高くなっているが、これは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)上、保険者は、加入者が、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断(以下「相当健診」という。)を受けた場合であって、その結果を証明する書面の提出を受けたときは、特定健康診査を行ったものとするとされており、健康保険組合や共済組合においては、事業者が安衛法等に基づく健康診断を行い、その結果を証明する書面の提出を受けている場合が多いことが、その主な理由であると考えている。

また、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の特定健康診査の実施率については、三十・一パーセントとなっており、健康保険組合及び共済組合と比べて低くなっているが、これは、協会においては、事業者に対し、安衛法に基づく健康診断を行った場合にはその結果を証明する書面の提出を行うよう依頼しているが、健康保険組合及び共済組合と比べて一保険者当たりの適用事業所の数が著しく多く、個々の事業者との関係が密接ではないため、事業者からの書面の提出がなかなか行われないことが、その主な理由であると考えている。

お尋ねの特定保健指導の実施率については、平成二十年度、市町村が十四・一パーセントとなっており、全保険者の七・七パーセントと比べて高くなっているが、これは、市町村においては、特定保健指導制度導入前から健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)に基づく健康指導等が実施されていたことから、健康指導等に関するノウハウが蓄積されており、未利用者への勧奨が積極的に行われていることが、その主な理由であると考えている。

また、協会の特定保健指導の実施率については、三・一パーセントとなっており、健康保険組合の六・八パーセント、共済組合の四・二パーセントと比べて低くなっているが、これは、協会の場合には、中小零細企業が多く、また、その事業所が点在しているため、効率的な保健指導が困難であることが、その主な理由であると考えている。

二について

健康保険組合連合会等の調査結果によると、被扶養者に対する特定健康診査の実施率は、平成二十年度、二十一・四パーセントと低くなっているが、これは、被用者保険の被保険者の場合は、事業所等での相当健診の受診が可能であるが、被扶養者の場合は、受診の機会が少ないことが、その主な理由であると考えている。

また、協会においては、平成二十年度の被扶養者に対する特定健康診査の実施率が協会において特に低かったのは、被扶養者について、その申請に基づき特定健康診査の受診券を送付していたことがその主な原因であると分析しており、厚生労働省としてもこのような分析は妥当なものであると考えている。協会においては、現在は、被扶養者からの申請によらず受診券を送付している。

被扶養者に対する特定保健指導の実施率については、平成二十一年度、協会の事業報告書によると、協会の実施率は〇・四パーセントとなっているが、それ以外の保険者については把握していないため、保険者間の比較を行うことは困難である。

三から五までについて

厚生労働省においては、現在、「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」において、特定健康診査等の在り方について検討を行っているところであり、お尋ねの被扶養者の受診率向上のための取組及び後期高齢者支援金の加算・減算措置についても、同検討会における検討結果を踏まえ、必要な措置を講じてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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