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協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者に対する特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する質問主意書

衆議院 第173回 第80号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
公明党
提出日
2009年11月16日
内閣転送 2009年11月18日
答弁書受領日
2009年11月24日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,810字/答弁 663字

質問本文

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)(以下「実施基準」という。)が平成二十年四月一日から施行された。

特定健康診査の項目(実施基準第一条関係)では、保険者は、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十五歳以下の年齢に達するもの(七十五歳未満の者に限り、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、次の項目について、特定健康診査を行うものとされている。

�@ 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)

�A 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

�B 身長、体重及び腹囲の検査

�C BMIの測定

�D 血圧の測定

�E GOT、GPT及びγ−GTPの検査(以下「肝機能検査」という。)

�F 中性脂肪、HDLコレステロール及びLDLコレステロールの量の検査(以下「血中脂質検査」という。)

�G 血糖検査

�H 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「尿検査」という。)

�I 前記に掲げる項目のほか、厚生労働大臣が定める項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要と認めるときに行うもの

また、他の法令に基づく健康診断との関係(実施基準第二条関係)では、労働安全衛生法その他の法令に基づき特定健康診査を実施した年度と同年度において加入者が次の項目について健康診断を受けた場合であって、その事実を保険者が確認した場合、保険者はその加入者に対し特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなすとされている。

�@ 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)

�A 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

�B 身長、体重及び腹囲の検査

�C 血圧の測定

�D 血色素量及び赤血球数の検査

�E 肝機能検査

�F 血中脂質検査

�G 血糖検査

�H 尿検査

�I 心電図検査

さらに、実施基準第四条では特定保健指導の対象者が定められ、実施基準第六条では特定保健指導の実施方法について保険者は、第四条の特定保健指導対象者に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、動機付け支援又は積極的支援により特定保健指導を行うものとすることと定められている。

特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)が実施されて約一年半が経過するが、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)加入者で労働安全衛生法による健康診断を受けた結果に基づいて特定保健指導の対象になったとの話を伺ったことがない。

特定健診等は国民の疾病予防を図る観点から重要な取組と認識しており、他の法令に基づく健康診断の結果を活用することで、受診者の利便性の向上や事務の効率化等を図るものと承知している。そのため、他の法令に基づく健康診断の結果を活用した特定健診等の実施状況を検証することは今後の疾病予防対策を考えていく上で重要な課題と認識している。

従って、次の事項について質問する。

一 労働安全衛生法に基づく健康診断を受診した協会けんぽ加入者について、保険者である全国健康保険協会(または社会保険庁)において特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなした事例はあるのか。あるとすればその実績(件数及び総数に占める割合)をお示しいただきたい。

二 一のうちで特定保健指導対象者となった者に対して、特定保健指導を実施した事例はあるのか。あるとすればその実績と、事業主が任意で実施したもの及び保険者である全国健康保険協会(または社会保険庁)が保健師の派遣等により実施したものとに分けた内訳をお示しいただきたい。

三 平成二十一年度における現在までの実績及び今後の予定数が分かれば、一及び二についてそれぞれお示しいただきたい。

四 労働安全衛生法に基づく健康診断結果の活用方策について、受診者の利便性の向上や事業主の負担軽減等を図る観点から、政府においては、全国健康保険協会の実績等を踏まえつつ、必要な改善策を講じていく必要があると考えているが、平成二十二年度以降における全国健康保険協会及び厚生労働省としての取組方針や今後の検討予定、さらには厚生労働省としての基本認識を伺いたい。

なお、全国健康保険協会の取組方針や一から三の実績について厚生労働省が把握していないのであれば、その理由について伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

全国健康保険協会(以下「協会」という。)によると、平成二十年度においては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく健康診断を受診した加入者について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条の規定に基づき確認した事例(以下「みなし事例」という。)を集計する仕組みを設けていなかったため、みなし事例はあるものの、現時点では、その総数について把握できていないとのことである。なお、平成二十年十月に協会が設立されるまでの間は、社会保険庁が当該確認を行っていたが、その間のみなし事例はない。

平成二十一年度については、九月受診分までの実績を集計中であるとのことである。また、今後の予定数については、具体的に定めていないとのことである。

二について

協会によると、特定保健指導を実施した事例については、その前提となる健康診断が労働安全衛生法に基づき実施されたものか否かを区別して把握していないとのことである。したがって、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

厚生労働省としては、みなし事例に係る健康診断の結果を特定保健指導等の保健事業に活用することについては、受診者の利便性の向上につながるとともに、効率的な生活習慣病予防対策の実施に資するものであると認識しており、協会を含め、保険者における活用実態も把握しつつ、必要な指導を行ってまいりたい。

また、協会としても、事業者の協力を得つつ、一層の活用を図っていくこととしているとのことである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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