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地方税法第四百八条に基づく尖閣諸島への上陸調査に関する質問主意書
参議院 第176回 第111号検討してまいりたい ×1
質問本文
地方税法第四百八条は、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」と定めており、地方自治体に対し、固定資産の実地調査義務を課している。そして、尖閣諸島は我が国固有の領土であり、その地籍も沖縄県石垣市字登野城二千三百九十番地ないし二千三百九十四番地とされていることから、尖閣諸島に固定資産が存在することは明らかである。
他方、政府は、参議院議員佐藤正久君提出の「尖閣諸島上陸についての政府方針と地方税法第四百八条に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第六四号。平成二十二年十一月五日閣議決定)において、原則として何人たりとも尖閣諸島への上陸を認めないとの方針は、「法律の規定に基づいて定めているものではなく、魚釣島等の賃借人及び所有者として定めているものであ」り、「尖閣諸島への上陸の可否については、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理の観点から判断する」との考えを示した。
そこで以下のとおり質問する。
一 石垣市長の指示に基づき、固定資産評価員又は固定資産評価補助員が固定資産の実地調査のために尖閣諸島に上陸することは、地方税法第四百八条に基づく行為であり、かつ、固定資産の実地調査義務を果たすために必要な行為であると考えられるが、政府は、固定資産の実地調査のための固定資産評価員又は固定資産評価補助員の尖閣諸島への上陸を認めるのか、あるいは認めないのか。政府の見解を示されたい。
二 政府が固定資産の実地調査のための固定資産評価員又は固定資産評価補助員の尖閣諸島への上陸を認める、あるいは認めない理由を具体的に明らかにされたい。
三 仮に、政府が固定資産の実地調査のための固定資産評価員又は固定資産評価補助員の尖閣諸島への上陸を認めない場合、法律の規定に基づく行為を、法律の規定に基づかない方針で覆すことになるが、法律に基づかない方針が法律に優越することを許すのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百八条の規定に基づく固定資産の実地調査としては、様々な調査方法があり得ることや、固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、固定資産の所有者等の意思に反して強制的に立ち入る権限が与えられていないことから、石垣市長の指示を受けた固定資産評価員又は固定資産評価補助員が尖閣諸島へ上陸することを政府が認めないとしても、「法律の規定に基づく行為を、法律の規定に基づかない方針で覆すことになる」ものではない。
いずれにせよ、平成二十二年十月四日に石垣市長から要請のあった尖閣諸島への上陸については、現在、政府部内において、対応を検討中である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。