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尖閣諸島上陸についての政府方針と地方税法第四百八条に関する質問主意書

参議院 第176回 第64号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2010年10月27日
内閣転送 2010年11月1日
答弁書受領日
2010年11月5日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 553字/答弁 229字

質問本文

尖閣諸島については、国の機関を除き上陸等を認めないという魚釣島等の所有者の意向を踏まえ、また、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理を図ることを目的として平成十四年より所有者から政府が魚釣島等を賃借しており、政府としては原則として何人たりとも上陸を認めないとの方針であると承知している。

一方、この度、尖閣諸島を行政区としている沖縄県石垣市議会が、行政と一体となり、固定資産税課税の実地調査等のため、同諸島に上陸し、視察・調査することを決議している。

右の点を踏まえ、以下質問する。

一 原則として何人たりとも尖閣諸島への上陸を認めないとの方針は、如何なる根拠法に基づき決定されたものか。また、同方針の「原則」の基準は、如何なるものか、明らかにされたい。

二 石垣市議会の決議は、尖閣諸島での固定資産税課税の実地調査等を目的としている。地方税法第四百八条においては「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない」と規定されており、この度の現地視察・調査は、同法に則った課税権者の義務の実施であると認識しているが、政府の見解如何。

三 二の場合、政府方針である「原則」は適用されないと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の方針については、法律の規定に基づいて定めているものではなく、魚釣島等の賃借人及び所有者として定めているものである。

また、お尋ねの「「原則」の基準」が何を意味するのか必ずしも明らかではないが、尖閣諸島への上陸の可否については、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理の観点から判断するものである。

二及び三について

御指摘のように尖閣諸島における固定資産税課税の実地調査等を目的としている石垣市議会の決議の存在については、確認できなかった。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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