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相模総合補給廠における「焼夷弾の爆破処理」に関する質問主意書
参議院 第176回 第155号お答えすることは困難 ×1承知していない ×3
質問本文
本年八月二十七日、在日米軍は、不発焼夷弾(約百発)の爆破処理を相模総合補給廠において強行した。昨年十二月に続いて二回目の爆破処理であった。
相模総合補給廠は住宅が密集する市街地にあるため、周辺住民に多大な不安を与えることから、相模原市は他の安全な場所で処理するよう要請したが、聞き入れられずに爆破処理が強行された。
昨年十二月の一回目の爆破処理の際には、事前通告はまさに実施直前で、無通告に等しく、住民への周知徹底がなされないままに爆破処理が行われ、住民は突然の爆発音や振動に驚愕し、家を飛び出すような事態となった。
一方、今回の二回目の爆破処理にあたっては、米軍から事前協議の申し入れがあり、防衛省南関東防衛局、神奈川県、相模原市との間で四者協議が行われた。そして、この四者協議で日本政府・防衛省南関東防衛局が「米軍の措置は周辺の安全ならびに影響について十分に考慮されていると判断しており、爆破による処理はやむを得ず、適切であると考えているので、市にはご理解いただきたい」と相模原市に要請した、とのことである。
しかし、日本政府として不発焼夷弾とその保管状況等について確認しておらず、「安全」「適切」という判断の根拠は何ら具体的に示されていないこと、また、昨年十二月に続いて大量の不発焼夷弾の発見という事態に直面し、「いったい不発焼夷弾はどこにどれくらい埋まっているのか」など相模原市民の不安が広がっているなかで、十分な説明や情報提供がないまま、爆破処理に至ったことは、誠に遺憾である。
そこで、以下質問する。
一 米軍および自衛隊による不発弾処理の全国の状況について
過去五年間の在日米軍および自衛隊による不発弾処理の件数、不発弾の種別、処理弾数について、在日米軍と自衛隊ごと、年次ごと、都道府県ごとに明らかにされたい。
二 不発焼夷弾発見の事実経過について
1 本年八月二十七日(以下、今回)に相模総合補給廠において爆破処理された約百発の不発弾が最初に発見されてから爆破処理に至る経緯の詳細について、明らかにされたい。また、同様に昨年十二月(以下、前回)に処理された約八十発についても詳細を明らかにされたい。
2 前回および今回処理された不発弾は米軍が戦時中に使用した焼夷弾と報道されているが事実か。また、前回および今回ごとに不発弾の種類、製造年、使用された時期や数等の詳細について、明らかにされたい。
3 発見された不発弾を持ち出して別の場所で処理するのではなく、市街地の中心部にある相模総合補給廠のなかで爆破処理をしなければならない理由について在日米軍は政府に対してどのように説明しているのか、在日米軍の説明にたいする政府の見解とあわせて具体的に明らかにされたい。
三 不発弾が相模総合補給廠の地下に埋設されていたことに関する政府の認識について
1 前回、爆破処理された約八十発と、今回、爆破処理された約百発の不発弾が相模総合補給廠の地下に埋設されていた経過や事情について、明らかにされたい。
2 これらの不発弾は戦後、在日米軍が相模総合補給廠に埋設したものが再発見されたものではないのか。
3 発見された不発弾が在日米軍の埋設したものだとすれば、埋設について何らかの協議や了承を求められたことはあるのか。政府にその事実を知らせず在日米軍が不発弾を埋設したとすれば重大であるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 全容解明にかかわる対応について
1 相模総合補給廠のその他のエリアにも不発焼夷弾やそれに類するものが埋設されている可能性があり、在日米軍に対して相模総合補給廠の全域を調査して不発弾等がどこにどれくらい残っているのか明らかにするよう求めるべきではないか。また、今回や前回の不発弾処理のように「建設工事のなかでたまたま見つかったらその都度処理する」ということではなく、相模総合補給廠全域の調査によって事態の全容を解明したうえで計画的に処理を進めるべきと考えるが、政府は在日米軍にそのように求める考えがあるか。
2 特に返還と共同利用が決まっている地域の調査は急いで行う必要があるが、全域の調査に先行して行うよう在日米軍に求める考えがあるか。また、日本政府として独自の調査を申し入れる考えはあるか。
五 今後再び相模総合補給廠において不発弾が発見された場合の対応について
1 政府は不発弾の発見現場への立ち入りを在日米軍に求め自ら調査を行うべきではないか。
2 発見された不発弾の埋設状況を確認するため、発見時の写真や映像等の提供を在日米軍に求めるべきではないか。
3 処理にあたっては、安全性や周辺への影響等について在日米軍任せでなく立ち入り調査などによって政府自ら検討し、意見を述べていくべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
過去五年間における自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第四項又は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条による改正前の自衛隊法附則第十四項に基づく自衛隊による不発弾等の処理件数及び処理量並びにそれらのうちの沖縄県に係る処理件数及び処理量は、次のとおりである。
平成十七年度 二千二百二十八件、約六十九トン、八百十五件、約二十九トン
平成十八年度 二千四百三件、約六十三トン、八百七十六件、約三十一トン
平成十九年度 千三百十件、約三十六トン、七百七十二件、約二十三トン
平成二十年度 千四百十六件、約四十二トン、八百二十五件、約二十四トン
平成二十一年度 千六百六十八件、約六十六トン、八百六十件、約二十四トン
その他のお尋ねの点については、把握していない。
二の1及び2について
本年八月二十五日、在日米軍から南関東防衛局に対し、相模総合補給廠内で在日米軍が行っていた建設工事に伴い、同年七月頃から八月にかけて地中から焼夷弾と思われる物体が発見されたこと及び当該物体の爆破処理を実施することについて連絡があり、これを受けて、同日、同局が関係地方公共団体に連絡を行い、同月二十七日、在日米軍により当該物体約百個の処理がなされた。
また、平成二十一年十一月二十七日、在日米軍から同局に対し、同補給廠内で在日米軍が行っていた建設工事に伴い、同日、地中から筒状の物体が発見されたことについて連絡があり、これを受けて、同日、同局が関係地方公共団体に連絡を行った。その後、同年十二月四日、在日米軍から同局に対し、当該物体には第二次世界大戦中に米軍が使用していた焼夷弾が含まれることが確認されたこと及び当該物体の爆破処理を実施することについて連絡があり、同日、同局が関係地方公共団体に連絡を行い、同日及び同月七日、在日米軍により当該物体約九十個の処理がなされた。
お尋ねの「不発弾の種類、製造年、使用された時期や数等」に関するこれ以上の詳細については、把握していない。
二の3について
在日米軍からは、焼夷弾と思われる物体を、相模総合補給廠以外の場所に移動して処理することとした場合、その移動中に爆発する危険性があるところ、同補給廠内において安全に処理することが可能である旨の説明を受けた。政府としても、不発弾等の処理に際しては安全性に十分留意して行われるべきものと考えている。
三について
在日米軍により処理された物体が埋まっていた経緯や事情については把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
現時点において、相模総合補給廠の全域の調査を在日米軍に求める考えはない。日米両政府間で合意されている同補給廠における返還予定地については、返還に際し、在日米軍に過去の使用履歴を照会し、必要に応じ調査を行うなど、適切に対応していく考えである。また、同補給廠における共同使用の予定地については、当該共同使用に係る日米両政府間の合意がなされた後、在日米軍や関係地方公共団体と調整しつつ、適切に対応していく考えである。
五について
今後、相模総合補給廠において不発弾等が発見された場合には、これまでと同様、在日米軍及び関係地方公共団体と連携を取って適切に対応するとともに、当該不発弾等が在日米軍によって処理される場合には、周辺住民への影響を十分に考慮し、安全性の確保に万全を期して処理するよう、在日米軍に対して求めていく考えである。
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