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不発弾処理に関する質問主意書
参議院 第169回 第121号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
政府は、本年四月七日に沖縄県浦添市の建設現場で見つかった不発弾七十六発のうち、二十二発に化学物質が入っている恐れがあるとして、その処理のため平成二十年度予算の予備費から三千六百六十四万円の支出を決定した。この予算の支出は、地域住民の安全に万全を期し、かつ緊急を要する事案として処理されるべきと理解するが、化学物質とされる液体についての事前の情報収集や日米間の情報交換、地元自治体との調整、処理方法等についていくつかの疑問があり、予算執行の細目にも不可解な点がある。
よって、以下質問する。
一 化学物質が入っているとされる二十二発の不発弾の処理(回収と移送)はいつ行われたのか、回収日時、移送ルート、処理にかかった延べ日数、処理にかかった延べ人員を明らかにされたい。
二 三千六百六十四万円の支出は、二十二発の不発弾を発見現場から回収し、沖縄県沖縄市の不発弾保管庫に移送するための経費であり、化学物質とみられる液体の処理はどのような機関が何時、何処で、どう行うのか、明らかにされたい。
三 二十二発の不発弾は、化学物質が入っているとされるが米国製であるかを含め、製造年、砲弾の種類等、解明できた点を明らかにされたい。
四 化学物質が入っているとされる二十二発の不発弾の回収、移送を民間業者に委託した理由を明らかにされたい。
五 三千六百六十四万円の支出は、環境省の化学物質対策推進費が充てられ、民間業者との契約等は防衛省の事態対処課が精査して行ったものと聞くが、契約は随意契約かどうか、明らかにされたい。
六 前記五の契約した民間業者名を明らかにされたい。
七 「沖縄県浦添市内で発見された砲弾の移送等役務に係る所要経費について」(以下「不発弾処理費」という。)と題する契約等の細目について、適正であるかどうか、政府の見解を示されたい。
八 不発弾処理費に示された細目のうちの「砲弾の回収経費」のなかの人件費の内訳にある指揮者の日当、十八万四千円と、安全管理者の日当、十八万四千円は適正であるかどうか、政府の見解を示されたい。
九 指揮者の日当、安全管理者の日当が適正とされるなら、一般的な化学物質の処理に伴う指揮者、安全管理者の日当を示し、その根拠を明らかにされたい。
十 指揮者と安全管理者はどのような資格を有し、専門的な見識を持ち合わせ、かつ回収、移送現場においてどのような役割を担うのか、説明されたい。
十一 化学物質が入っているとされる二十二発の不発弾の発見から現時点までの間、米軍当局との情報交換、協議等、どのような協力態勢にあったのか、明らかにされたい。
十二 政府は、今後においても化学物質等の疑いがある化学弾については民間業者に委託し、回収、移送等の処理に当たるのかどうか、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十年四月七日に沖縄県浦添市で発見された砲弾のうち、化学弾である可能性を排除できない砲弾(以下「本件砲弾」という。)については、同年五月八日午前十時二十分から午後四時五分まで及び同月九日午前十時から午後二時二十五分まで、密封容器への収納が発見現場において行われ、同月十日午前八時から午前十一時まで、国道五十八号線等を通って沖縄県が保有する保管庫への移送が行われた。収納、移送等の実作業にかかった日数及び延べ人員は、それぞれ、三日間、五十二人である。
二について
お尋ねの処理については、引き続き関係省庁間で調整することとしている。
三について
本件砲弾は、迫撃砲弾として、米国において千九百四十三年に製造されたM五十七砲弾であり、外形等からは通常弾である液体発煙弾か化学弾のいずれかであると、現時点において認識している。
四について
防衛省においては、本件砲弾を収納する密封容器を保有していなかったことから、当該容器を現に保有するとともにその取扱いに精通している民間企業に収納、移送等の役務(以下「本件役務」という。)を委託したものである。
五について
御指摘の契約方式は、本件役務を速やかに行う必要があったことから、随意契約としたものである。
六について
契約先は、株式会社神戸製鋼所である。
七について
お尋ねの「契約等の細目」が具体的に何を指しているのかは必ずしも明らかでないが、本件役務に係る経費を要求するに当たって作成された「沖縄県浦添市内で発見された砲弾の移送等役務に係る所要経費について」と題する書類(以下「積算内訳」という。)における経費の区分等は、本件役務に係る仕様書の内容に沿ったものであり、適正であると考えている。
八及び九について
お尋ねの「一般的な化学物質の処理」の具体的内容が必ずしも明らかでないが、本件役務は、化学剤に関する高度な知見を要し、極めて特殊な環境下での作業を実施するものであり、かつ、積算内訳における指揮者と安全管理者の人件費は、民間企業の技術経費等を含むものであることから、当該人件費の額は適正であると考えている。
十について
株式会社神戸製鋼所は、本件役務に係る作業を行うに当たって、指揮者及び安全管理者を置いているが、両者は、専門機関による化学兵器の処理等に関する講習を受講しており、現場において、指揮者は、作業全体の取りまとめを行い、安全管理者は、作業員への指導、化学剤の漏出に対する安全確認等を行った。
十一について
沖縄県に駐留する在日米軍、在日米国大使館、米国防省等に対して、砲弾の種類の特定に必要な情報提供を要請し、沖縄県に駐留する在日米軍から要員が発見現場に派遣され、本件砲弾の調査が行われるなど、米国とは密接に連携している。
十二について
個別具体的な事案ごとに関係省庁において決定していくこととしており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
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