「不発弾処理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
29件
1978年10月14日〜2024年4月23日
答弁書あり
29件
提出者 22人(多い順: 照屋 寛徳、秋野 公造、糸数 慶子)
答えていない型が出た答弁
23件
お答えすることは困難 22、趣旨が明らかではない 8、承知していない 7、検討してまいりたい 2、個別の事案 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「不発弾処理の費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策については、国又は地方公共団体による費用の負担を義務付ける法律は存在しないところ、戦後処理の一環として国が責任を持つとともに、住民の安全確保の観点から地方公共団体においても責任を持つという考え方に基づき、地方公共団体が必要な経費を負担して実施する不発弾等の探査及び発掘については、政府は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)附則第二条第一項第七号の規定に基づき、当該事業を行う地方公共団体に対し、当該経費の二分の一以内に相当する額を不発弾等処理交付金として交付している。なお、沖縄県内の地方公共団体が必要な経費を負担して実施する不発弾等の探査及び発掘等については、不発弾等の処理量が極めて多い等の特殊事情に鑑み、政府は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第五条の二の規定に基づき、当該事業を行う同県に対し、当該経費の十分の九以内に相当する額を不発弾等処理交付金として交付している。また、これらの交付に併せて、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項の規定に基づく特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第四条第一項第一号の表第三十六号一及び第五条第一項第一号イの表第四号の規定により特別交付税措置を講じているところである。
お尋ねの「過去の不発弾処理において、不適切な処理が行われ、物的、人的被害などが生じた事例」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「廃弾処理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、陸上自衛隊は、昭和五十一年一月より、日米地位協定第二条4(a)の規定に基づき、キャンプ・ハンセン及びキャンプ・シュワブの一部土地を不発弾処理場として共同使用しており、当該処理場を使用する予定については、事前に沖縄防衛局から関係自治体に対して通知している。
本件不発弾等については、陸上自衛隊朝霞駐屯地に所在する第一〇二不発弾処理隊が処理を行ったものである。
中曽根外務大臣は、本年十二月にオスロで行われた本条約の署名式において、我が国が行うクラスター弾を含む不発弾対策の支援について、現在実施中のもの又は最近決定され今後間もなく実施されるものの総額は約七百万米ドルとなる見込みであることを表明した。かかる支援の具体的内容は、レバノン共和国における被害者支援及び不発弾処理に対する支援、ラオス人民民主共和国における不発弾処理を行う政府機関の能力強化に対する支援、並びにカンボジア王国、ラオス人民民主共和国、アフガニスタン・イスラム共和国及びベトナム社会主義共和国における地雷及び不発弾の処理に対する支援である。
御指摘の沖縄県における「不発弾処理費の全額国庫負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策に係る国と地方公共団体の基本的な役割分担の考え方を変更するものである場合には、その実現は困難であると考えている。
国問研に付置された軍縮・不拡散促進センターでは、当時、中国における遺棄化学兵器処理事業に関する委託調査・研究を最大で二十四名で実施し、この二十四名のうち、専門家は二十一名(平成十四年七月一日時点)であったと承知している。同調査・研究終了時(平成十六年三月末)における専門家は二十名であり、この二十名の出身は、陸上自衛隊が九名、航空自衛隊が一名、大学・研究機関及び事業所等が十名であり、それぞれの専門分野については、化学剤・化学兵器専門家が六名、弾薬・不発弾処理専門家が五名、化学一般、環境及び分析の専門家が五名、プラント設計専門家が四名であったと承知している。また、各専門家の経験年数については、一概に述べることは困難であるが、例えば、自衛隊出身者十名については、いずれも自衛隊において三十年以上の勤務経験を有していたと承知している。
自衛隊においては、クラスター弾を使用した訓練は実施していない。また、クラスター弾の不発弾の除去及び処理については、国内各地の演習場等において実施している一般の不発弾処理訓練を通じて得られる知識及び技能により可能である。
お尋ねの「不発弾処理の専門家」とは、例えば地雷処理、不発弾処理の実績のある特定非営利活動法人である。
戦没者の遺骨と不発弾が共にあった場合であっても、不発弾処理の専門家に不発弾除去を依頼するなどにより、可能な限り戦没者の遺骨収集を行っているところである。
本件不発弾処理に関しては、特別行動委員会の場等を通じ協議をしてきたものであるが、中間報告において述べているとおり、今後、不発弾処理の具体的なガイドライン及び公表の方法について、検討作業に着手することとしている。
御指摘の事務・作業分担については、昭和四十九年四月二十五日の関係省庁・沖縄県の合同会議において決定されたものであり、これに基づく防衛庁の調査については、同年数度にわたつて行われた合同会議の場で検討されたが、戦時中、米軍が沖縄へ投下した弾量及び信管の信頼性等について確実な資料がないために、合同会議においてもそれをもつて今後の不発弾処理体制に供し得るものとはされなかつたところである。
2. 答えていない型が返った質問(23件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …だったのか。また、今後、事業者が不発弾を見つけた場合、警察及び自衛隊への不発弾処理要請の協力が得られない状態で、どのように不発弾への対応及び処理を行うのか、政府の見解を伺いたい。 七 米軍北部訓練場跡地は、大部分がやんば…
答弁: 一及び二について 沖縄県における米軍施設及び区域の返還に際しては、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第八条の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られる…
質問: …訴訟の判決が大阪地方裁判所であり、大阪地裁は請求を棄却した。 大阪地裁は不発弾処理の費用について「国民が等しく受忍すべき戦争損害」と指摘し、自治体や国には特定の個人の利益を保護する役割はなく、「費用を負担しなかったのは裁…
答弁: 一、二及び四から六までについて 御指摘の「不発弾処理の費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策については、国又は地方公共団体による費用の負担を義務付ける法律は存在しないところ、戦後処理の一環…
質問: 米軍は、沖縄県内のキャンプ・シュワブやハンセンにおいて、実弾砲撃演習や射撃訓練、廃弾処理を日常的に実施していた。しかし、住民地域への跳弾が相次ぎ、また健康被害をもたらす騒音も頻発して、周辺住民や県民の安心・安全な生活が脅…
答弁: …a)の規定に基づき、キャンプ・ハンセン及びキャンプ・シュワブの一部土地を不発弾処理場として共同使用しており、当該処理場を使用する予定については、事前に沖縄防衛局から関係自治体に対して通知している。…
質問: …から七十年でもある。 沖縄戦では、約二十万トンの銃砲弾が撃ち込まれ(その不発弾処理に今後七十年を要するともいわれている)、当時の沖縄県民の四人に一人が戦死したとされる。まさに、沖縄戦は「鉄の暴風」であり、「ありったけの地…
答弁: 一の�@及び二の�Cについて お尋ねの理由については、御指摘の「調査報告書」のそれぞれについて、当時の行政文書が残っていないことから、不明である。 一の�Aについて お尋ねの犠牲者数については、戦時遭難船舶遺族会の資料「…
質問: …に使用されたものか、爆弾に使用されたものか示されたい。 七 陸上自衛隊の不発弾処理隊等が処理したとあるが、発見から搬出まで三か月を要しており、自衛隊によって慎重に識別がなされたと推測される。出動した部隊の名称と所在地を明…
答弁: …について 本件不発弾等については、陸上自衛隊朝霞駐屯地に所在する第一〇二不発弾処理隊が処理を行ったものである。 また、本件不発弾等の処理に関し、陸上自衛隊大宮駐屯地に所在する中央特殊武器防護隊等の化学科部隊は派遣されてい…
質問: …は、誠に遺憾である。 そこで、以下質問する。 一 米軍および自衛隊による不発弾処理の全国の状況について 過去五年間の在日米軍および自衛隊による不発弾処理の件数、不発弾の種別、処理弾数について、在日米軍と自衛隊ごと、年次ご…
答弁: 一について 過去五年間における自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第四項又は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条による改正前の自衛隊法附則第十四項に基づく自衛隊による不発弾等の処理…
質問: 戦後六十五年が経過した今なお、沖縄においては戦没者の遺骨収容と多数の不発弾処理は終わっていない。戦後既に長い時間が経過し、戦没者の遺骨に係る情報が減少する一方で、不発弾の腐食がさらに進むと信管が抜けなくなる可能性もあり、…
答弁: 一について 厚生労働省としては、引き続き、鋭意、情報収集を行い、沖縄県、沖縄県民等の協力も得ながら遺骨の収容に努めてまいりたい。 二の1について 厚生労働省としては、工程計画を作成しているわけではないが、引き続き、沖縄県…
質問: …三日付)「以下「答弁書」という。」では、「国は責任を持つ」といいながら、不発弾処理対策をはじめ被災者の損害、損失補償に対して責任ある態度を示さないどころか、国の責任を回避しようとさえしているのは、言語道断であり絶対に容認…
答弁: 一について 沖縄県下には、まだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるため、政府としては、計画的な探査及び発掘の実施等を支援し、事故の防止に努めてきたところであり、御指摘の事故(以下「本件事故」という。)が発生したこ…
質問: …見数と、処理件数、総重量、処理にかかった費用総額を明らかにした上で、係る不発弾処理に対する政府の見解を示されたい。 五 沖縄県の不発弾探査に国の補助(地方交付税措置を含む)がなされたのは、本土復帰の一九七二年ではなく、そ…
答弁: 一及び二について 経済産業省において確認できた範囲では、通商産業省(当時)は、昭和二十七年度から昭和三十二年度までの間に、爆薬処理費として合計一億三千七百五十四万七千円の予算を計上し、都道府県(当時)に委託して、旧日本陸…
質問: …全て回収・処理するのに、今後五十年〜八十年を要するともいわれる。 沖縄の不発弾処理は、沖縄戦を引き起こした国の責任であり、事前探査及び処理事業は全額政府の負担によって速やかに実施されるべきである。 以下、質問する。 一 …
答弁: 一について お尋ねの「沖縄戦において、日米双方で投下・使用された爆弾」の数量及びそのうち不発弾となったものの数量については、確実な資料が存在しないため、その正確な推計は困難である。 沖縄県下において、終戦から復帰までの間…
3. 過去の質問主意書(29件・新しい順)
質問: …だったのか。また、今後、事業者が不発弾を見つけた場合、警察及び自衛隊への不発弾処理要請の協力が得られない状態で、どのように不発弾への対応及び処理を行うのか、政府の見解を伺いたい。 七 米軍北部訓練場跡地は、大部分がやんば…
答弁: 一及び二について 沖縄県における米軍施設及び区域の返還に際しては、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第八条の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られる…
質問: …訴訟の判決が大阪地方裁判所であり、大阪地裁は請求を棄却した。 大阪地裁は不発弾処理の費用について「国民が等しく受忍すべき戦争損害」と指摘し、自治体や国には特定の個人の利益を保護する役割はなく、「費用を負担しなかったのは裁…
答弁: 一、二及び四から六までについて 御指摘の「不発弾処理の費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策については、国又は地方公共団体による費用の負担を義務付ける法律は存在しないところ、戦後処理の一環…
質問: 米軍は、沖縄県内のキャンプ・シュワブやハンセンにおいて、実弾砲撃演習や射撃訓練、廃弾処理を日常的に実施していた。しかし、住民地域への跳弾が相次ぎ、また健康被害をもたらす騒音も頻発して、周辺住民や県民の安心・安全な生活が脅…
答弁: …a)の規定に基づき、キャンプ・ハンセン及びキャンプ・シュワブの一部土地を不発弾処理場として共同使用しており、当該処理場を使用する予定については、事前に沖縄防衛局から関係自治体に対して通知している。…
質問: …から七十年でもある。 沖縄戦では、約二十万トンの銃砲弾が撃ち込まれ(その不発弾処理に今後七十年を要するともいわれている)、当時の沖縄県民の四人に一人が戦死したとされる。まさに、沖縄戦は「鉄の暴風」であり、「ありったけの地…
答弁: 一の�@及び二の�Cについて お尋ねの理由については、御指摘の「調査報告書」のそれぞれについて、当時の行政文書が残っていないことから、不明である。 一の�Aについて お尋ねの犠牲者数については、戦時遭難船舶遺族会の資料「…
質問: …に使用されたものか、爆弾に使用されたものか示されたい。 七 陸上自衛隊の不発弾処理隊等が処理したとあるが、発見から搬出まで三か月を要しており、自衛隊によって慎重に識別がなされたと推測される。出動した部隊の名称と所在地を明…
答弁: …について 本件不発弾等については、陸上自衛隊朝霞駐屯地に所在する第一〇二不発弾処理隊が処理を行ったものである。 また、本件不発弾等の処理に関し、陸上自衛隊大宮駐屯地に所在する中央特殊武器防護隊等の化学科部隊は派遣されてい…
質問: …は、誠に遺憾である。 そこで、以下質問する。 一 米軍および自衛隊による不発弾処理の全国の状況について 過去五年間の在日米軍および自衛隊による不発弾処理の件数、不発弾の種別、処理弾数について、在日米軍と自衛隊ごと、年次ご…
答弁: 一について 過去五年間における自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第四項又は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条による改正前の自衛隊法附則第十四項に基づく自衛隊による不発弾等の処理…
質問: …る。 このような問題意識から私は本年十一月一日に「沖縄における遺骨収容・不発弾処理支援および戦争資料としての現場保存・公開に関する質問主意書」(第一七六回国会質問第六七号)を提出したところ、政府からは「引き続き、鋭意、情…
答弁: 一について 厚生労働省としては、できるだけ多くの遺骨を収容できるよう、鋭意、情報収集を行い、沖縄県、沖縄県民等の協力も得ながら、積極的な取組を進めているところである。 二について 政府としては、戦没者の遺骨帰還は国の責務…
質問: 戦後六十五年が経過した今なお、沖縄においては戦没者の遺骨収容と多数の不発弾処理は終わっていない。戦後既に長い時間が経過し、戦没者の遺骨に係る情報が減少する一方で、不発弾の腐食がさらに進むと信管が抜けなくなる可能性もあり、…
答弁: 一について 厚生労働省としては、引き続き、鋭意、情報収集を行い、沖縄県、沖縄県民等の協力も得ながら遺骨の収容に努めてまいりたい。 二の1について 厚生労働省としては、工程計画を作成しているわけではないが、引き続き、沖縄県…
質問: …する新たな安全対策をとりまとめ、「沖縄県不発弾等対策安全基金」を創設し、不発弾処理等の強化に努めている。しかし、今なお沖縄県に埋まっている不発弾は二千三百トンに上ると推定され、その数量が示すとおり、数発から数十発の不発弾…
答弁: 一から三までについて 御指摘のとおり、沖縄県では相次ぎ不発弾等が発見されており、不発弾等に関する対策は引き続き重要な課題であると認識している。 不発弾等に関する対策については、戦後処理の一環として国が責任を持つとともに、…
質問: …三日付)「以下「答弁書」という。」では、「国は責任を持つ」といいながら、不発弾処理対策をはじめ被災者の損害、損失補償に対して責任ある態度を示さないどころか、国の責任を回避しようとさえしているのは、言語道断であり絶対に容認…
答弁: 一について 沖縄県下には、まだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるため、政府としては、計画的な探査及び発掘の実施等を支援し、事故の防止に努めてきたところであり、御指摘の事故(以下「本件事故」という。)が発生したこ…
質問: …見数と、処理件数、総重量、処理にかかった費用総額を明らかにした上で、係る不発弾処理に対する政府の見解を示されたい。 五 沖縄県の不発弾探査に国の補助(地方交付税措置を含む)がなされたのは、本土復帰の一九七二年ではなく、そ…
答弁: 一及び二について 経済産業省において確認できた範囲では、通商産業省(当時)は、昭和二十七年度から昭和三十二年度までの間に、爆薬処理費として合計一億三千七百五十四万七千円の予算を計上し、都道府県(当時)に委託して、旧日本陸…
質問: …全て回収・処理するのに、今後五十年〜八十年を要するともいわれる。 沖縄の不発弾処理は、沖縄戦を引き起こした国の責任であり、事前探査及び処理事業は全額政府の負担によって速やかに実施されるべきである。 以下、質問する。 一 …
答弁: 一について お尋ねの「沖縄戦において、日米双方で投下・使用された爆弾」の数量及びそのうち不発弾となったものの数量については、確実な資料が存在しないため、その正確な推計は困難である。 沖縄県下において、終戦から復帰までの間…
質問: 本年十二月三日、クラスター爆弾を禁止する条約(以下、「条約」という。)の署名式がノルウェーの首都オスロで行われ、我が国を含む約百カ国により「条約」が署名された。右を踏まえ、以下質問する。 一 政府が現在保有しているクラス…
答弁: …表明した。かかる支援の具体的内容は、レバノン共和国における被害者支援及び不発弾処理に対する支援、ラオス人民民主共和国における不発弾処理を行う政府機関の能力強化に対する支援、並びにカンボジア王国、ラオス人民民主共和国、アフ…
質問: …縄不発弾等対策協議会は、本年六月に開かれた同協議会において平成一九年度の不発弾処理実績を報告した。処理件数は七八一件、重量は二五・四トンだった。「鉄の暴風」と呼ばれる沖縄での戦争は、砲弾の嵐が吹き荒れ、その結果として大量…
答弁: …要の措置を講じているところである。 五について 御指摘の沖縄県における「不発弾処理費の全額国庫負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策に係る国と地方公共団体の基本的な役割分担の考え方を変更す…
質問: …縄県浦添市内で発見された砲弾の移送等役務に係る所要経費について」(以下「不発弾処理費」という。)と題する契約等の細目について、適正であるかどうか、政府の見解を示されたい。 八 不発弾処理費に示された細目のうちの「砲弾の回…
答弁: 一について 平成二十年四月七日に沖縄県浦添市で発見された砲弾のうち、化学弾である可能性を排除できない砲弾(以下「本件砲弾」という。)については、同年五月八日午前十時二十分から午後四時五分まで及び同月九日午前十時から午後二…
質問: 1 遺棄化学兵器処理事業の問題 (1) (財)日本国際問題研究所(以下、「国問研」という。)への委託について �@ 国問研は、中国の遺棄化学兵器処理事業に関し、いつから、どのような業務を行っているのか。時系列的に示された…
答弁: …あり、それぞれの専門分野については、化学剤・化学兵器専門家が六名、弾薬・不発弾処理専門家が五名、化学一般、環境及び分析の専門家が五名、プラント設計専門家が四名であったと承知している。また、各専門家の経験年数については、一…
質問: 辻元清美提出の、日本のクラスター爆弾による日本の住民の被害に関する質問主意書に対し、二〇〇七年六月一二日、政府は以下のように答弁している。 「クラスター弾を使用した場合には、侵攻部隊を迅速に撃破すること等により、我が国が…
答弁: …弾の除去及び処理については、国内各地の演習場等において実施している一般の不発弾処理訓練を通じて得られる知識及び技能により可能である。 一の2について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、クラスター弾を使用するような事…
質問: …間防衛大臣も同日の閣議後会見で、「攻撃されて蹂躙されるか、守り抜いた後で不発弾処理をした方がいいか。今の技術レベルだと、私は後者だと思う」(二)、「日本は(国を)守るときにそれに代わるいい武器がない」「問題になっているの…
答弁: 一の1及び2について 我が国は、長大な海岸線を有する一方、平野部は狭小であり、防御における縦深性に限界があるといった地理的特性を有しており、このことを踏まえると、着上陸侵攻してくる敵の部隊を水際で迅速に撃破することが極め…
質問: …生労働省の協力依頼に基づき、任務遂行に支障を生じない範囲で、輸送事業及び不発弾処理を行っているが、直接、戦没者の遺骨捜索・収集作業に協力できない理由はあるか。具体的に答弁を求める。 2 国外で戦没者の遺骨の近くに不発弾が…
答弁: …衛庁の所掌事務とはされていないところである。 二の2について お尋ねの「不発弾処理の専門家」とは、例えば地雷処理、不発弾処理の実績のある特定非営利活動法人である。 二の3について 今までに「不発弾が危険で遺骨収集ができな…
質問: …ないという場合、この三年間以降も継続する考えはあるか。 3 事故や災害、不発弾処理等の時に国内では自衛隊が出動しているが、戦没者遺骨捜索には関与していない。戦没者遺骨収集の輸送支援以外に自衛隊が遺骨収集に関して他に協力で…
答弁: …ある。 二の4について 戦没者の遺骨と不発弾が共にあった場合であっても、不発弾処理の専門家に不発弾除去を依頼するなどにより、可能な限り戦没者の遺骨収集を行っているところである。…
質問: …の貯蔵不発弾量が全国のどこにどれだけ存在し、これまでに、どこでどれだけの不発弾処理がどのようになされたのか明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねの「旧陸軍砲弾処理問題」については、これと関連する具体的な事務の性格に応じ、関係する省庁が複数存在するところ、特定の省庁を「窓口」と決めているわけではないが、必要に応じ、関係する省庁の間で連携をとりつつ…
質問: …那覇飛行場用地の土地代金の具体的な支払いについて明らかにされたい。 三 不発弾処理や遺骨収集作業等々、今次大戦の悲惨な戦争の傷跡を未だに引きずる沖縄県にあって、戦後半世紀以上経過する中、この所有権回復については戦後処理の…
答弁: 一及び二について 昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会に大蔵省が提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)で示されているとおり、旧海軍那覇飛行場を含め、直接の戦闘が行われた沖縄本島にお…
質問: 日米安保の再定義と沖縄米軍基地に関する質問主意書 クリントン米大統領の来日が予定されており、日米首脳会談において冷戦後の日米安保の再定義が行われる見込みである。冷戦が終了したにもかかわらず、日米安保の軍事的役割の維持・強…
答弁: …県による地位協定見直し要請の一項目となっていることは承知している。 本件不発弾処理に関しては、特別行動委員会の場等を通じ協議をしてきたものであるが、中間報告において述べているとおり、今後、不発弾処理の具体的なガイドライン…
質問: …策実績。 3 戦争被災者や海上遭難者への施策実績と今後の施策方針。 4 不発弾処理に関する施策実績と今後の計画。 5 遺骨収集に関する施策実績と今後の計画。 十二 米軍基地等の返還に関する次の事項について政府の見解を問う…
答弁: 一の1について 沖縄の経済社会は、沖縄振興開発計画に基づく総合的な諸施策の実施と県民の努力により、学校教育施設をはじめ、道路、空港、港湾等の交通通信施設、上下水道等の生活環境施設の整備は大きく前進し、本土との格差は次第に…
質問: 沖縄県における不発弾処理等に関する質問主意書 先の大戦で沖縄は、「鉄の暴風」が吹き荒れたと表現される熾烈な戦場となり、戦後四十二年、復帰十五年を経た現在でもなお多くの不発弾が埋没しており、県民の生活に限りない不安と不便を…
答弁: …性等について確実な資料がないために、合同会議においてもそれをもつて今後の不発弾処理体制に供し得るものとはされなかつたところである。 三について 住民からの情報に基づく不発弾等の処理については、戦後長期間が経過し、かつ、情…
質問: 沖縄県下の不発弾処理に関する質問主意書 この六月二十三日で、沖縄戦終結から満四十年になる。このように長い年月が経過したにもかかわらず、沖縄には、今だに戦争の後遺症が数多く残つている。未収骨の戦没者の遺骨、未処理の不発弾の…
答弁: 一及び三について 現在、沖縄県下には、まだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるが、正確な数量は把握できない。 二について 終戦から復帰までの間における不発弾等の処理は、米軍及び民間により行われたが、記録等がないた…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 留萌市沿岸の不発弾処理に関する質問主意書 北海道留萌市の日本海沿岸にしばしば不発弾が流れ着き、極めて危険な状況にあり、住民を不安にさせている。 この不発弾は、旧日本軍が終戦直後、貨車十数台…
答弁: 不発弾の処理については、自衛隊、海上保安庁、地方公共団体、都道府県警察等が緊密に協力してその実施に当たつているところであり、留萌市の日本海沿岸についても、発見の都度、関係機関の要請に基づき自衛隊がその処理に当たつている。…
質問: 硫黄島戦時疎開者の地権と帰島に関する質問主意書 戦後三十四年、小笠原復帰以来十一年目をむかえようとしている今日、依然として、硫黄島戦時疎開者とその親族が父祖の地である硫黄島へ帰島できないまま放置されていることは、政治的に…
答弁: …いて、その実態をは握し、できる限り、その収集の推進を図つてまいりたい。 不発弾処理については、従来から遺骨収集等に際して発見される都度実施してきたところであり、今後とも、引き続き実施してまいりたい。 なお、不発弾の実態の…
質問: …い。 四 小笠原諸島復興特別措置法改正の際、附帯決議において、遺骨収集と不発弾処理等について早急に調査を行い国の責任において解決を図ることが望まれているが、遺骨の収集状況、残存遺骨数と今後の収集計画、また、不発弾の処理状…
答弁: …をも聴き、十分検討してまいりたい。 三について 硫黄島の現況については、不発弾処理等の未済という状況がなお引き続いており、しかも火山活動による地盤隆起という自然条件の下にあり、安全性の確認も得られないことから、現時点にお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不発弾処理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「第二次世界大戦の不発弾処理に関する質問主意書」ほか3件に近い
「不発弾対策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「沖縄における遺骨収容・不発弾処理支援および戦争資料としての…」ほか3件に近い
「沖縄における遺骨収容・不発弾処理支援および戦争資料としての…」ほか3件に近い
「戦没者遺骨収集に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄における遺骨収容・不発弾処理支援および戦争資料としての…」ほか2件に近い
「約百カ国により署名されたクラスター爆弾禁止条約に関する質問…」ほか2件に近い
「沖縄における遺骨収容・不発弾処理支援および戦争資料としての…」ほか2件に近い
「日本のクラスター爆弾による日本の住民の被害に関する再質問主…」ほか2件に近い
「約百カ国により署名されたクラスター爆弾禁止条約に関する質問…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。