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東京穀物商品取引所及びコメ先物取引試験上場に関する質問主意書
参議院 第177回 第171号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
コメの先物取引の試験上場を農林水産省に申請している東京穀物商品取引所に関して、以下のとおり質問するので、政府の把握しているところを示されたい。
一 東京穀物商品取引所の株主等と農林水産省及び関係省庁との関係について示されたい。
二 東京穀物商品取引所と農林水産省はどういう関係があるのか。以下の項目について、その関わりを示されたい。
1 事業上の関わり
2 OB等、役員就任上の関わり
3 出資等の関わり
4 その他の関わり(主要な監督等)
三 最近五年間の東京穀物商品取引所の事業と経営の内容について示されたい。
四 東京穀物商品取引所の今後のあり方に関する論議の内容と、農林水産省のその論議への参画等の状況(研究会等への出席等)について示されたい。とりわけ、コメの先物取引の実施等に関する、農林水産省の参画等の関わりについて示されたい。
五 東日本大震災・津波被害及び原発事故が収束していないなかで、農業者の心情や、主食であるコメの需給の変動を考慮した時、試験上場とはいえ、コメの投機的取引を招来しかねない先物取引を実施することの是非について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの株式会社東京穀物商品取引所(以下「東穀」という。)の株主と農林水産省及び関係省庁との関係については、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第八十六条の二第一項の規定に基づき、東穀の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(法第八十六条第一項に規定する対象議決権をいう。)の保有者となった者は、対象議決権保有届出書を農林水産大臣に提出しなければならないこととされている。
二の1について
東穀は、その業務を記載する定款及び業務規程を、法第百三十二条第三項の規定に基づき、農林水産大臣に提出しており、また、定款又は業務規程を変更する場合には、法第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の認可を受けなければならないこととされている。
二の2について
役員の選任については、東穀が、経営判断に基づき職務内容等に照らして行っているものと承知している。
二の3について
政府は、東穀に出資を行っていない。
二の4について
農林水産大臣は、東穀に対し、法第百五十七条第一項の規定による報告徴収及び立入検査等を行うことができるほか、法第百十八条の規定に基づき、過当な数量の取引が行われるおそれがある場合等において取引の数量を制限する措置を講ずること等を命ずることができることとされている。
三について
お尋ねの「事業と経営の内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、主要な経営指標等の推移、事業の内容等の東穀の企業情報は有価証券報告書に記載されており、同報告書は東穀のホームページにおいて公表されている。なお、平成十八年度から平成二十二年度までに東穀において取引された法第二条第七項の上場商品及び同条第八項の上場商品指数の種類は、平成十八年四月一日時点では大豆(一般大豆)、大豆(Non-GMO大豆)、小豆、とうもろこし、大豆ミール、アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆、精糖及び粗糖、平成十九年四月一日時点では大豆(一般大豆)、大豆(Non-GMO大豆)、小豆、とうもろこし、大豆ミール、アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆、野菜、生糸、精糖及び粗糖、平成二十年四月一日時点では大豆(一般大豆)、大豆(Non-GMO大豆)、小豆、とうもろこし、大豆ミール、アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆、生糸、精糖及び粗糖、平成二十一年四月一日時点では大豆(一般大豆)、大豆(Non-GMO大豆)、小豆、とうもろこし、アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆、生糸、精糖及び粗糖、平成二十二年四月一日時点では大豆(一般大豆)、大豆(Non-GMO大豆)、小豆、とうもろこし、アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆、精糖及び粗糖である。
四について
東穀を含めた証券及び金融並びに商品を扱う取引所の在り方については、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)において、平成二十五年度までに、これら全てを「横断的に一括して取り扱うことのできる総合的な取引所創設を図る制度・施策の可能な限りの早期実施を行う」とされており、関係省庁間で検討を行っているところである。また、東穀が、平成二十二年七月から本年二月までの間、学識経験者、流通関係者等で構成される研究会を開催し、米穀の試験上場に関する議論を行っていたことは承知しているが、当該議論に農林水産省は参画していない。
五について
本年三月八日、東穀から農林水産大臣に対し、米穀の先物市場の機能、生産及び流通への影響等を検証する観点から、米穀の試験上場を行うため業務規程の変更の認可の申請書が提出されている。農林水産大臣は、法第百五十六条第五項の規定に基づき、同項第四号に定める基準に適合している場合には、認可をしなければならないこととされ、当該認可又は不認可の通知は、同条第七項第二号において準用する法第十五条第十項及び法第百五十六条第九項の規定に基づき、本年六月二十六日から七月二十五日までの間に行うこととされており、現在、農林水産省において審査しているところである。
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