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福島県の高校新卒者に対する求職者支援制度の弾力的な運用に関する質問主意書
参議院 第177回 第257号
質問本文
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に見舞われた福島県では、高校新卒者が厳しい就職環境に置かれている。本年七月八日に発表された来年三月卒業予定の高校新卒者に対する求人状況は、前年同期比で全国が九パーセントの減少であるのに対し、福島県は四十一パーセントの大幅な減少であり、福島県の復興を担う多くの人材が県外に流出してしまうことが懸念される。
一方、本年十月から実施される求職者支援制度を具体化する「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が本年五月十三日に成立したが、五月十二日の参議院厚生労働委員会における附帯決議において、「被災者が早期に生活再建ができるよう、被災者に対する就労支援など雇用対策の一層の充実・強化を図ること」とされたところである。
この趣旨を踏まえ、就職機会に恵まれなかった福島県の未就職の高校新卒者を支援するため、求職者支援制度を弾力的に運用し、月十万円の職業訓練受講手当を支給しながら、一年間の職業訓練を実施することを内容とする求職者支援制度の「福島枠」を創設することを提案する。
そこで以下のとおり質問する。
一 職業訓練受講手当は、本人及び同居又は生計を一にしている親、子、配偶者(以下「世帯」という。)の合計収入が月二十五万円以下であること、世帯の金融資産の合計額が三百万円以下であること等の支給要件があるが、多くの未就職の高校新卒者が、世帯の収入や金融資産により、こうした要件を満たさず、職業訓練受講手当を受給できないことが予想される。福島県の高校新卒者の置かれた厳しい就職環境を踏まえ、就労支援の一層の充実・強化を図るため、すでに緩和されている不動産所有要件だけでなく、前記の要件を例外的に撤廃すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 本年八月一日の参議院東日本大震災復興特別委員会において、私が一の提案をしたところ、厚生労働大臣は求職者支援制度について「弾力的に適用」しようと思っていると答弁した。また、来年春卒業予定の高校生が就職できないときには「積極的な対応」をしてまいりたいと答弁した。本年九月頃から就職活動が始まる高校卒業予定者の不安を解消するため、この「弾力的に適用」及び「積極的な対応」について、その具体的内容を早期に決定し発表すべきであると考えるが、その時期を明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の厚生労働大臣の「弾力的に適用」をする旨の答弁については、既に、緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金について、東日本大震災の被災者が現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有している場合であっても、当該土地・建物が被災したこと等により、それを直ちに換金して、職業訓練を受講している間の生活費に充てることが困難な場合について、支給の対象になり得るとの取扱いをしていることを踏まえ、平成二十三年十月から実施する求職者支援制度における職業訓練受講手当についても、被災者の実情に応じた措置を講ずることとしている旨を述べたものであり、その詳細については制度開始前の九月中には明らかにしてまいりたい。
御指摘の収入及び金融資産に関する要件については、例えば被災者に一定の収入がある場合には、これを訓練受講中の生活費に充てることが可能と考えられることから、この場合にも支給の対象となり得ることとすることは問題があると考えている。
また、御指摘の厚生労働大臣の「積極的な対応」をする旨の答弁については、被災地において実施してきた就職支援の取組に加え、全国の都道府県労働局及び公共職業安定所において被災地の高校生のための求人開拓等を実施し、主要経済団体等に対して被災地の高校生の採用枠の拡大を要請する等、被災地の高校生が高等学校を卒業するまでに就職先を決定できるよう、積極的な就職支援に努めるとともに、今後、卒業までに就職先を決定できない者に対しては、ジョブサポーターによる集中的な支援を行うなど、被災者の実情に応じた真に有効な就職支援策を幅広く検討していく旨を述べたものであり、支援策の具体的内容は、平成二十三年度第三次補正予算における対応を含め検討し、来春卒業予定の高校生の就職先の決定状況等を踏まえて、適切な時期に示してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。