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東京電力に対する検査に関する質問主意書
参議院 第180回 第235号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
原子力損害賠償支援機構は、七月三十一日、東京電力の第三者割当増資(公的資金一兆円)を引き受け、同社を実質国有化した。これによって、もともと必要的検査対象であった原子力損害賠償支援機構を通じて、東京電力も会計検査院の選択的検査対象となる。新聞報道等によれば、会計検査院は東京電力を検査する方針を示していると承知しているところ、当該検査の重要性に鑑み、政府も会計検査院の検査機能の強化を図るために、相応の予算上の措置等を講じる必要があると考え、以下質問する。
一 会計検査院の現在の人員や予算の範囲で、東京電力に対する十分な検査は可能なのか。政府として会計検査院に対して予算上の措置等を講じる必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 東京電力は上場会社であるので、監査法人の監査を日常的に受けている。監査法人はシステム監査や内部統制システムの把握など、多くの有益な情報を有している。会計検査院は監査法人との連携を通じて、こうした情報を利活用することも重要と考えるが、会計検査院法第二十八条に基づき、監査法人に対して資料の提出等を求めることは可能か、政府の見解を示されたい。また、検査業務における監査法人等との連携を促進するためには法改正が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。
三 会計検査の重要性、民間企業等への監査の特殊性等に鑑み、検査人員の増員が求められるところ、企業会計の専門的知識を有し即戦力となる公認会計士の臨時採用等が有効であり、政府はそのための予算上の措置等を講じるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、会計検査院の検査機能の重要性について十分認識しており、検査活動が円滑かつ厳正に行われ、その機能が十分発揮できるよう今後も十分配慮していきたいと考えている。
二について
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十八条の規定によれば、会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出等を依頼することができるとされており、当該規定に基づき、同院は、検査上の必要がある場合には、監査法人に対しても資料の提出等を依頼することが可能であると承知している。また、お尋ねの「検査業務における監査法人等との連携」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同院においては、上記のとおり、資料の提出等を依頼することが可能であり、検査上の必要がある場合には、適切な対応がとられるものと承知している。
三について
会計検査院では、検査上の必要に応じて、従来から公認会計士等の企業会計、情報通信その他専門的な知識を有する検査要員を特定任期付職員や非常勤職員等として採用していると承知している。
また、一についてで述べたとおり、政府としては、同院の検査機能の重要性について十分認識しており、検査活動が円滑かつ厳正に行われ、その機能が十分発揮できるよう今後も十分配慮していきたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。