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平成二十四年度における法律と予算の不一致に関する質問主意書

参議院 第181回 第22号

提出者
参議院
提出日
2012年11月5日
内閣転送 2012年11月7日
答弁書受領日
2012年11月13日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 754字/答弁 590字

質問本文

政府は、第百八十一回国会において、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案」(以下「特例公債法案」という。)を再提出した。特例公債法案においては、いわゆる赤字国債の発行根拠だけでなく、「年金特例公債」の発行根拠が規定されている。一方、既に成立した平成二十四年度予算は、「年金交付国債」を前提とした内容のままであり、特例公債法案が成立した場合であっても、「年金特例公債」と「年金交付国債」に関しては、法律と予算との間に不一致が生じることとなることから、以下のとおり質問する。

一 政府は、特例公債法案を第百八十一回国会に提出するのであれば、これと整合性のある平成二十四年度補正予算を併せて提出する義務を負うものと考える。すなわち、予算の編成権及び提出権については、政府に専属することから、特例公債法案の成立に伴い生じることとなる法律と予算の不一致については、政府の責任において対応しなければならないと考えるが、政府の見解を示されたい。また、かかる不一致の状態はいつまでに解消されるべきと考えるのか、併せて見解を示されたい。

二 政府は、第百八十一回国会において、平成二十四年度補正予算を提出しないとするならば、翌平成二十五年一月に召集される常会に提出するほかなく、これまでの国会運営の実績を踏まえれば、補正予算の成立は平成二十五年二月頃になると見込まれるが、それまでは、特例公債法案が成立したとしても「年金特例公債」の発行はできないと考えてよいか。また、その場合、基礎年金国庫負担の一般会計からの繰入れが遅れること等により、基礎年金の支給のための資金繰りに支障が生じるおそれはないのか。政府の見解とともに、基礎年金の支給のための具体的な資金繰りの対応策を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案(以下「特例公債法案」という。)においては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を償還財源とする公債(以下「年金特例公債」という。)について、平成二十四年度及び平成二十五年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で発行することができること等を定めている。したがって、平成二十四年度については、年金特例公債の発行限度額を定め、その発行による収入を歳入計上し、当該発行収入金に相当する額を年金特別会計厚生年金勘定等に繰り入れる等のため、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十九条の規定に基づき、補正予算を今年度内に編成する必要があると認識している。

二について

一についてで述べたとおり、平成二十四年度については、特例公債法案が成立しても、年金特例公債の発行限度額を定めた補正予算が成立しなければ、年金特例公債を発行することはできない。

また、補正予算が成立するまでの間は、年金特例公債の発行収入金に相当する額の一般会計から年金特別会計厚生年金勘定等への繰入れができないことから、基礎年金の支給のために必要な財源は、年金積立金の一時的な取崩し等により確保することが必要となる。

参議院の原文

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