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予算と法律との不一致に関する質問主意書

参議院 第177回 第12号

提出者
参議院
提出日
2011年1月24日
内閣転送 2011年1月26日
答弁書受領日
2011年2月1日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 375字/答弁 374字

質問本文

予算と法律との不一致が生じた場合の政府の見解について、以下のとおり質問する。

一 予算は成立しているが、歳入予算に関連する税法が成立していない場合、予算は執行できるのか。執行できるとした場合、その執行についてはどのような制約があるのか。

二 予算は成立しているが、歳入予算に関連する公債発行の根拠法が成立していない場合、予算は執行できるのか。施行できるとした場合、その執行にはどのような制約があるのか。

三 予算は成立しているが、歳入予算に関連する税法及び公債発行の根拠法が成立していない場合、予算は執行できるのか。執行できるとした場合、その執行にはどのような制約があるのか。

四 予算は成立しているが、当該年度の地方交付税の総額を確保するための根拠法が成立していない場合、国から地方団体への交付税の交付にはどのような影響が生じるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

予算は成立しているが、歳入予算に関連する税制改正や公債発行に係る法案があり、かつ、それらが成立しない場合には、当該法案に基づく新たな歳入としては、見込むことができず、予算の執行は、既存の法律に基づく税収や建設公債の発行収入金等の範囲内でしか行えないこととなる。

四について

予算は成立しているが、当該年度の地方交付税の総額への加算等を行うための地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の改正法案があり、かつ、それが成立しない場合には、当該年度分の地方交付税の総額は、同法第六条第二項等の規定により算定される額となり、当該改正法案に基づく地方交付税の総額への加算を行うことができず、同法第十六条第一項に規定する各交付時期において当該加算額に対応する額が交付できないこととなり、地方公共団体の財政運営に支障が生じることとなる。

参議院の原文

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