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風営法のダンス営業規制に関する質問主意書

参議院 第183回 第102号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2013年5月15日
内閣転送 2013年5月20日
答弁書受領日
2013年5月24日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 744字/答弁 1,204字

質問本文

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」という。)は第二条第一項第四号において「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」をその適用対象とし、規制を設けている。しかし、その規制の見直しを求める国民の声もあり、国会に請願が提出されるとも聞いている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 風営法は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目的としているが、「ダンス」が同法の対象となっている理由を明らかにされたい。また、具体的にどのような部分が「善良の風俗と清浄な風俗環境」を害し、「少年の健全な育成」に障害を及ぼすのか、示されたい。

二 「ダンス」とは何か。法律上の用語の定義を示されたい。

三 「ダンス」には、タンゴ、ソウルダンス、日本舞踊は含まれるのか。それぞれその法的根拠を示されたい。

四 風営法で規定する「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者」がいるダンス教室などが規制の対象とならないのはどのような理由によるのか。また、このような認定講師制度は国の施策のうえでどのような意義があるのか。

五 前記四の「政令で定めるダンスの教授に関する講習」の時間や、そのうち風営法に関する講習の時間について明らかにされたい。また、この風営法に関する講習は誰が講師となるのか。

六 風営法は終戦直後の昭和二十三年七月十日に公布された法律であるが、現在では時代背景等が当時と比べ大きく変化している。同法に「ダンス営業」が含まれていること自体が時代遅れであり、法改正が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)は、客にダンスをさせる営業を規制の対象としている。これは、客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるためであり、具体的には、暴力団員等の悪質な営業者によるいかがわしい営業行為により風俗上の問題が生じ得ること、騒音等により営業所の周辺地域の生活環境が悪化し得ること、十八歳未満の者を客として営業所に立ち入らせること等により少年の健全な育成に係る問題が生じ得ること等が懸念されるためである。このような営業に関する規制が行われるダンスとは何かについて及び当該規制が御指摘の「タンゴ」、「ソウルダンス」及び「日本舞踊」を含む様々なダンスのうちどのようなダンスについて行われるかについても、この趣旨に即して判断されることとなる。

四について

御指摘の「認定講師制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、風営法第二条第一項第四号に規定する「政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者」が「客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」については、ダンスを教授する者と客とが、専らダンスに関する技能及び知識の教授又は修得という目的でダンスを行うものであり、善良の風俗を害する等のおそれはないと認められるため、風営法の規制の対象から除外されているものである。

五について

御指摘の講習については、現在、公益社団法人全日本ダンス協会連合会(以下「連合会」という。)が行うダンス教師認定講習及び財団法人日本ボールルームダンス連盟(以下「連盟」という。)が行うプロ・ダンス・インストラクター認定講習の二つがあるところ、これらの講習においては、いずれも、ダンスの技能及び知識について六十時間の個別の指導を受けた者に対し、更に八時間、集合して講習が行われている。風営法に関する講習は、集合して行われる講習において、他の法令等に関する講習と合わせて二時間、連合会又は連盟が選任した適切な講師により行われていると承知している。

六について

風営法における客にダンスをさせる営業に対する規制については、これまでも、当該営業の実態の変化等を踏まえつつ、必要な見直しを行ってきており、昨年も風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)を改正し、ダンスの教授に関する講習の実施主体の見直し等を行ったところである。今後とも、様々な社会的事象や関係各方面の意見を踏まえつつ、適切な規制の在り方について検討してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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