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料亭に対する風営法の規制の見直しに関する質問主意書

参議院 第185回 第69号

提出者
参議院
提出日
2013年11月26日
内閣転送 2013年12月2日
答弁書受領日
2013年12月6日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 583字/答弁 464字

質問本文

料亭は、日本の伝統的な建築空間において、日本の豊かな食材をいかした和食とともに、芸妓衆の磨き抜かれた邦舞・邦楽を楽しむことができる場所であり、料亭におけるおもてなしは、日本の良き伝統文化の一つである。成長戦略であるクールジャパンの一つとして、平成三十二年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、日本のおもてなし文化が凝縮された料亭を外国人にアピールすることが求められる。

現在、料亭は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」という。)第二条第一項第二号により、風営法の規制の対象となる風俗営業の一つとされている。しかし、「風俗」という用語がマスコミ等により「性風俗」と同義に用いられ、国民の間に風俗営業と性を売り物とするいわゆる性産業とを混同する傾向があり、料亭を風営法で規制することは料亭文化の推進にとって好ましくないと考える。そこで、以下のとおり質問する。

一 料亭を風営法の規制対象とすることを見直すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 規制改革会議において、料亭を風営法の規制対象から除外することについて検討すべきではないか。

三 料亭に対し風営法の適用を除外する国家戦略特区を設けることとしてはどうか。仮に、当該特区において取締上の必要があれば、別途、条例で規制すればよいのではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

料亭のうち客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業に該当するものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)の規制の対象としている。これは、当該営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるためであり、当該営業を風営法の規制の対象としていることを見直すことは考えていない。

二について

規制改革会議(以下「会議」という。)の具体的な検討事案は、会議の委員が、会議において決定するものであるが、料亭を風営法の規制対象から除外することについては、現時点において検討の対象とされていない。

三について

お尋ねの料亭を風営法の規制対象から除外することについては、現在国会で審議中の国家戦略特別区域法案には含まれていないが、同法案成立後、その規定に基づく募集手続により提案がされる場合には、適切に対応してまいりたい。

参議院の原文

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