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風営法改正に関する質問主意書
参議院 第189回 第95号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
ダンス営業の規制を緩和する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「風営法」という。)案が閣議決定され今国会に提出された。今回の改正は規制改革会議の提言を受け、東京オリンピックを見据えてダンス文化を活用した魅力あるまちづくりを進め、海外からの観光客を呼び込むことを目的としている。今まで風営法で規制されていたダンス教室が規制対象外となることは、不名誉なレッテルを返上する意味でも大きく評価できる。一方、低照度で大音量の音楽を演奏し客にダンスや飲食をさせる、いわゆる「クラブ」については、店内の明るさや営業時間に応じて三形態の規制となる。そのうち、風俗営業や特定遊興飲食店営業とならない深夜営業の「クラブ」には未成年者が立ち入れることとなっており、青少年の健全育成の観点から疑義があるのではないかと考え、以下質問する。
一 現状の三号営業店舗のうち、十ルクスを超える照度がある店舗でも深夜営業する店舗は酒類提供がなくても全て特定遊興飲食店営業として規制し、未成年者の立入りを禁止すべきではないかと考えるが、政府の見解如何。そもそも、現状の三号営業店舗のうち、十ルクスを超える照度がある店舗で深夜営業を行い酒類提供のない形態に該当する店舗は何店舗存在すると想定しているのか、政府の見解如何。
二 今回の風営法改正の対象ではないが、酒類の提供はないものの茶菓類の提供以外の飲食店営業で遊興のある飲食店は午前六時まで未成年者が立入りできることとなっている。特定遊興飲食店営業となる「クラブ」でさえ午後十時(保護者同伴であれば午前零時)までしか未成年者の立入りができなくなるのに比べて均衡を欠いているのではないかと考える。そのような店舗は現時点で何店舗あるのか、主食を提供する店舗と主食・茶菓類以外の飲食物を提供する店舗に分けて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十七年三月三日に閣議決定し、今国会に提出した風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案は、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)について必要な規制を設けようとするものであるが、風俗上の問題の発生が強く懸念されるものに限定して規制することが妥当であることから、客に酒類を提供しない業態のものまで特定遊興飲食店営業に含めて規制することは適当ではないと考えている。
また、お尋ねの「現状の三号営業店舗のうち、十ルクスを超える照度がある店舗で深夜営業を行い酒類提供のない形態に該当する店舗」の数は把握しておらず、想定することも困難である。
二について
お尋ねの「酒類の提供はないものの茶菓類の提供以外の飲食店営業で遊興のある飲食店」の店舗の数は、把握していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。