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悪質ホストクラブ問題に関する質問主意書

参議院 第212回 第56号

提出者
参議院
提出日
2023年11月20日
内閣転送 2023年11月27日
答弁書受領日
2023年12月1日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 680字/答弁 353字

質問本文

悪質ホストクラブ問題とは、若年女性たちが一部の悪質なホストクラブにおいて高額な飲食代を請求されることによって多額の借金(売掛金)を背負い、その返済のために売春等を強要されるという極めて深刻な問題である。

被害者の救済、被害防止のための対策が急務であるため、以下質問する。

一 ホストクラブではなくメンズカフェと称する店舗については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づく風俗営業の対象外であるとして、同法に基づく対応が行われないのではないかと懸念する声がある。カフェ、バーなどの設備を設けて客に接待をして客に飲食をさせる営業形態の店舗については、本来、同法に基づく風俗営業の許可を受けなければならないにもかかわらず、その許可を受けていない店舗が多々あると指摘されている。同法の適用逃れによって悪質ホストクラブ問題による被害が拡大しないよう、適用逃れ店舗を早急に把握し、風俗営業の許可申請を行うよう指導するとともに、適用逃れ店舗の取締りをすべきではないか。

二 警視庁は、令和五年十月二十七日、東京都新宿区歌舞伎町で女性に売春の客待ちをさせたとして、男性を売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)違反容疑で逮捕したと発表した。新聞報道(令和五年十月二十八日朝日新聞)によると、この事案のように売春目的の客待ちを共謀したり、教唆したりする人物についても積極的に検挙していくと警視庁保安課の担当者が語ったとのことであるが、警察庁としても、このように教唆を行う人物を積極的に検挙するとの方針で間違いないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号に該当する営業を営もうとする者は、同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされているところ、警察においては、当該許可を受けずに当該営業を営む者の把握に努めるとともに、違法行為を把握した場合には適正な指導取締りを行っているところであり、引き続き適切に対応していくこととしている。

二について

御指摘の「悪質ホストクラブ問題」に関し、警察庁においては、全国の都道府県警察に対し、御指摘のような「教唆を行う人物」に対する取締りを含め、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)等の各種法令を適用した取締りの推進等を指示したところである。

参議院の原文

件名の語が重なる質問主意書

提出 2025年6月11日 水沼 秀幸(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月20日
衆議院 第217回 第244号お答えすることは困難 ×3

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