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推し心を利用する悪質ホスト対策に関する質問主意書
衆議院 第217回 第244号お答えすることは困難 ×3
質問本文
悪質ホストクラブ問題とは、若年女性たちが一部の悪質なホストクラブにおいて高額な飲食代を請求されることによって多額の借金(売掛金)を背負い、その返済のために売春等を強要されるという極めて深刻な問題である。またスカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしており、背後には匿名・流動型犯罪グループ(いわゆるトクリュウ)の関与もうかがわれることから、対策は急務であると考える。
そのため、多額の債務を負担させられることとなる悪質な営業行為や債務の返済に係る悪質な要求行為等を規制し、性風俗店によるいわゆるスカウトバックを禁止するなどして、悪質ホストクラブに係る女性の被害防止を図るとともに、悪質ホストクラブをめぐる卑劣なビジネスモデルの解体を図るためのいわゆる風営適正化法改正が今般なされた。改正内容を踏まえた具体的違法行為を明確化することで、悪質ホスト対策の実効性を確保するために、以下質問する。
一 今国会の風営適正化法改正において第十八条の三第二号ロにおいては風俗営業者の禁止行為として「当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること」とされているが、店内における当日売上げ一位の者となって閉店前に好きな楽曲を歌いたい、売上げ順位競争において上位に入りたい、幹部に昇格したい等の「業務上の利益を獲得するためには、客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること」は禁止行為とされないのか。禁止行為とされないのであれば、その理由を併せて示されたい。
二 風営適正化法にて禁止されている客引き行為について
1 マッチングアプリ等で女性を探し、当初はその目的を秘して個別に近づき、交際関係に至った段階で来店を求める行為は風営適正化法にて禁止されている客引き行為に認定されるか。政府における見解を示されたい。
2 SNSには、個人間で直接メッセージを送受信できる、ダイレクトメッセージ機能を有するアプリが存在する。ホストがSNS上にアカウントを開設し、当該アカウントをフォローした者に対し、相手を特定し個別にメッセージを送信することで、来店を求める行為は風営適正化法にて禁止されている客引き行為に認定されるか。政府における見解を示されたい。
三 今後は、風営適正化法が及ばないいわゆるメンズコンセプトカフェやボーイズバー等の営業形態に看板を付け替えることで、規制を免れようとする事業者が発生することを防ぐ必要があると考える。前提として「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」が風営適正化法上における接待だと認識している。コンセプトカフェ等で、客と接客従業者が、体を密着させる・握手をする・指を触れ合わせる行為をしてツーショット撮影をした場合、どこからが単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超えた積極的行為として認定されるのか。政府における認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「業務上の利益を獲得するため」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、ある行為が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十五号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第十八条の三において規制される行為に該当するか否かについては、具体の事実に即して個別に判断されるべきものであるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、同条第二号の規定は、接待飲食営業の実態や当該営業は適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得ることも踏まえ、善良の風俗を保持する観点から、当該営業において客の接客従業者に対する恋愛感情等に乗じて行われる行為のうち、客の正常な判断を著しく阻害する特に悪質な行為を規制することとしたものである。
二の1及び2について
接待飲食営業を営む者が当該営業に関し客引きをする行為は、法第二十二条第一項第一号において禁止されているが、ある行為が当該禁止行為に該当するか否かについては、具体の事実に即して個別に判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
三について
法第二条第三項に規定する接待とは、御指摘のとおり「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいうものであるが、ある行為がこれに該当するか否かについては、具体の事実に即して個別に判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。