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旅館業法の規制に関する質問主意書

参議院 第189回 第67号個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2015年3月5日
内閣転送 2015年3月9日
答弁書受領日
2015年3月13日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,527字/答弁 508字

質問本文

旅館業法は、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的(旅館業法第一条)として、旅館業の許可制(同法第三条第一項)、施設の構造設備基準(同法同条第二項)、施設の設置場所(同法同条第三項及び第四項)、施設の衛生措置(同法第四条第一項)に関する規制を定める。

旅館業法制定当時(昭和二十三年)は、旅行者が少なく、我が国の衛生状態も悪い上、建築物自体の設備・性能も脆弱であったため、これらの規制にも合理性が認められたものと考える。

しかし、旅館業法制定以来六十余年が経過し、我が国の衛生状態は飛躍的に向上した上、建築基準法等により建築物自体の構造設備基準も厳格化されており、旅館業法に基づく規制の意義は相対的に薄れたと考えられる。

加えて、政府は、訪日外国人旅行者数を、二〇二〇年に二千万人、二〇三〇年に三千万人超に増加させることを目指しており、既存の宿泊施設だけでは供給が不足する上、現行の旅館業法の厳格な規制では、利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供という旅館業法の目的までをも損なうことが懸念される。

そのため、旅館業法の規制も、海外における「Airbnb」のようなインターネットを介した個人間の宿泊施設の提供を容易にするような時代に応じた運用又は規制緩和が求められていると考える。

また、人の移動の増加に伴い、ウィークリーマンション、マンスリーマンションのように、短期間の賃貸借契約も増加傾向にあり、旅館業法に基づく宿泊と短期間の不動産賃貸借の境界も不明確となりつつある。

さらに、国民体育大会では、昭和三十三年第十三回富山国体以来、宿泊施設の不足を補うため、一般家庭に料金を払って選手等を宿泊させるいわゆる「民泊」が実施されているが、民泊と旅館業法の規制との関係も不明確である。

そこで、以下質問する。

一 個人間の宿泊施設の提供は、「人を宿泊させる営業」(旅館業法第二条)に当たるか。仮に当たるとした場合、いかなる頻度及び態様であることを要するか、政府の見解を明らかにされたい。

二 町屋・古民家における構造設備基準の特例(旅館業法施行規則第五条第一項第五号)のように、個人間の宿泊施設の提供についても、旅館営業の許可基準を緩和する考えはないか、政府の見解を明らかにされたい。

三 定期建物賃貸借契約による建物賃貸借契約(借地借家法第三十八条第一項)は、「人を宿泊させる営業」(旅館業法第二条)に当たるか、その理由とともに示されたい。仮に当たるとした場合、当該宿泊施設の衛生上の維持管理責任は、貸主(旅館業営業者)が負担するのか、借主(宿泊者)が負担するのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 一時使用目的による建物賃貸借契約(借地借家法第四十条)は、「人を宿泊させる営業」(旅館業法第二条)に当たるか、その理由とともに示されたい。仮に当たるとした場合、当該宿泊施設の衛生上の維持管理責任は、貸主(旅館業営業者)が負担するのか、借主(宿泊者)が負担するのか、政府の見解を明らかにされたい。

五 国民体育大会で実施されている、一般家庭に料金を払って選手等を宿泊させる民泊は、「人を宿泊させる営業」(旅館業法第二条)に当たるか、その理由とともに示されたい。

六 仮に前記五における民泊が「人を宿泊させる営業」(旅館業法第二条)に当たらない場合、宿泊させる回数・期間・人数において民泊のそれを上回らない限度でなされる個人間の宿泊施設の提供は、「人を宿泊させる営業」に当たらないと解してよいか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、五及び六について

お尋ねの「人を宿泊させる営業」に該当するかどうかは、個別具体的なケースごとに判断されるため、一概にはお答えできないが、一般に、宿泊料を受けて、寝具を使用して施設を人に利用させる営業であれば、「人を宿泊させる営業」に該当すると考えている。なお、「営業」に該当するか否かは、社会性をもって反覆継続するか否かによって判断される。

二について

政府としては、現時点においては、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第二条及び旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第五条の規定以外の特例を設けることは考えていない。

三及び四について

お尋ねの「人を宿泊させる営業」に該当するかどうかは、個別具体的なケースごとに判断されるため、一概にはお答えできないが、一般に、契約の形態にかかわらず、施設の管理・経営形態を総体的にみて宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること及び施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものであることとの要件を満たす場合には、「人を宿泊させる営業」に該当すると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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