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満員電車に関する質問主意書

参議院 第183回 第136号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2

提出者
参議院
提出日
2013年6月24日
内閣転送 2013年6月26日
答弁書受領日
2013年7月2日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,119字/答弁 856字

質問本文

国土交通省が昨年十月一日に発表した「平成二十三年度の三大都市圏における鉄道混雑率について」によると、鉄道の混雑状況は新線の建設や幅広車両の導入等による輸送力増強で緩和傾向にあるという。しかし、東京圏では、依然として「新聞を広げて楽に読めない」百八十パーセント以上の混雑率となっている区間が十五区間あり、特に、東京の東側からの通勤客が利用するJR総武線の錦糸町と両国の区間や東京メトロ東西線の木場と門前仲町の区間などは、「体が触れ合い相当圧迫感のある」二百パーセント前後の混雑率が続いているとしている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 鉄道営業法第十五条第二項は「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得」としているが、この条文は現在も効力を有しているのか。この条文が有効な場合、満員電車を運行している鉄道事業者に対し、政府はどのような対応をとっているのか。

二 鉄道営業法第二十六条は「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス(罰金等臨時措置法により、現在は二万円以下)」としているが、この条文は現在も有効か。有効な場合、政府はこれまで満員電車を運行している鉄道事業者に対し、どのような行政指導を行っているか。また、これまで同条により摘発、処罰された事例があれば、過去三十年間において、年度ごとにその件数を示されたい。さらに、処罰された事例がないとすれば、その理由を示されたい。

三 公務員には職務上、不正を知った場合、告発義務があると承知している。国土交通省は冒頭に述べたとおり、自らが発表している資料により、満員電車が日常的に運行されている事実を承知しているものと考える。従って政府は、当然に満員電車を運行している鉄道会社を捜査機関に告発しなければならないものと考えるが、いかがか。

四 鉄道営業法と鉄道事業法のそれぞれの目的と、違いを示されたい。

五 そもそも、鉄道営業法は明治三十三年に制定され、当時とは社会環境や旅客鉄道を取り巻く状況が大きく変化している中で、同法そのものが陳腐化し、不要なものとなっているのではないか。鉄道事業者が日常的に満員電車を運行せざるを得ない現状の中で、時代にそぐわない法律を放置することにより、真面目に仕事に取り組んでいる鉄道事業者や従業員、さらには鉄道事業を所管する国土交通省職員などが同法違反の疑いを持たれることは適切ではなく、むしろ同法自体を廃止する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

六 政府として、鉄道営業法や、同法第二十六条を廃止する必要性がないと考えるのであれば、その理由を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第十五条第二項及び第二十六条の規定については、現在も効力を有している。

同法第十五条第二項は、乗車券を有する者は列車中の座席が存在する場合に限り当該列車に乗車することができることを定めているものであり、乗車券を有する者の数が座席数を上回る場合において、座席数を上回る者が列車に乗車することを鉄道事業者が認めても差し支えないものと解される。ただし、国土交通省としては、鉄道の混雑率の緩和のため、鉄道事業者に対し、新線の建設等に対する支援を行ってきているところである。

同法第二十六条は、鉄道係員が利用者の意思に反して強制的に当該利用者を定員を超えている車両に乗車させる行為に対して罰則を適用することを定めているものである。同省としては、当該行為が行われた事例や、同条により、摘発された事例は把握しておらず、したがって、処罰された事例も把握していない。また、行政指導は行っていない。

三について

御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めているので、右の要件を満たす場合には、原則として公務員には告発義務が課せられていると解される。

四から六までについて

鉄道営業法は、主として鉄道事業者と鉄道利用者との関係に着目して、鉄道の運送営業とこれに携わる鉄道係員及び鉄道利用者等の行為を規律する鉄道事業の運営に関する基本的な法規であることから、廃止する必要はないと認識している。

一方、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的としており、主として国と鉄道事業者との関係に着目して定められたものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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