Kurage 質問主意書アシスト

「満員電車」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2004年5月28日〜2020年6月11日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 松原 仁、浜田 聡、加賀谷 健)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2020年6月11日 浜田 聡 答弁 2020年6月23日
質問: 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、満員電車をなくすことは、所謂、政府が推進している「新しい生活様式」の一つとしても重要なことであると考える。政府がテレワークを推進していることも、満員電車をなくすための施策の一…
答弁: 一について 鉄道の混雑緩和のため、これまで政府としては、鉄道事業者による輸送力の増強や、鉄道事業者等と連携した鉄道利用者への啓発活動等による時差通勤等の推進を図ってきたところであり、引き続き、鉄道の混雑緩和に向けたこれら…
提出 2020年2月27日 松原 仁(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年3月10日
質問: …旨を申し入れた。それに対して、赤羽国土交通大臣より、公共交通機関における満員電車緩和が重要だとして、日本経済団体連合会等経済団体、日本労働組合総連合会等労働団体などと官民挙げて取り組むことが重要であるから、政府対策本部へ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大阻止への取り組み」については、公共交通機関の混雑緩和は新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止する上で重要な取組であると認識しており、「新型コロナウイルス感…
提出 2013年6月24日 加賀谷 健 答弁 2013年7月2日
質問: …しているが、この条文は現在も効力を有しているのか。この条文が有効な場合、満員電車を運行している鉄道事業者に対し、政府はどのような対応をとっているのか。 二 鉄道営業法第二十六条は「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込…
答弁: 一及び二について 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第十五条第二項及び第二十六条の規定については、現在も効力を有している。 同法第十五条第二項は、乗車券を有する者は列車中の座席が存在する場合に限り当該列車に乗車する…
提出 2004年5月28日 井上和雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年7月13日
質問: …物は食べられない、タバコの煙のあるところや、新築の建物、工事現場の近く、満員電車には近づけない等、あらゆる日常生活において不自由を余儀なくされている。これらの事実は、重大な人権問題であり、政府として早急に対策を講じるべき…
答弁: 一の(一)から(三)までについて いわゆる化学物質過敏症については、今までの概念では考えられない極めて微量の非常に身近な物質により不定愁訴様の症状をきたす、アレルギー疾患的な特徴と中毒的な要素を兼ね備えた後天的なものとし…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2020年6月11日 浜田 聡 答弁 2020年6月23日
質問: 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、満員電車をなくすことは、所謂、政府が推進している「新しい生活様式」の一つとしても重要なことであると考える。政府がテレワークを推進していることも、満員電車をなくすための施策の一…
答弁: 一について 鉄道の混雑緩和のため、これまで政府としては、鉄道事業者による輸送力の増強や、鉄道事業者等と連携した鉄道利用者への啓発活動等による時差通勤等の推進を図ってきたところであり、引き続き、鉄道の混雑緩和に向けたこれら…
提出 2020年3月27日 松原 仁(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年4月7日
衆議院 第201回 第143号
質問: …二十五日開催の衆議院予算委員会第八分科会で、私は、超濃厚接触ともいいうる満員電車の混雑緩和など新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた質問を行った。 それ以降も、新型コロナウイルス感染症について感染拡大が阻止される方向に…
答弁: 一について お尋ねについては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必要に応じ、…
提出 2020年2月27日 松原 仁(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年3月10日
質問: …旨を申し入れた。それに対して、赤羽国土交通大臣より、公共交通機関における満員電車緩和が重要だとして、日本経済団体連合会等経済団体、日本労働組合総連合会等労働団体などと官民挙げて取り組むことが重要であるから、政府対策本部へ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大阻止への取り組み」については、公共交通機関の混雑緩和は新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止する上で重要な取組であると認識しており、「新型コロナウイルス感…
提出 2013年6月24日 加賀谷 健 答弁 2013年7月2日
質問: …しているが、この条文は現在も効力を有しているのか。この条文が有効な場合、満員電車を運行している鉄道事業者に対し、政府はどのような対応をとっているのか。 二 鉄道営業法第二十六条は「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込…
答弁: 一及び二について 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第十五条第二項及び第二十六条の規定については、現在も効力を有している。 同法第十五条第二項は、乗車券を有する者は列車中の座席が存在する場合に限り当該列車に乗車する…
提出 2004年5月28日 井上和雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年7月13日
質問: …物は食べられない、タバコの煙のあるところや、新築の建物、工事現場の近く、満員電車には近づけない等、あらゆる日常生活において不自由を余儀なくされている。これらの事実は、重大な人権問題であり、政府として早急に対策を講じるべき…
答弁: 一の(一)から(三)までについて いわゆる化学物質過敏症については、今までの概念では考えられない極めて微量の非常に身近な物質により不定愁訴様の症状をきたす、アレルギー疾患的な特徴と中毒的な要素を兼ね備えた後天的なものとし…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「満員電車」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた航空政策に関する質…」ほか1件に近い
提出 2021年6月7日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年6月18日
衆議院 第204回 第164号趣旨が明らかではない ×1
「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた公共交通機関の乗車…」ほか1件に近い
提出 1997年12月3日 金田誠一 答弁 1998年1月16日
衆議院 第141回 第17号
「化学物質過敏症等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年6月4日 福島 豊(公明党) 答弁 2008年6月13日
「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた航空政策に関する質…」に近い
提出 2018年7月13日 海江田 万里(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年7月24日
衆議院 第196回 第448号趣旨が明らかではない ×3
「化学物質過敏症等に関する質問主意書」に近い
提出 1996年5月7日 平田米男 答弁 1996年5月28日
「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた航空政策に関する質…」に近い
提出 2020年11月27日 松原 仁(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月8日
衆議院 第203回 第56号
「化学物質過敏症等に関する質問主意書」に近い
提出 2001年3月1日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年4月6日
衆議院 第151回 第37号承知していない ×2
「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた航空政策に関する質…」に近い
提出 2020年5月19日 打越 さく良 答弁 2020年5月29日
「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた航空政策に関する質…」に近い
提出 2020年3月9日 松原 仁(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年3月19日
衆議院 第201回 第106号お答えすることは困難 ×1
「新型コロナウイルス感染症拡大阻止に向けた公共交通機関の乗車…」に近い
提出 2020年4月22日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年5月8日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。