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羽田新飛行ルートに関する質問主意書

衆議院 第196回 第448号趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年7月13日
内閣転送 2018年7月18日
答弁書受領日
2018年7月24日
提出から11日
答弁の項目数
9
質問 1,344字/答弁 1,613字

質問本文

羽田空港の二〇二〇年までの国際線の増便に伴う飛行経路見直しについては、すでに政府より新ルート案が提案されたところである。新ルート発表により、航空機由来の騒音等の被害に曝される地域住民の間では不安が拡がっている。政府はこうした地域住民の不安の声に誠実な対応をすることが肝要と考え、ここに次の事項について質問する。

一 本年一月二十二日衆議院における施政方針演説で安倍晋三内閣総理大臣は、羽田空港の増便による飛行便数の変更について「地元の理解を得て、二〇二〇年までに・・」と述べている。

また、本年二月二十三日衆議院予算委員会第八分科会で蝦名邦晴国土交通省航空局長は、海江田万里分科員の質問に対し、「地域住民の皆さまの声に耳を傾けながら丁寧にご説明をして、ご理解を得るように努めてまいりたい」と答弁している。そこで、羽田新飛行ルートによる地元に対する説明に関して。

�@ オープンハウス型説明会・教室型説明会について、それぞれ何処で、いつ行われ、何名が参加し、特に住民から出た意見は如何なるものであったか、明らかにしてほしい。

�A 特に住民の間では、教室型説明会を望む声が大きいが、今後、何時、何回、開催予定があるか、会場が決まっていれば、各々その会場名、開催時刻を明らかにしてほしい。

�B そもそも、今回の飛行ルート変更で、新たに騒音被害などの影響を受ける住民をどのくらいの数と把握しているのか。

二 「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」について。

�@ 当協議会設置の目的、その役割を明らかにしてほしい。

�A これまでの協議会の会議録は、当然作成されていると思うが、それを公開すべきと考える(要旨は公表されている)。公開のつもりはあるか。

�B 今後、協議会の開催予定はあるか。

三 首都圏の航空機の騒音被害について。

�@ すでに多くの自治体から「意見書」が国土交通大臣に提出されている。これらの意見書に対する対応はどうなっているのか。

�A 特にこれまで東京都並びに東京都江戸川区・大田区・品川区・神奈川県川崎市などの自治体と大田区内の一部企業と国は騒音対策などで、確認・合意を交わしているか。それらの確認、合意は将来にわたって有効か。特に昭和五十六年八月に当時の品川区長、大田区長立ち合いのもと、運輸大臣と東京都知事の間で交わした確認書には「航空機騒音問題を抜本的に解消する」との文言がある。こうした確認・合意は当然、今後も守られるべきと考えるが、今回の飛行ルート変更で、これまでの確認、合意の変更が必要ならその話し合いをどう進める予定か。

四 羽田空港発着便増加によって、「時間値」八十便を九十便にすると聞くが、D滑走路が供用されている現在、実際の「時間値」はどうなっているか。

五 本年三月に「落下物対策総合パッケージ」が取りまとめられたが、これで、落下物がゼロになるわけではない。引き続き落下物リスクは存在する。その上、万々が一に重大事例が発生するリスクも存在し、新ルート下のマンション等の住宅資産価値の減価がすでに報じられており、民間の不動産鑑定士の減価予想額も算出されている。国としては、羽田空港ルート変更による不動産価値の下落をどう考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@及び�Aについて

政府としては、東京国際空港(以下「羽田空港」という。)における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)について、関係地域の地方公共団体及び住民の方々の幅広い理解を得るため、平成二十七年七月から平成三十年二月にかけて延べ百二十七日間、関係地域の延べ六十六会場で住民説明会を開催し、約一万六千八百名の方に参加いただき、丁寧な情報提供を行うとともに、広報活動、環境対策、落下物対策等について御意見を伺ったところである。

また、関係地域の住民の方々等への説明会については、幅広い方々に丁寧な情報提供を行うため、御指摘の「オープンハウス型」を基本として実施しているところであり、今後の住民説明会については、現時点で具体的な予定は決まっていないが、関係地域の地方公共団体とも相談の上、丁寧な情報提供に引き続き努めてまいりたい。

一の�Bについて

お尋ねの「新たに騒音被害などの影響を受ける住民」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の規定に基づき、騒音レベルが一定の値以上である区域を基準として、国土交通大臣が第一種区域、第二種区域又は第三種区域を指定し、騒音防止工事の助成等を行うこととなるが、羽田空港における新たな飛行経路の導入に当たっては、これらの区域として新たに指定されるべき区域は生じない見込みである。

二の�@について

首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会(以下「協議会」という。)は、首都圏空港の機能強化の具体化について、関係地域の地方公共団体や航空会社等の関係者間で協議を行うために設置したものである。

二の�Aについて

協議会は公開で行われており、その詳細な議事要旨を、各回の協議会終了後に作成し、国土交通省のホームページにおいて公表しているところである。

二の�Bについて

現時点で具体的な予定は決まっていない。

三の�@について

御指摘の「意見書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条の規定に基づく意見書は関係地域の地方公共団体の議会から提出されており、これを踏まえ、騒音対策、落下物対策等を推進しているところであり、関係地域の地方公共団体及び住民の方々に丁寧な情報提供を行っているところである。

三の�Aについて

お尋ねの「合意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省と東京都、東京都品川区、大田区及び江戸川区並びに神奈川県川崎市との間で羽田空港の運用方針等について必要に応じて確認を行っており、その後の状況変化を踏まえ、関係者間で協議を行い、当該運用方針等を変更することはあり得る。また、御指摘の「昭和五十六年八月」に「運輸大臣と東京都知事の間で交わした確認書」については、当時の羽田空港の沖合展開計画について交わしたものであるが、当該確認書においては、御指摘の「航空機騒音問題を抜本的に解消する」との記載はない。政府としては、羽田空港の新経路案については、関係地域の地方公共団体及び住民の方々の幅広い理解を得るため、丁寧な情報提供を行っているところである。

なお、現時点で把握している限りでは、国土交通省と御指摘の「大田区内の一部企業」との間で「騒音対策など」に関して交わした文書は存在しない。

四について

羽田空港においては、午前八時から午後十時までの間、一時間当たりの発着回数の上限を八十回に設定しており、それ以外の時間帯については、環境面への配慮等により、これより少ない発着回数に設定しているところである。

五について

不動産価格は交通利便性や周辺の開発状況等の様々な要因により変動することから、羽田空港における飛行経路の見直しが直ちに不動産価格を低下させるとは一概に言えないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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