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羽田空港への低空飛行問題に関する質問主意書
衆議院 第198回 第29号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
先の臨時国会において、『羽田空港新飛行ルート案の変更に関する質問主意書』(平成三十年十一月三十日提出、質問第九八号、以下『質問主意書』)を提出し、安倍晋三内閣総理大臣より『衆議院議員松原仁君提出羽田空港新飛行ルート案の変更に関する質問に対する答弁書』(平成三十年十二月十一日付け、答弁第九八号、以下『答弁書』)を受領した。上記の答弁書の内容、および羽田空港の新飛行経路計画に関して再度質問する。
一 『答弁書』内「一の1および2について」における「幅広い理解を得た上で、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに運用できるようにしたい」との記述について
1 この「幅広い理解」とは、どのような主体から得る必要があるか。新飛行経路(以下「低空飛行ルート」)下の住民個人、地方自治体、町会・自治会、企業等は利害関係者であると考えるが、これらは「幅広い理解」を得るべき主体であると考えるか。またその他に想定される主体があれば、具体的にお答えいただきたい。
2 「幅広い理解を得た」とは、どのような時期に、どのような手法を用いて判断するのか。また理解を得るべき主体に対して世論調査等を行う予定はあるか。
3 低空飛行ルートを「二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに運用」するためには、いつまでに検査飛行及び制限表面設定を行う必要があるか。また「新飛行経路周知」にはどの程度の期間が必要か。
二 『答弁書』内「二の3について」における「羽田空港の国内線の減便については、当該地域の関係者等の理解を得ることが困難」との記述について
1 「当該地域の関係者等」とはどのような主体を想定しているか。想定される主体を具体的にすべて列挙されたい。
2 『答弁書』内「一の1および2について」において、「関係地域の地方公共団体及び住民の方々」に対して「新経路案について」の「説明」や「丁寧な情報提供」を行い「幅広い理解を得た上で」との記述があり、こうした対応により、航空機の騒音や落下物など生命や財産にリスクを抱える低空飛行ルート下の関係者の理解が得られる見込みがあることを前提としている。他方、松原仁が『質問主意書』の二において示した羽田空港と成田空港の一体的な運用と、それに伴う羽田空港発着の国内便を成田空港発着に変更する案では、国内便利用客の利便性への懸念はあるものの、生命や財産のリスクを負う関係者は生じない。このような「当該地域の関係者等」に対し低空飛行ルート下の住民に行っているのと同様に、「説明」や「丁寧な情報提供」を行っても「理解を得ることが困難」と想定される理由をお答えいただきたい。
三 『答弁書』内「一の3について」における「関係地域の地方公共団体及び住民の方々から、航空機からの落下物、航空機の騒音、不動産の資産価値の低下等を懸念する声があることは認識している。」との答弁について
1 こうした「航空機からの落下物」、「航空機の騒音」、「不動産の資産価値の低下」へ、どのような具体的な予防策を講じているか、あるいは計画しているか。
2 「航空機からの落下物」による人的および物的被害、「航空機の騒音」による健康被害、「不動産の資産価値の低下」が起きた場合、政府としてこれらを補償する考えはあるか。
3 航空機の上空通過による「不動産の資産価値の低下」に関する、他の地域や外国での事例等をお持ちであればお示しいただきたい。
四 低空飛行ルート案の正式採用決定前の「試験飛行」実施の可否について
1 低空飛行ルート下の住民から、どの程度の騒音や、視覚的な圧迫感があるか、実際に見てみなくては判断できないとの声が寄せられている。現在説明会で使用されているCG等によるデモンストレーションではなく、新飛行ルートにおける実際の試験飛行を正式採用前に行うことは可能か。また試験飛行を行う場合にかかる費用はどの程度と見積もられるか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
先の答弁書(平成三十年十二月十一日内閣衆質一九七第九八号)一の1及び2についてでお答えしたとおり、関係地域の地方公共団体及び住民の方々(以下「地方公共団体等」という。)がお尋ねの「「幅広い理解」を得るべき主体」であるが、その中には、関係地域の御指摘の「町会・自治会、企業」も含まれると認識している。
一の2及び3について
政府としては、東京国際空港(以下「羽田空港」という。)における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)について、地方公共団体等に説明を行っているところであるが、今後も引き続き丁寧な情報提供を行い、幅広い理解を得た上で、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに運用できるようにしたいと考えている。現時点において、御指摘の「世論調査」を行う予定はないが、どのような形で地方公共団体等から理解を得たと判断するかについては、今後、地方公共団体をはじめとする関係者からの御意見を参考に検討することとしたい。
また、政府としては、新経路案に係る飛行検査(航空機を使用して行う航空保安施設の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査をいう。以下同じ。)及び御指摘の「制限表面」の告示について、新経路案の運用開始までに行うこととしている。お尋ねの「「新飛行経路周知」にはどの程度の期間が必要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、見直し後の飛行経路の周知については、速やかに行うこととしたい。
二の1について
お尋ねについては、網羅的に列挙することは困難であるが、主に、羽田空港との国内線が就航している地域及び当該路線の利用者を念頭に置いている。
二の2について
政府としては、交通政策審議会航空分科会羽田発着枠配分基準検討小委員会が平成二十四年十一月二十八日に取りまとめた「報告書」において記載のとおり、羽田空港は我が国航空ネットワークの中核となる基幹空港であるとともに、我が国の競争力の強化という観点からも重要な役割を担う空港であると認識している。
その上で、同分科会基本政策部会首都圏空港機能強化技術検討小委員会において、羽田空港の航空需要の増大等に対応するため、首都圏空港の機能強化のための様々な方策が検討された結果、新経路案等が、平成二十六年七月八日に「首都圏空港機能強化技術検討小委員会の中間取りまとめ」として取りまとめられたところである。
羽田空港の国内線は、羽田空港からの国内線が就航している地域と首都圏の双方において、ビジネス、観光等の需要の高い路線であるところ、御指摘の「羽田空港と成田空港の一体的な運用と、それに伴う羽田空港発着の国内便を成田空港発着に変更する案」については、その減便を含むことから、羽田空港からの国内線が就航している地域の関係者等の理解を得ることが困難であると考えている。
三について
航空機からの落下物(以下「落下物」という。)については、国土交通省において平成三十年三月に取りまとめた「落下物対策総合パッケージ」を踏まえ、同年八月に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)を改正し、平成三十一年一月十五日から本邦航空運送事業者及び航空機使用事業者に対し、同年三月十五日から外国人国際航空運送事業者に対し、それぞれ部品等脱落防止措置を講ずることを義務付けたことに加え、駐機中の航空機を空港管理者がチェックする体制を強化すること等により、落下物の未然防止策を徹底させることとしている。また、落下物による被害の補償については、航空会社が行うものと認識しているが、政府としては、航空会社が落下物による被害を補償するための制度の充実を図るなど被害発生時の対応も強化することとしている。いずれにせよ、政府として、落下物対策に万全を尽くしてまいりたい。
御指摘の「「航空機の騒音」による健康被害」の意味するところが必ずしも明らかではないが、航空機の騒音については、その軽減を図る観点から、平成二十九年四月に低騒音機の導入促進のための着陸料の見直しを行ったところであり、これに加えて、新経路案の運用時間の限定及び飛行高度の引上げを行うこととしている。また、平成三十年三月に公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)を改正し、新たに家庭的保育事業を行う施設等の防音工事の助成を行うこととしており、現在、新経路案の経路下における当該施設等について調査しているところである。加えて、航空機の騒音については、新経路案の運用後も当該経路下の地域の騒音を測定するなど騒音の影響を注視することとしている。
御指摘の「不動産の資産価値の低下」については、不動産価格は交通利便性や周辺の開発状況等の様々な要因により変動することから、羽田空港における飛行経路の見直しが直ちに不動産価格を低下させるとは一概に言えないと考えており、これについて、政府としては、補償を行うことは想定していない。また、お尋ねの「航空機の上空通過による「不動産の資産価値の低下」に関する、他の地域や外国での事例」は持ち合わせていないが、今後、空港周辺の不動産価格の動向について情報の収集及び分析を行いたいと考えている。
四について
新経路案の運用開始前に航空機を試験的に運航すること(以下「試験飛行」という。)については、航空保安施設の整備等が終了しなければ実施できないため、試験飛行の要否については、当該整備の状況、飛行検査の時期及び地方公共団体等からの要望等を勘案して、慎重に判断することとしたいと考えており、仮に、試験飛行を行う場合には、その費用について検討することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。