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羽田空港への低空飛行ルートの決定に際する平成二十二年国土交通省文書『「D滑走路供用後の東京国際空港の運用について」に対する回答について(回答)』の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第198回 第168号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
現在計画中の羽田空港の国際線増便に伴う東京都心部での低空飛行を含む新飛行経路をめぐり、ルート下の住民や町会、企業など、様々な関係者から、決定に対する慎重もしくは反対の声が日増しに多くなっている。遡ること約十年、平成二十一年から二十二年にかけて国土交通省は東京都の大田区との間で飛行ルートの運用や変更に関する文書を交わしており、平成二十二年五月十四日付で、大田区長宛に国土交通省航空局長名で『「D滑走路供用後の東京国際空港の運用について」に対する回答について(回答)』(以後、当該文書)が発せられている。もし都心低空飛行ルートを含む新飛行経路計画が採用される場合、当該文書の内容がどのように扱われるのかについて質問する。
一 当該文書の取り扱いについて
1 政府として当該文書の存在を認識しているか。
2 当該文書における羽田空港の運用内容と、今回の新飛行経路計画の間に齟齬をきたす部分はあるか。ある場合、当該文書のどの部分の変更が必要となるか。
3 当該文書の6において、運用の変更を行う場合「大田区と協議する」とされている。今回の新飛行経路計画を進めるにあたり、これまで大田区行政とどのような協議を行い、現在どのような合意がなされているか。まだ行っていない場合、今後、協議を行う予定はあるか。
二 大田区以外の自治体との間で交わした当該文書と同等ないし類似の合意について
1 今回の新飛行経路の採用に係るもので、過去に大田区以外の自治体との間で交わした合意は存在するか。存在する場合、いつ、どの自治体と、どのような合意を交わしたか。
2 1に関連して、合意を交わした自治体との間で、今回の新飛行経路計画に関して、どのような協議を行ってきたか。もしくはその自治体との間で何らかの合意を得られているか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
政府としては、平成二十二年五月十四日に国土交通省航空局長から東京都大田区長に対して、御指摘の「当該文書」である「「D滑走路供用後の東京国際空港の運用について」に対する回答について(回答)」(以下「回答」という。)が発出されたことは承知している。
一の2及び3について
政府としては、東京国際空港における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)について、関係地域の地方公共団体及び住民の方々に説明を行っているところであるが、今後も引き続き丁寧な情報提供を行い、幅広い理解を得た上で、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに運用できるようにしたいと考えている。
お尋ねの「齟齬をきたす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京都大田区に対しても、丁寧な情報提供を行いつつ、今後、新経路案の運用を開始するに当たっては、例えば、回答の一の(三)にある「昼間時間帯」「における離着陸ルート」を変更するなどの対応が必要となるため、回答の六にある協議を行うこととしている。
二について
お尋ねの「今回の新飛行経路の採用に係るもので、過去に大田区以外の自治体との間で交わした合意」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、新経路案については、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに運用できるように、今後、必要に応じて、関係地域の地方公共団体と協議を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。