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羽田空港「飛行経路指定」に関する大臣告示に関する質問主意書
衆議院 第201回 第10号
質問本文
航空法第三十七条の規定により、国交大臣は航空路の指定に関し、大臣告示を行うこととされている。
「第三十七条 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。
2 前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。」
羽田空港に係る現在の運用では、北風時における着陸復行(ゴーアラウンド)の際にのみ、例外的に都心部上空を飛行している。そのため、二〇二〇年夏ダイヤから予定される南風時の都心上空での着陸飛行経路(都心低空飛行ルート)は、今回新規に航空路として設定されるものと考える。
また、羽田空港新飛行経路に関する国土交通省告示として、令和元年九月三十日の国土交通省告示五七四号は航空法第三十八条の規定に基づく告示であり、同年十一月三十日の国土交通省告示八六二号は航空法第四十条の規定に基づく告示、同年十二月五日の国土交通省告示八八四号は、航空法第四十六条の規定に基づく告示であると考える。ゆえにこれらの告示は全て、「航空法第三十七条に基づく告示」には当たらない。
上記を踏まえ、以下質問する。
一 羽田空港への都心低空飛行ルートに関する、航空法第三十七条に基づく国土交通大臣告示は、令和元年八月以降、既に公布されたか。また、施行されたのか。
二 これから公布、施行される予定はあるか。あるのであれば、その予定日はいつか。
三 都心低空飛行に係る大臣告示が実施されないのであれば、各航空会社の飛行機が新たに都心低空飛行ルートを飛行する際に引用する法的根拠をご説明願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
東京国際空港における新たな飛行経路のうち南風時に運用される進入経路については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条第一項の規定に基づき指定される「航空路」に該当しないが、同法第八十三条の規定に基づく航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百八十九条第一項第一号に規定する「計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式」に含まれることから、同条第二項の規定に基づき定められたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。