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新型コロナウイルス流行に伴う羽田空港新飛行ルート運用開始のモラトリアム適用に関する質問主意書

衆議院 第201回 第106号お答えすることは困難 ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年3月9日
内閣転送 2020年3月16日
答弁書受領日
2020年3月19日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 456字/答弁 370字

質問本文

来る三月二十九日より、中国や韓国をはじめとする外国人の大量入国を想定し計画された羽田空港新飛行ルートの運用開始が予定されている。他方、新型コロナウイルスの感染拡大により、世界的に人・モノの移動が停滞し、政府は中国、韓国からの入国者の制限を始めた。一方、これまで羽田空港新飛行ルートには、ルート下に暮らし働く住民、航空会社をふくむ業界団体(国際航空運送協会(IATA))、航空機パイロット団体(国際定期航空操縦士協会連合会(IFALPA))からもその安全性に対する懸念が繰り返し示されている。そこで以下質問する。

一 世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、わが国の今年の航空需要の見通しは修正されているか。もしくは修正する予定はあるか。

二 既に現在新型コロナウイルスの影響による航空需要の減少が見られるが、これを踏まえ、羽田空港新飛行ルートの運用開始を一定期間延期し現行ルートで運用する、もしくは運用開始後に一定期間現行ルートで運用することは可能か。可能でない場合、その理由をご答弁願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「世界的な新型コロナウイルスの感染拡大」による「わが国の今年の航空需要の見通し」の「修正」及び「羽田空港新飛行ルートの」「運用開始後に一定期間現行ルートで運用する」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、令和二年夏ダイヤの期間である同年三月二十九日から同年十月二十四日までの期間における、各航空会社の東京国際空港における運航回数及び発着日時を含む、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百七条の三第六項の規定に基づく混雑空港に係る運航計画の変更又は同法第百九条第一項若しくは第百二十九条の三第二項の規定に基づく事業計画の変更について、現時点において認可前であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

なお、同年三月二十九日からの東京国際空港における新たな飛行経路の運用を見送ることは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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