ことばで探す › 参議院 第183回
安倍内閣総理大臣等の本院予算委員会欠席に関する質問主意書
参議院 第183回 第148号
質問本文
一 平成二十五年六月二十四日及び二十五日に開会された本院予算委員会において、委員長から内閣総理大臣に対して、出席を求めたにもかかわらず、安倍内閣総理大臣等の出席を得ることができなかった。
安倍内閣総理大臣等が出席をしなかった理由について明らかにされたい。
二 日本国憲法第六十三条は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は(中略)答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」と規定している。平成二十五年六月二十四日及び二十五日の本院予算委員会に安倍内閣総理大臣等が出席しなかったことは、同条の規定に抵触すると考えるが、いかがか。
三 本院予算委員長から安倍内閣総理大臣に対して、書面をもって予算委員会の出席を求めたところ、内閣総務官室職員が本院委員部職員に対して、「六月二十四日付国務大臣等の出席ご要求について」とのメモを手交した。このメモの作成責任者を明らかにされたい。また、政府がこのメモを提出する法的根拠について、政府の見解を明らかにされたい。
四 前記三のメモには、「国会への出席の取り扱いについては(中略)与野党で協議し合意されたところに従って対応しているところ」との記述がある。しからば、政府としては、与野党で合意されない限り国会への出席を行わないこととしていると考えるが、いかがか。また、常任委員長等が、必ずしも与野党の協議が整わないままに職権によって委員会を開会した場合には、政府として国会への出席を行わないのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの委員会については、その開催が与野党間で協議し合意されたものではなく、また、参議院議長に対する不信任決議案も提出され、その処理もなされていない状況にあったことから、政府として出席しないこととしたものであり、その旨を内閣官房内閣総務官室から参議院委員部に対して、口頭にてお伝えしたところである。憲法第六十三条は、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」と規定しているが、病気その他出席しない正当な理由がある場合は出席しないことも認められると解されており、今般の特別な状況の下において政府として当該委員会に出席しないことは、正当な理由があり、同条に違反するものではないと考えている。いずれにしても、政府としては、今後とも内閣総理大臣その他の国務大臣の出席要求には誠実に対処していく所存である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。