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安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問主意書
参議院 第184回 第21号
質問本文
答弁書においては、複数の質問項目を一括し、まとめて回答するのではなく、各質問項目ごとに回答するよう求める。
なお、不明確な答弁に際しては、再質問を行うので留意されたい。
一 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問に対する答弁書(以下「答弁書」という。)は、「当該委員会の開催が与野党間で協議し合意されたものでな」いことを国務大臣が委員会に出席しないことの正当な理由の一つとしている。このような場合に国務大臣が委員会に出席することについて、具体的にどのような不都合があるのか。
二 答弁書は、「当該委員会の開催が与野党間で協議し合意されたものでな」いことを国務大臣が委員会に出席しないことの正当な理由の一つとしている。しかし、平成二十五年六月二十四日の参議院予算委員会は、「当該委員会の開催が与野党間で協議し合意されたものでな」いことからこそ、同月十二日に「委員の三分の一以上から要求があつたときは、委員長は、委員会を開かなければならない。」とする参議院規則第三十八条第二項による委員会の開会の要求の文書が提出され、同項により委員会を開会する義務を負う石井一参議院予算委員長が同月二十一日に安倍晋三内閣総理大臣に対し、国務大臣の出席を求め、同月二十四日に同委員長が同項に基づき、開会したものである。
1 このような答弁書の理由を前提とすると、政府は、今後も野党が委員会の開催に反対し、与野党間で合意がされなかったときには、国務大臣は当該委員会には出席しない方針なのか。
2 前記1において、国務大臣が当該委員会に出席しないのであれば、少数派による内閣の監督を趣旨とする同項の意義が没却されるのではないか。
三 答弁書は、「参議院議長に対する不信任決議案も提出され、その処理もなされていない状況にあったこと」を当該委員会に出席しないことの正当な理由の一つとしている。このような場合に国務大臣が委員会に出席することについて、具体的にどのような不都合があるのか。
四 「六月二十一日付国務大臣等の出席ご要求について」では「今般のご要求に係る件については、与野党の協議で合意されたものでなく」とあるが、答弁書では「お尋ねの委員会については、いずれもその開催が与野党間で協議し合意されたものではなく」となっており、与野党の協議と合意の対象が、前者では国務大臣等の出席の要求となっており、後者では委員会の開催となっている。
「六月二十一日付国務大臣等の出席ご要求について」と答弁書の説明の内容が異なる理由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
先の答弁書(平成二十五年七月二日内閣参質一八三第一四九号)二から六までについてでお答えしたとおり、お尋ねの委員会については、いずれもその開催が与野党間で協議し合意されたものではなく、また、参議院議長に対する不信任決議案も提出され、その処理もなされていない状況にあったことから、政府として出席しないこととしたものであり、その旨を口頭にてお伝えしたところである。憲法第六十三条は、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」と規定しているが、病気その他出席しない正当な理由がある場合は出席しないことも認められると解されており、先般の特別な状況の下において政府として当該委員会に出席しないことは、正当な理由があるものと考えている。いずれにしても、政府としては、今後とも内閣総理大臣その他の国務大臣の出席要求には誠実に対処していく所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。