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安倍内閣の臨時国会召集義務を定めた憲法第五十三条違反に関する質問主意書
参議院 第190回 第9号
質問本文
一 平成二十八年一月一日以前において、臨時国会が召集されなかった年のうち、直近の年を示されたい。
二 平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について内閣に対し要求がなされたにも関わらず、内閣においてその召集決定を行わなかった事例を網羅的に示されたい。
三 前記二における全ての事例について、内閣において召集決定を行わなかった理由について最大限に具体的かつ詳細に示されたい。
四 憲法第五十三条の趣旨について、安倍内閣が理解しているところを詳細に示されたい。特に、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」の趣旨について具体的に示すとともに、「臨時会の召集要求があった場合に、(略)召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」(平成十五年十二月十六日の参議院外交防衛委員会における政府参考人答弁)とする憲法解釈を安倍内閣として維持しているか否かについて明確に示されたい。
五 平成二十七年十月二十一日において、憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について内閣に対し要求がなされたにも関わらず、内閣において臨時国会の召集決定を行わなかった理由について最大限に具体的かつ詳細に示されたい。
六 安倍内閣は臨時国会の召集決定を行うことなく平成二十八年一月四日における常会の召集を決定したところであるが、召集決定要求のあった平成二十七年十月二十一日から平成二十八年一月四日までの期間が「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内」と考える理由について、最大限に具体的かつ詳細に示されたい。
七 前記二及び三について、召集決定要求のあった日から常会が召集された日までの期間が「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内」と考える理由について、最大限に具体的かつ詳細に示されたい。
八 安倍内閣が、平成二十七年十月二十一日に憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召集の決定について要求がなされたにも関わらず、臨時国会の召集決定を行わなかったことは、憲法第五十三条に違反する憲法違反行為であり、平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈改憲に続く第二の解釈改憲であり、国民主権及び議院内閣制による議会制民主主義を破壊する暴挙ではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「直近の年」は、平成二十七年である。
二、三及び七について
平成二十八年一月一日以前において、憲法第五十三条後段及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三条の規定に基づく臨時会の召集の要求に対して、内閣が、臨時会ではなく、常会の召集を行った例は、第百五十九回国会、第百六十四回国会及び第百九十回国会の召集の三例があり、いずれも憲法第五十三条の趣旨に従い、内閣として諸般の事情を勘案した上で、迅速かつ適切に対応したものと考えている。
四について
憲法第五十三条は、御指摘の同条後段の規定も含め、国会の臨時会の召集について定めたものと承知している。また、御指摘の平成十五年十二月十六日の参議院外交防衛委員会における秋山内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。
五、六及び八について
御指摘の平成二十七年十月二十一日に行われた臨時会の召集の要求に対しては、政府としてこれに適切に対応するため、現下の諸課題を整理し、平成二十七年度補正予算及び平成二十八年度予算の編成等を行った上で、本年一月四日に第百九十回国会を召集することとしたところである。このように、政府としては迅速かつ適切に対応したものと考えており、「憲法第五十三条に違反する憲法違反行為」である等の御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。