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憲法第五十三条に基づく国会の召集要求に関する質問主意書
衆議院 第195回 第10号
質問本文
先の通常国会が閉会後の六月二十二日に野党四党は憲法第五十三条の規定に基づき、臨時国会の召集を内閣に要求しました。
しかしながら、安倍総理はその要求を三か月間無視し続け、九月二十八日に臨時国会を召集するも、何の審議も行わずに冒頭で衆議院を解散しました。
憲法第五十三条には「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」とあり、召集するか否かについて内閣の裁量の余地はない規定となっています。また、国会で審議するべき事項があるからこそ召集を求めるのであるから、国会で審議が行われることが求められていると考えます。
以上を踏まえて、以下質問します。
一 第百九十四回国会は、六月二十二日に野党四党が憲法第五十三条の規定に基づいて召集を要求したことに応えて召集された国会であるという認識でいるのか、政府の見解を伺います。
二 憲法第五十三条は「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めているが、同条は内閣に対し、国会の召集の決定を求めているにとどまり、召集を決定した国会において審議が行われないことは許容していると考えるのか、政府の見解を伺います。
三 一において、第百九十四回国会が憲法第五十三条の規定に基づく要求に応えて召集された国会であると認識している場合、その国会で全く審議が行われず、召集日に国会が解散されたとしても、憲法第五十三条に違反していないと考えるのか、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。