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内閣の国会召集の権限に関する質問主意書

衆議院 第195回 第8号趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2017年11月2日
内閣転送 2017年11月6日
答弁書受領日
2017年11月10日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,403字/答弁 562字

質問本文

日本国憲法第五十三条では、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定されている。

平成二十九年の通常国会の閉会後の六月下旬から、野党各党は、森友・加計学園をめぐる疑惑解明のために必要だとして、臨時国会の召集を求めてきた。野党各党の要求は約三カ月間も放置されていたが、臨時国会が九月下旬に召集されたものの、何ら審議が行われることなく、安倍総理は衆議院を解散した。総選挙後、特別国会が召集されたものの、これまで四カ月間以上も国会は議論の場として機能しておらず、ここに至るまでの内閣の判断は日本国憲法第五十三条の要請するところを踏みにじることにほかならない。

この条文の要請するところの内閣の判断について疑義があるので、以下質問する。

一 平成二十九年の通常国会の閉会後の六月下旬から、野党各党は、森友・加計学園をめぐる疑惑解明のために必要だとして、臨時国会の召集を求めてきた。野党各党の要求は約三カ月間も放置されていたが、臨時国会が九月下旬に召集されたものの、何ら審議が行われることなく、安倍総理は衆議院を解散した。これらの内閣の判断は、日本国憲法第五十三条の要請するところを踏みにじることにほかならないのではないか。見解を示されたい。

二 安倍総理は九月二十八日に衆議院を解散した。総選挙後、特別国会が召集されたものの、現時点で何ら審議が行われず、国会は議論の場として全く機能していない。内閣の判断は日本国憲法第五十三条の要請するところを踏みにじることにほかならないのではないか。見解を示されたい。

三 日本国憲法第五十三条では、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定されているが、本条文でいう「決定しなければならない」という規定には、例えば「要求があれば」、速やかに、かつ、具体的な時間的制約があると考えているのか。あるとすれば、その時間的制約はどの程度のものか。見解を示されたい。

四 日本国憲法第五十三条でいう、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」との規定は、いわゆるプログラム規定で、内閣に政治的な要請を行うに止まり、時間的制約を課すものではないという理解でよいか。

五 国会での質問時間について、政府・自民党は野党への配分を減らして与党への配分を増やすことを検討していると承知している。十月三十日の記者会見で、菅官房長官は、自民党が野党側に多く配分されてきた国会での質問時間を、今後、議席数に応じて改めることを検討していることについて、「当然のことだと思う」と述べた。また菅官房長官は「国会議員が等しく質問できるよう、各会派の議席数に応じた質問時間の配分を行う。全体の質問時間を考慮する中で、国会において、よく検討されるべきだというふうに思う」と発言している。このような認識を官房長官がお持ちならば、日本国憲法第五十三条でいう、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」との規定に基づき、六月下旬以後、速やかにまず国会を召集し、質問時間を確保して議論を行うべきではなかったのか。見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び五について

憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、また、お尋ねの「質問時間を確保して議論を行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。こうしたことから、「日本国憲法第五十三条の要請するところを踏みにじることにほかならない」との御指摘は当たらない。

三及び四について

お尋ねの「時間的制約」、「いわゆるプログラム規定」及び「政治的な要請」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、憲法第五十三条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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