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令和四年度の予備費使用及び臨時会召集に関する質問主意書
衆議院 第210回 第4号
質問本文
日本国憲法第八十七条第一項は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」と定めており、この場合に限定して内閣の責任で予備費を使用することを認めている。これは、財政民主主義の観点から、予備費の使用は災害などの真に緊急性の要するものなどに限定されるべきであり、必要な施策は、できる限り補正予算を編成し、国会による事前の議決を経て支出することが望ましい趣旨であると理解している。
また、第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めており、立憲民主党、国民民主党、日本共産党、れいわ新選組、有志の会及び社会民主党は共同で、本年八月十八日に、この規定に基づき、物価高の対策や新型コロナウイルスの第七波への対応その他の諸課題に対応するために、臨時国会召集要求書を岸田内閣総理大臣に提出した次第である。
しかるに、岸田内閣総理大臣は、先日の所信表明演説で「今、日本は、国難とも言える状況に直面しています。」と認めているにもかかわらず、当該臨時国会召集要求を一か月以上も無視した上で、九月二十日に、三兆円以上に上る令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用を閣議決定し、安倍元内閣総理大臣の国葬儀を終えた二十八日に、ようやく臨時会を十月三日に召集することを閣議決定したところである。
この一連の経緯について、以下、質問する。
一 日本国憲法第五十三条に基づく臨時国会召集要求書が提出されている中、国会を召集し、補正予算によって、物価高や新型コロナウイルス対応に当たるのでなく、臨時国会召集直前に多額の予備費の使用を閣議決定したことの妥当性を政府はどのように考えているのか。
二 九月二十日に閣議決定した予備費の使用は、憲法の定める「予見し難い予算の不足に充てるため」に該当するものと政府は考えているのか。また、該当すると考えるのならば、その具体的根拠は何か。
三 政府は、臨時国会召集要求書が提出されているにもかかわらず、十月三日より前には国会を召集する必要はないと判断した理由は何か。
四 通常、臨時会が召集されれば、冒頭に両院において、内閣総理大臣の所信表明演説と各党の代表質問が本会議で行われ、引き続いて予算委員会において基本的質疑が行われる。第二百十回国会臨時会は、両院における代表質問までの日程は決定されたものの、その後に財務大臣が海外へ出張するため、予算委員会は財務大臣の帰国を待ってから行われることになる。政府は、臨時会冒頭に財務大臣の海外出張の予定があり、代表質問の後、引き続いて予算委員会を行うことができないにもかかわらず、十月三日に国会を召集した理由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
「令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用」(令和四年九月二十日閣議決定)については、新型コロナウイルス感染症が再び拡大し、ウクライナ侵略の長期化等により原油価格や物価が高騰するといった令和四年度予算の編成時点においては予見し難かった事態に対して、時機を逸することなく、国民の命と暮らしを守る観点から必要な施策に係る予算の不足に緊急に対処するため決定したものであり、憲法第八十七条第一項の「予見し難い予算の不足」に該当するものと考えている。
また、御指摘の臨時会(第二百十回国会)の召集の決定については、令和四年八月十八日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を受け、内閣として臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、臨時会の召集時期について与党とも相談しながら対応を検討し、同年九月二十八日の閣議において、同年十月三日に臨時会を召集する旨を決定したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。