Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第205回

菅前内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関する質問主意書

参議院 第205回 第39号趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2021年10月13日
内閣転送 2021年10月14日
答弁書受領日
2021年10月22日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,624字/答弁 789字

質問本文

岸田総理は、令和三年十月十二日の参議院本会議において、臨時会召集要求への対応及び予算委員会の開催について、「内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召集要求への対応を検討し、政府として十月四日に臨時国会を召集する旨、閣議決定したものと承知をしております。その上で、召集された臨時国会の会期や議事については国会においてお決めになるものと承知をしております。いずれにしましても、今国会においては、所信表明演説を行った上で、代表質問の機会を通じて政権の考え方を国民の皆さんにしっかり説明させていただいているところであります。」

一 岸田内閣は、憲法第五十三条の「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」との規定について、内閣には臨時会を召集決定する憲法上の法的義務があると考えているのか。

二 岸田内閣は、憲法第五十三条について、「臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」との解釈を維持しているのか。

三 「菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召集要求への対応を検討し、政府として十月四日に臨時国会を召集する旨、閣議決定したものと承知をしております。」との岸田総理の答弁について、前内閣は臨時会の召集の時期等について与党とどのような事項を「相談」していたのか、具体的に示されたい。

四 前記三について、この岸田総理の答弁は、内閣は臨時会が開会されると総選挙が不利になる等の与党の政治的都合を慮る等して臨時国会の召集時期等を決めることが憲法上許容されているという趣旨なのか。この答弁の趣旨を前記二の政府解釈との関係も示しつつ、具体的に示されたい。

五 「臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」との憲法第五十三条に係る政府解釈について、前内閣は、本年七月十六日の野党議員による臨時国会召集要求書の提出にも関わらず臨時会を本年十月四日に召集したところ、この約八十日もの間に一体どのような「臨時会で審議すべき事項」をどのように「勘案し」ていたのか。また、それがどのような理由によって「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内」であると考えているのか。具体的に示されたい。

六 立憲民主党を始めとする野党四党に所属する国会議員は、新型コロナウイルス感染症対策の国民の英知を結集した審議等のために本年七月十六日に臨時国会召集要求書を提出していたにも関わらず、前内閣が臨時会を本年十月四日に召集したことは、憲法第五十三条に違反する行為ではないか。

七 前内閣が、最大の感染者数、重症者数などを生じた第五波の最中にあっても臨時会を召集せず、予算委員会の開催や十分な審議時間が得られる臨時会による国会審議もないままに新型コロナウイルス感染症により多くの国民の生命、尊厳を傷付けた行為は万死に値する暴挙ではないか。

八 予算委員会の開催を行わない本臨時会が、本年七月十六日の臨時国会召集要求書の趣旨に適う臨時会であると政府は考えているのか。

九 岸田内閣において、立憲民主党を始めとする野党四党に所属する国会議員によって新型コロナウイルス感染症対策の国民の英知を結集した審議等のために本年七月十六日に臨時国会召集要求書を提出されていたにも関わらず、予算委員会や厚生労働委員会などの審議を一切行わずに、本臨時会を十月十四日の解散行為によって閉会とすることは、当該臨時会召集要求の趣旨を損ねる憲法第五十三条に違反する行為であるのではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「憲法上の法的義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第五十三条は、国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に臨時会の召集を行うことを決定しなければならないものと考えており、この定めは、憲法に規定されている義務であると考えている。

三から七までについて

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の臨時会(第二百五回国会)の召集の決定については、令和三年七月十六日に臨時会の召集の要求があったことを受け、内閣として、一及び二についてで述べた考え方を踏まえ、当面の諸課題等、臨時会で審議すべき事項等をも勘案して、臨時会の召集時期について与党とも相談しながら対応を検討していたところ、菅内閣が総辞職する予定となったことから、憲法第六十七条に基づき国会の議決により内閣総理大臣を指名する必要が生ずること等を勘案し、同年九月二十一日の閣議において、同年十月四日に臨時会を召集する旨を決定したところである。御指摘の岸田内閣総理大臣の国会における答弁についても、こうした趣旨を述べたものであり、当該召集の決定は、憲法第五十三条に基づき、適切に行われたものと考えている。

八及び九について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の臨時会(第二百五回国会)における予算委員会や厚生労働委員会等の開催に係るお尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。なお、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2017年11月2日 初鹿 明博(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2017年11月10日
衆議院 第195回 第10号
提出 2020年6月12日 緑川 貴士(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年6月26日
衆議院 第201回 第276号仮定の質問 ×1
提出 2022年10月7日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年10月21日
衆議院 第210回 第4号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる