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内閣の臨時会召集義務と司法審査権の関係等に関する質問主意書
参議院 第197回 第55号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めているが、これは内閣に対しいずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば臨時会の召集を決定しなければならない法的な責務を定めたものか、あるいは、法的な責務には至らないいわゆる政治責任を定めたものか、当該条文の趣旨も含めて政府の見解を示されたい。
二 内閣による臨時会の召集の決定が憲法第五十三条に違反するか否かの法的判断に裁判所の司法審査権は及ぶか否かについて、具体的な理由も含めて政府の見解を示されたい。
三 内閣による臨時会の召集の決定について、それを要求した国会議員との関係で政府が国家賠償法の適用において違法と評価される余地の有無について、具体的な理由も含め政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「法的な責務」及び「法的な責務には至らないいわゆる政治責任」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、裁判所による司法審査権の行使に関する事柄であることから、国が訴訟当事者として主張する場合は別として、政府としてお答えすることは差し控えたい。
三について
一般に、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)上の国の賠償責任の有無については、裁判所において、個別具体に判断されるものと考えられ、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。