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安倍内閣が平成二十九年九月二十八日まで臨時国会召集をしなかったこと及びその同日の解散が憲法違反であることに関する質問主意書
参議院 第194回 第22号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
本年六月二十二日付で憲法第五十三条に基づき衆議院議員及び参議院議員それぞれの連名によって、国会が森友学園・加計学園の「疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠である」として臨時国会の速やかな召集が強く求められていたところである。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定める憲法第五十三条の趣旨について安倍内閣は「臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」としているところである。
これらを踏まえ、以下、質問する。
一 安倍内閣は、憲法第五十三条の趣旨にある「臨時会で審議すべき事項」について、森友学園への国有地売却や加計学園による獣医学部新設を巡る事項が含まれると認識していたか。
二 前記一において「含まれる」と認識していなかった場合は、その理由を示されたい。またこの場合、「含まれる」と認識していなかったことは衆参の議員による臨時国会召集要求の理由を潜脱するものとして憲法第五十三条違反になるのではないか。
三 前記一において「含まれる」と認識していた場合において、具体的にどのような事項を認識していたのかについて示されたい。
四 前記三において、「臨時会で審議すべき事項」に関する内閣としての適切な審議対応を確保するために考えていた「召集のために必要な合理的な期間」は具体的に何時から何時までの期間か。あるいは、召集要求を受けてから長さとしてどれほどの期間か、明確に示されたい。
五 一般論として、安倍内閣は、臨時国会召集要求がなされた場合においても、閉会中審査が行われれば臨時国会を召集しなくともよいと考えているのか。
六 安倍総理は本年九月二十五日の会見において「私自身、閉会中審査に出席するなど、丁寧に説明する努力を重ねてまいりました」と述べているが、国難突破解散を行う時点で、安倍内閣として、安倍総理の本年六月二十二日付の臨時国会召集要求書で示された森友学園・加計学園に関する疑惑の説明責任は果たされたと考えていたのか、明確に示されたい。
七 本年六月二十二日付で憲法第五十三条に基づき森友学園・加計学園の「疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠である」との理由によって臨時国会の速やかな召集が強く求められていたにも関わらず、安倍内閣において、「臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」との憲法第五十三条の趣旨に反して臨時国会を本年九月二十八日まで召集せず、しかも、その臨時国会でなんら当該疑惑に関する審議を行うことなくこれを解散することは、憲法第五十三条の趣旨を完全に没却するものであり、憲法第五十三条に違反する違憲の行為ではないのか。
八 前記七において、国難突破解散は憲法第七条に基づく内閣の解散権の濫用になるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から四まで、七及び八について
憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄であり、また、お尋ねの「含まれる」及び「前記三において」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年六月二十二日に衆議院及び参議院から送付のあった臨時国会召集要求書を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、同年九月二十八日に国会の臨時会を召集することを、同月二十二日に決定したところである。他方、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。こうしたことから、「憲法第五十三条に違反する違憲の行為」、「解散権の濫用になる」との御指摘は当たらない。
五について
一般論として申し上げれば、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集が要求された場合、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に、内閣が臨時会の召集を決定しなければならないと考えている。
六について
政府としては、学校法人森友学園への国有地売却及び学校法人加計学園による獣医学部の新設について、閉会中審査を含め国会の審議においてできる限り丁寧に説明する努力を積み重ねてきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。