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少子高齢社会における独立行政法人都市再生機構の在り方に関する質問主意書
参議院 第183回 第76号お答えすることは困難 ×1
質問本文
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」とする)については、昭和三十年設立の機構の前身、日本住宅公団による高度成長期における大都市での住宅供給という政策目的が失われているとの指摘がなされており、少子高齢社会での機構の位置付けが民主党政権下で議論されてきました。内閣府に「独立行政法人都市再生機構の在り方に関する調査会」が設置され、平成二十四年八月二十八日に報告書を提出しました。そこで以下質問します。
一 機構は多額の債務を抱えながら経営改善を図る中、高度成長期における大都市での住宅供給などの政策目的が変わりました。少子高齢化によって高齢化率が高まる近年において、政府として機構の政策的機能をどのように位置付けていますか。
二 機構の経営改善が進んだとき、民間不動産業者から民業圧迫との反発が出ることが考えられます。その場合の賃貸住宅供給事業の在り方について政府の考えをお示しください。
三 機構の家賃設定は近傍同種家賃(いわゆる市場家賃)を基準とすると独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)で定めています。機構の家賃減額制度には、家賃改定特別措置、高優賃家賃減額制度、ストック再生・再編に伴う減額制度の三つがありますが、日本国憲法第二十五条の「生存権」から考えると、何らかのやむを得ない理由で賃借人の収入が減少した場合、国の責任によって住み慣れた賃貸住宅に住み続けることができる策を施すべきと考えます。今後、家賃上昇分を減額するだけではなく、収入が減少した場合の支援や低所得の高齢者以外の層への支援も行う考えがあるか、政府の見解をお示しください。
四 機構が経営改善に取り組む中、国の政策目的により家賃減額措置を実施し、国と機構がそれぞれ減額分約八十億円を負担しています。政策目的により実施する措置において、なぜ機構が負担するのか。理由をお示しください。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「機構法」という。)第三条に規定するとおり、「機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与すること」を目的としている。
二について
機構は、原則として、賃貸住宅を新規に建設していないところであり、機構法第十一条第一項第二号に基づき「賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡」を行うことにより、民間事業者による賃貸住宅の供給を促進しているところである。
三及び四について
機構は、自主的な判断により、機構法第二十五条第四項に基づき、高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で家賃を支払うことが困難であると認められるものに対して家賃の減額措置を講ずることができることとされている。また、政府としては、機構の賃貸住宅が公的賃貸住宅としての役割を果たしていることに鑑み、機構に対し、予算の範囲内において、当該減額措置に要する費用の一部について財政的な支援を行っているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。