Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第125回

「第六期住宅建設五ヶ年計画」及び「住宅・都市整備公団の使命と姿勢」に関する質問主意書

衆議院 第125回 第16号

提出者
衆議院
提出日
1992年12月8日
内閣転送 1992年12月10日
答弁書受領日
1993年1月8日
提出から31日
答弁の項目数
10
質問 1,895字/答弁 2,399字

質問本文

平成三年三月八日、閣議決定された第六期住宅建設五ヶ年計画は、政府の「生活大国」の具体的施策として又現在低迷している景気に対する回復策の一つとしても重要な位置づけとなっています。

そこで以下政府の住宅政策及び住宅・都市整備公団に対する指導監督のあり方について質問をいたします。

一 本計画は、住宅建設の基本目標の一つとして居住水準目標を定めている。平成七年には、一戸当たりの平均床面積を九五平米に、平成一二年には、全国の半数の世帯を誘導居住水準まで引き上げ、良好な住環境の形成に努めるとある。

本計画策定以後の民間における新規建設又は、建替えについて、どの様な指導を行っているか、その内容を明らかにされたい。

二 公的資金による住宅建設について一と同様の点について、どの様な指導を行っているか、その内容を明らかにされたい。

三 住宅・都市整備公団が、第六期計画策定以後に建設した住宅について、その居住水準の状況を明らかにされたい。また、誘導居住水準を下回る住宅の状況とその建設の理由を明らかにされたい。

四 総合設計による容積率の割増制度は、土地の高度利用の点から採用されているが、都市計画、景観、環境面等の問題点が指摘されている。

当制度の趣旨は、三大都市圏の既成市街地において、民間の建築活動を計画的に誘導するものであると解するが、都市圏外や地方都市への適用については慎重にすべきと考えるが見解を明らかにされたい。

五 総合設計は、周辺住民にとって影響が大きいことから、その合意形成には充分配慮がなされなければならないと考える。東京都のような公聴会制度を導入していない地域では、その制度化の指導が必要と考えるが建設省の見解を伺いたい。

六 平成三年一月二五日に閣議決定された総合土地政策推進要綱では、土地利用計画の整備充実の具体的方針として、良好な都市環境の形成、保全、十地利用計画の詳細性の確保のため、地区計画制度等を積極的に活用するとしている。一方、平成三年一一月の総務庁による、行政監察後の勧告書にも、地区計画の積極的利用について啓蒙に努力すべきとされているが、その勧告はその後、建設省の施策の中でどのように具体化されているか。

七 地区計画は、地域住民の合意による都市計画として決定されている。このような地域において当該地域住民の合意を得ることなしに総合設計制度を適用するべきではないと考えるがどうか。

八 住宅・都市整備公団が総合設計制度を採用した事例の報告と採用に当たっての理由をそれぞれ明らかにされたい。

九 高層住宅の問題点について欧米においては早くから、精神的影響が研究され、公的住宅における規制がなされている国も多い。わが国においても一〇月の公衆衛生学会でとりあげられたことが報じられ、早急にその研究と住宅政策の見直しが必要と考えられるが、それに関する研究が行われているか、いないとすれば今後しかるべき機関において研究する考えはあるか。

十 超高層住宅の建設においては外的な景観上のストレスや、風害を含めた物理的影響も無視できない問題となっている。とりわけ物理的影響については、可能な限りの事前アセスメントが必要であると考えるがどうか。

十一 住宅・都市整備公団の開発計画にからみ、各地で問題が発生している。最近では、七月の

新座団地増築の差し止め申請、先月の「仮称桶川駅前団地」行政不服審査請求がある。

桶川団地においては、県の中高層建築物の建築にかかる指導要綱に基づいた日照調停の申請が出されているにもかかわらず、住宅・都市整備公団は、これに応ずる意志がないとの回答であった。これについては県建築審査会において「公団の努力が欠如している」と指摘をされた。この二件について、建設省の見解を明らかにされたい。

十二 建設省及び住宅・都市整備公団等が、地域で開発を行う場合、当該地域の指導要綱を尊重し、勧告には従うべきであると考えるがどうか。

十三 住宅・都市整備公団の会計処理は、昭和五六年に公布された財務及び会計に関する省令で明確に規定されている。国民に不明瞭であったり、疑惑を招くことがあってはならないのは当然である。公団の所有していた桶川駅前用地を県立文学館と市民ホール用地として、県には昨年三月、市には今年三月に譲渡しているが、その価格差は平米当たり二九万八千円である。

企業会計原則に準拠した会計処理で予算は現金主義、費用は発生主義を用いるとのことだが、総額主義の原則に基づき、差額の処理がどのように行われたか勘定科目と金額で明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

公的資金による住宅建設のうち、御指摘の民間における新規建設又は建て替えについては、住宅金融公庫の貸付金に係る住宅の規模の引上げ、貸付金の一戸当たりの金額の限度の引上げ等の施策を行っているところである。

また、公営住宅、住宅・都市整備公団(以下「公団」という。)により建設される住宅等については、供給される住宅の規模の引上げ、平成四年六月三十日付け建設事務次官通知「公共賃貸住宅建替10箇年戦略の推進について」に基づく各公共賃貸住宅の建替事業の積極的な推進等により、居住水準の向上を図っているところである。

三について

平成三年度以降に公団が建設工事を発注した賃貸住宅又は分譲住宅(以下「公団住宅」という。)に平成四年十一月二十五日現在居住している世帯のうち、入居時に住戸規模が「第六期住宅建設五箇年計画」(平成三年三月八日閣議決定)において定められている誘導居住水準を下回っていた世帯の割合は、約二十・六パーセントであると承知している。一方、「昭和六十三年住宅統計調査」(指定統計第十四号)によれば、全国の世帯のうち誘導居住水準を下回っていた世帯の割合は、約六十七・二パーセントである。

公団住宅について誘導居住水準を下回る世帯が存在する理由は、公団が入居を希望する者の住宅の選択の自由を認めており、入居世帯について住戸規模に応じた世帯人員の上限を定めていないためである。

四、五及び七について

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の二の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合等の特例(以下「総合設計」という。)については、都市計画区域内において、建築審査会の同意を得た上で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建築面積の敷地面積に対する割合、延べ面積の敷地面積に対する割合及び建築物の各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めた建築物について許可を行うものであり、その運用を特定の地域に限定して行うことは考えておらず、また、地区計画が定められている区域において、手続上の要件を付加することは必要ないと考えている。

また、周辺環境に対する影響はこうした手続により十分配慮されることとなるため、御指摘の公聴会の開催の制度化を指導することは考えていない。

なお、地方公共団体においては、必要に応じ、説明会の開催等により、地域住民の理解を得るよう努めていると承知している。

六について

平成四年度から、地域住民等による地区計画等の策定に資するまちづくり活動に対して市町村が行うコンサルタント派遣等に対する助成措置を講じ、地区計画等の策定推進について地方公共団体を指導しているところである。

八について

公団は、東京都中央区の「リバーシティ21イーストタワーズ」、同港区の「トリニティー芝浦」、同新宿区の「哲学堂公園ハイツ」等において、総合設計を採用しているが、これを採用した理由は、いずれも土地の適切な高度利用、市街地環境の整備改善及びこれらと併せた市街地住宅の供給の促進のためであると承知している。

九について

御指摘の高層住宅の問題点については、学識経験者、地方公共団体の職員等により構成される研究組織があり、その組織において検討課題の一部として、研究を行っていると承知している。

十について

建築物の周辺環境に対する影響については、建築基準法の規定により適切な配慮がなされるものであることから、超高層住宅を建築する建築主に対し、法令に基づく手続に加えて御指摘の事前アセスメントの実施を義務付けることは必要ないと考えている。

なお、地方公共団体においては、必要に応じ、周辺への影響の調査を指導しているところもあると承知している。

十一について

埼玉県新座市の新座団地に係る建築工事禁止仮処分の申立てについては、平成四年十月二十六日に、浦和地方裁判所の決定(平成四年(ヨ)第三四〇号)により却下され、同年十一月十一日に、東京高等裁判所に対し、即時抗告がされたと承知しており、その決定を待ちたいと考えている。

埼玉県桶川市の仮称桶川駅前団地については、平成四年十一月二十七日に、埼玉県建築審査会に対し、特定行政庁である埼玉県知事が行った建築基準法第五十九条の二第一項の許可等について、同法第九十四条第一項に基づく審査請求がなされたことは承知しており、その裁決を待ちたいと考えている。また、公団においては、住民の理解を得るための説明を続けると聞いているので、その推移を見守っていきたいと考えている。

十二について

公団が中高層建築物を建築しようとする場合において、関係地方公共団体が定める中高層建築物の建築に係る指導要綱の内容が適正なものであるときは、当該指導要綱を尊重し、また、当該指導要綱に基づき適正に勧告がなされたときは、その勧告に沿って当該建築物を建築することが望ましいと考えている。

十三について

公団が埼玉県及び桶川市と個別に締結した土地売買契約に基づく売買代金は、住宅・都市整備公団の財務及び会計に関する省令(昭和五十六年建設省令第十三号)第二条に規定する経理原則に沿って経理されており、埼玉県との土地売買に係る売買代金二十二億五千万円及び桶川市との土地売買に係る売買代金八億七千百四十九万四千六百六十円は、貸借対照表の勘定科目である「現金・預金」及び「住宅建設仮勘定」並びに損益計算書の勘定科目である「固定資産売却益」において経理されたと承知している。

なお、御指摘の価格差は、市民ホール用地の譲渡の対価の決定に当たり、桶川市開発行為等に関する指導要綱(昭和六十一年四月八日決裁)に基づく公団の負担を勘案したことから生じたものであると承知している。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1982年12月15日 田代 富士男 答弁 1982年12月24日
参議院 第97回 第2号検討してまいりたい ×1
提出 1976年10月30日 石母田達 答弁 1976年11月12日
衆議院 第78回 第14号
提出 1960年4月30日 加瀬 完 答弁 1960年5月10日
参議院 第34回 第3号
提出 2004年3月11日 若井康彦(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年4月16日
衆議院 第159回 第37号お答えすることは困難 ×1
提出 2008年5月27日 前原 誠司(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月6日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる