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福島県鮫川村における農林業系副産物等処理実証事業及び仮設焼却施設の爆発事故等に関する質問主意書
参議院 第185回 第19号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×7承知していない ×1
質問本文
環境省が福島県東白川郡鮫川村において実施している農林業系副産物等処理実証事業(以下「本件事業」という。)及び本年八月二十九日に発生した同事業における仮設焼却施設(以下「本件焼却施設」という。)の爆発事故(以下「本件爆発事故」という。)等に関して、以下質問する。
一 本件事業を実施するに至った①目的、②用地選定及び取得に至る経緯(地権者との賃貸契約の内容及び締結日を含む)、③受託者が日立造船に決定した経緯、④操業に至る経緯、⑤事業経費、⑥地元関係機関(鮫川村及び近隣市町村並びにそれらの議会)及び地域住民(地権者を含む)への説明会の開催の有無並びにその議事録、⑦生活環境調査及びリスク評価の実施の有無とその内容について、詳細を明らかにされたい。生活環境調査及びリスク評価を実施していない場合には、その理由を明らかにされたい。また、本件事業を安全上問題ないとした根拠についても併せて明らかにされたい。なお、廃棄物処理法等の対象となる焼却炉における生活環境調査及びリスク評価との整合性について、政府の見解を示されたい。
二 環境省は本件事業のための用地の賃貸借契約をめぐって、地権者の一人から不動産侵奪罪や虚偽公文書作成及び行使罪等で刑事告訴を受けているが、その事実関係について明らかにされたい。
三 本件焼却施設における焼却炉の型式について傾斜式回転床炉を採用した理由とその設備の安定性及び安全性の確認試験の実施結果について、詳細を明らかにされたい。
四 本件事業に適用される諸法令とその内容について、詳細を明らかにされたい。
五 本件事業において、本年七月一日に施行された改正電離放射線障害防止規則の適用の有無、その履行状況、関係者への事前説明の実施の有無及びその内容について、明らかにされたい。
六 本件爆発事故の①発生に至る経緯、②当日の作業手順、③作業員の配置状況及び任務分担、④事故の内容及び直後に行った措置内容(関係機関、関係者への通報等を含む)、⑤現在までの進捗状況(有識者へのヒアリング状況の詳細を含む)、⑥現在までに判明している原因、⑦当面の措置と今後の恒久的な対策(施設の撤去の方針を含む)について、詳細を明らかにされたい。
七 本件爆発事故が発生した当時、近くの村民の通報によれば、地響きを伴う爆発が二回あったとのことであるが、この二回の爆発の内容につき、確認できている詳細を明らかにされたい。
八 本件爆発事故による設備関係の故障等については、主灰コンベアの覆いの破損の外に新たに点検口などの破損も発見されている(十月七日環境省発表資料)が、「など」を含めて破損の発生個所を全て具体的に明らかにされたい。
九 本件爆発事故に至る原因についてはあらかじめ想定していなかったのか、未然防止のための措置を講じていなかったのはなぜか、ヒューマンエラーを含めて初歩的なミスをなぜ防げなかったのか、運転中に主灰がこぼれるというのは構造上の欠陥ではないのか、事前の調整運転の時点で分かっていたことではないのか、なぜ本稼働実施まで見過ごされてきたのか、以上の点につき、政府の見解を明らかにされたい。
十 本件爆発事故の原因となったゲートを常時「開」にしたままでの運転について、この操作を含めて詳細な操作マニュアルが定められていなかったのか、また、この操作方法の変更は運転操作者の独自の判断で実施されていたとされているが、この操作マニュアルを変更する際は事前に責任者の判断を仰ぎ、十分な協議を行ったうえで変更するような規定になっていなかったのか、運転操作者に対する教育はどのように行われていたのか、その詳細を明らかにされたい。
十一 消防署、警察署、労働基準監督署等関係機関への通報が直ちに実施されなかったことについて、現場作業者の判断に委ねていたことが明らかになっている。環境省を始め現場所長及び現場作業者に対する緊急時の対応についての周知徹底が図られていなかったのではないか、「緊急時において順次停止した場合には関係機関に連絡する」というルールが定められていたにもかかわらず、このルールが遵守されなかったのはなぜなのか、関係者への教育及び緊急時対応訓練がどのように行われていたのか、その詳細を明らかにされたい。
十二 緊急時連絡体制について、関係者の意見を踏まえて改善するとしているが、関係者の中に地域住民は含まれているのか、含まれる場合には鮫川村村民だけか、その範囲を具体的に明らかにされたい。
十三 今後の事故防止対策について、①「シリンダーゲートを二重にして窒素を封入する」とのことであるが、毎回主灰をゲート間に落として封じ、ゲート間の隙間に窒素を注入するとの理解でよいか、具体的な方法について明らかにされたい。②「主灰コンベア内を換気する」というが、どのような方法で行うのか、また、これによる外部への放射能漏れはないのか、具体的に示されたい。③助燃剤の重油使用を止めてバーナーの能力を上げて焼却するとのことであるが、どの程度の能力向上が見込まれるか、具体的に明らかにされたい。
十四 本件爆発事故の再発防止対策後の運転体制について、現状は六名勤務のところ、八名増員して十四名体制にするとのことだが、人数を増強する必要性、役割分担、責任区分及び費用対効果を明らかにされたい。
十五 本件爆発事故の補修費及び今後の新たな防止対策費用について、施設全体の設備追加、改良、人員増加分の人件費等追加費用の経費を含めた事業費全体の総額を明らかにされたい。
十六 本件事業における焼却対象物について、当初六百トンとされていたが、その後焼却対象物は大幅に減少していることが判明している。焼却対象物の処理計画量について見直しを行っているのか、行っている場合には、見直し後の種類別重量及び放射線量(ベクレル毎キログラム)を明らかにされたい。
十七 八千ベクレル毎キログラム以下の汚染牧草について、無償提供を希望する牧場へ提供しない理由は何か、明らかにされたい。
十八 指定廃棄物の指定及び保管方法について、鮫川村では二〇一三年七月まで環境省の指示により指定申請を見合わせていたと村は説明しているが、その理由は何か。また、福島県内の指定廃棄物の指定状況が本年三月三十一日段階から八月三十一日時点で更新されている理由は何か、明らかにされたい。
十九 各市町村における指定廃棄物の指定は放射性物質汚染対処特措法に基づいて適切に指定がなされているか、また、その保管管理が適正になされているか確認しているか、確認していない場合にはその理由は何か、明らかにされたい。
二十 除染廃棄物の保管について、鮫川村を始め各地において除染廃棄物を梱包した土のう袋等が仮置きされたまま風雨にさらされているが、その強度の保持や線量管理は徹底されているのか、測定頻度、測定位置を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
環境省では、福島県鮫川村(以下「鮫川村」という。)において、小型の仮設焼却施設を設置し、放射性物質に汚染された鮫川村内の農林業系廃棄物等を焼却することにより、これらの減容化を図ることを目的とする農林業系副産物等処理実証事業(以下「実証事業」という。)を実施している。
お尋ねの「用地選定及び取得に至る経緯」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、同省では、鮫川村から提示を受けた土地を実証事業の用地として選定した。
実証事業の受託者については、同省において、応募者から提出された企画書を審査し、業務に対する理解度、業務の実施方法や実施体制等を総合的に評価の上、選定した。
お尋ねの「操業に至る経緯」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、仮設焼却施設の操業に当たっては、鮫川村等の関係機関への説明、鮫川村や同省が開催した説明会における地域住民等への説明、確認運転等を行ったところである。なお、当該説明会の議事録については、同省として作成していない。
実証事業に要する費用については、平成二十四年度から平成二十六年度までの三年間で、総額七億三千五百万円と見込んでいる。
お尋ねの「生活環境調査」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、実証事業における仮設焼却施設は、一時間当たりの処理能力が二百キログラム未満であることから、その許可の申請の際に施設の周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果が求められる廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の許可の対象となる施設には当たらず、実証事業において当該調査は実施していない。
お尋ねの「リスク評価」及び「生活環境調査及びリスク評価との整合性」については、それらの意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、先に述べた確認運転において、仮設焼却施設における排ガス中の放射性セシウム濃度等を測定し、本格運転を支障なく行うことができることを確認している。
二について
環境省において、お尋ねのような事実は承知していない。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、実証事業の受託者については、環境省において、応募者から提出された企画書を審査し、業務に対する理解度、業務の実施方法や実施体制等を総合的に評価の上、選定した。
お尋ねの「確認試験の実施結果」については、同省のホームページで公表している。
四について
実証事業においては、例えば、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)が適用されており、法において、指定廃棄物(法第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)等の処理について規定されている。
五について
実証事業においては、御指摘の電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)が適用されている。環境省においては、受託者に対し、平成二十五年七月一日から施行することとされた改正後の同規則の内容について、情報提供してきた。
六から十一までについて
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年八月二十九日に発生した実証事業における主灰コンベア破損事故(以下「破損事故」という。)の状況、原因、再発防止対策等については、環境省のホームページで公表している。
十二について
お尋ねの緊急時連絡体制については、鮫川村及び鮫川村青生野地区に隣接する市町の意見を踏まえて改善することとしている。
十三について
お尋ねの事故防止対策については、仮設焼却炉と主灰コンベアとの間にあるゲートを二重の構造に改良した上で、仮設焼却炉から主灰を排出する際には、毎回、主灰を二つのゲートの間に落としてゲートを封じた後、必要に応じて、窒素を二つのゲートの間に注入することとしている。
お尋ねの主灰コンベア内の換気については、セメント固型化室の環境集じん機を通じて行い、当該環境集じん機から大気中への排気については、放射性物質の大気中への排出を防止するためヘパフィルターを通じて行うこととしている。
お尋ねのバーナーの能力向上については、重油使用時における仮設焼却炉の焼却能力を維持するべくバーナーの能力を引き上げることとしている。
十四について
お尋ねの「人数を増強する必要性」、「役割分担」及び「責任区分」については、環境省のホームページで公表している。なお、お尋ねの「費用対効果」については、算出していないため、お答えすることは困難である。
十五について
破損事故の補修に要する費用及び再発防止対策に要する費用については、現時点で算出しておらず、お答えすることは困難である。
十六について
実証事業における焼却対象物の処理計画量については、鮫川村による土壌等の除染等の措置(法第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)に伴い生じた廃棄物の発生量等を踏まえ、今後見直すこととしている。
十七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
十八について
鮫川村内における指定廃棄物の指定申請について、環境省が鮫川村に対し、平成二十五年七月まで見合わせるよう指示した事実はない。
また、お尋ねの福島県内の指定廃棄物の指定状況については、同省では、同年においては三月三十一日及び八月三十一日の時点で集計し、公表したものである。
十九について
お尋ねの指定廃棄物の指定については、環境省において、法に基づき適切に行っている。また、指定廃棄物については、法第十八条第一項による廃棄物の指定を申請した者等は、国等に引き渡されるまでの間、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号。以下「施行規則」という。)第十五条に規定する指定廃棄物の保管の基準に従い、保管しているものと考えている。
なお、同省の各地方環境事務所においては、指定廃棄物の指定手続に当たり、申請書類の内容を確認するとともに、必要に応じて、当該指定廃棄物の保管場所を確認している。
二十について
お尋ねについては、土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物を当該土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する者は、施行規則第六十条等に規定する当該廃棄物の保管の基準に従い、当該廃棄物の飛散及び流出を防ぐ措置を講ずるとともに、放射線の量を測定し、これを記録しているものと考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×7承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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